第1章 総    則

 

第1 盲学校中学部の教育目標

 盲学校は,盲者(強度の弱視者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校または高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。

 盲学校中学部における教育については,この目的を実現するために,小学部における教育の基礎の上に立ち,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第2 教育課程の編成

1 一 般 方 針

2 授業時数の配当

3 選択教科の運営

 選駅教科は,土地の状況ならびに生徒の進路およひ特性を考慮して設けるものとし,その際下記によるものとする。

4 特    例

 

第3 指導計画作成および指導の一般方針

1 盲学校においては,下記の事項に留意して,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。

2 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項について留意する必要がある。

 

第4 道 徳 教 育

 学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通して行なうことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。

 道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。

 道徳の時間においては,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,生徒の望ましい道徳的習慣,心情,判断力を養い,社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め,道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。

 道徳の時間における指導は,学級担任の教師が担当することを原則とする。