学校教育法(抄),学校教育法施行規則(抄)

○学校教育法(昭和22年3月31日 法律第26号)抄

 

最新改正(昭利39年5月19日 法律第110号)
第6章 特殊教育

 第71条

 第73条    附  則

 第106条…,第73条,…の監督庁は,当分の間,これを文部大臣とする。ただし,文部大臣は,政令の定めるところにより,その権限を他の監督庁に委任することができる。

 

○学校教育法施行規則(昭和22年5月23日 文部省令第11号)抄

 

最新改正(昭利40年2月12日 文部省令第5号)
第2章 小学校

 第2節 教  科

 第24条 

 第25条の2  第26条 第6章 特殊教育

 第73条の8

 第73条の9  第73条の11 第73条の12