第1教育課程の編成
1 一般方針
各養護学校においては、教育基本法、学校教育法、学校教育法施行規則(以下「規則」という。)、養護学枝中学部学習指導要領病弱教育編、教育委員会規則等に示すところに従って教育課程を編成するものとする。この場合、各養護学校においては、地域や学校の実態を考慮し、生徒の発達段階、経験および病弱(身体虚弱を含む。以下同じ。)の状態に即応するように留意しなければならない。
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必 修 教 科 |
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社 会 |
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数 学 |
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理 科 |
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養護・保健体育 |
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技術・家庭 |
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外 国 語 |
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選 択 教 科
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農 業 |
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工 業 |
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商 業 |
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水 産 |
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家 庭 |
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薬 業 |
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数 学 |
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美 術 |
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(2) 上掲(1)の表においては、授業時数の1単位時間は40分(ただし養護・保健体育は45分)とし、かっこ内の授業時間は年間授業日数を35週とした場合における週当たりの平均授業時数である。なお、授業の1単位時間には、教室を移動したり、休憩したりするのに要する時間を含まないものとする。
(3) 各教科、道徳、特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するにあたっては、下記の事項に注意することが必要である。
イ 養護・保健体育については、生徒の病弱の状態に応じて、それぞれ適切な授業時数を配当しなければならないこと。
ウ 道徳の授業時数については、各学年35単位時間以上でなければならないこと。
エ 特別教育活動のうち生徒会活動、クラブ活動などや学校行事等については、それらに充てる授業時数は、上掲(1)の表には示していないが、生徒の病弱の状態に応じて、年間、学期、月または週ごとに適切な授業時数を配当することが望ましいこと。
オ 各教科、道徳および学級活動についての各学年の授業は年間35週以上にわたって行なうように計画すること。
カ 各教科、道徳および学級活動の授業の1単位時間の標準は40分(養護・保健体育は45分)とすることが望ましいが、生徒の病弱の状態、季節およびその他の事情により増減することができること。
キ 各教科、道徳および学級活動についての1週間の時間割を作成するにあたっては、上掲(1)の表のうち、かっこ内に示した週当たりの平均授業時数を参考として、調和的、能率的な指導ができるように配慮すること。
ク 各学年における各教科、道徳および学級活動の授業時数の計は1,225単位時間を標準とすること。
(1) 選択教科の授業時数については、次によるものとする。
イ 上記アによって70単位時間を標準とする選択教科のほかに農業、工業、商業、水産、家庭または薬業(以下「職業に関する教科」という。)のうち1以上の教科を履修させる場合における当該職業に関する教科についての授業時数は、上掲2の(1)の表に示されている授業時数にかかわらず、それぞれ35単位時間を標準とすることができること。
(3) 選択教科のうち外国語については、英語、ドイツ語、フランス語その他の現代の外国語のうちいずれか1か国語を履修させることを原則とし、第1学年から履修させることが望ましい。
なお、進路、特性等により外国語を深く学習しようとする生徒に対しては、第3学年において、これを175単位時間を標準として履修させることが望ましい。
(4) 進路、特性等により数学をさらに深く学習しようとする生徒に対しては、第3学年において、選択教科の数学を履修させることが望ましい。
(5) 第3学年において進路、特性等により職業に関する教科を学習しようとする生徒に対しては、地域や学校の実態、生徒の必要等に応じ、職業に関する教科について、140単位時間を標準として履修させることが望ましい。
(6) 選択教科の音楽または美術については、生徒の進路、特性等に応じて履修できるようにすることが望ましい。
また、宗教の時間と道徳の時間とをあわせて設けている養護学校にあっては、宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができる。
(2) 複式学級において、特に必要がある場合は、各教科の目標の達成に支障のない範囲において、各教科についての学年別の順序によらないことができる。
(3) 病弱の程度の重い生徒のために特別に編制された学級については、実情に応じた教育課程を編成し実施することができる。
(4) 病弱以外に他の心身の故障をあわせ有する生徒に係る教育課程については、特に必要がある場合は、特別の教育課程によることがてきることとなっている(規則第73条の11第1項)。
(5) 非常変災、伝染病等により、臨時に授業を行なわない場合で、その年間にあらかじめ定められた授業時数を補うことができないような、やむを得ない事情があるときは、その定められた授業時数を下ることができる。
第2 指導計画作成および指導の一般方針
(2) 各教科の目標および内容は、特に示す場合を除き、中学校学習指導要領第2章に示されたものに準ずるものとするが、配当時数ならびに生徒の病弱の状態に応じて、必要のある場合には、指導する事項を軽減し、生徒の負担過重にならないように配慮すること。この場合、各教科の目標を逸脱しないように留意しなければならないこと。
(3) 職業に関する教科については、下記の事項に留意して指導計画を作成し、職業生活または家庭生活に関する基礎的な知識と技能を習得させるようにするものとすること。
イ 生徒の病弱の状態、土地の状況や学校の事情などに即応し、中学校学習指導要領第2章に示されていない内容についても指導することができること。
ウ 生徒の病弱の状態、授業時数や土地の状況、学校の事情などに即応して、中学校学習指導要領第2章に示された当該教科の内容のいずれかに重点を置いて指導することもできること。
エ 2以上の教科を履修させる場合においては、その指導する事項について相互に密接な関連を図るようにすること。
(5) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては、それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき、適切に行なうように配慮しなければならないこと。
(6) 生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は、その生徒の心身の状況に適合するように課さなければならないことになっている(規則第73条の12第2項で準用する第26条)。各養護学校においては指導の実際にあたって、個々の生徒について特別な配慮をしなければならないこと。
(7) 中学校学習指導要領第2章第2節社会「第3指導計画作成および学習指導の方針」の7に示された特例については、これを実施しようとする場合は、公立の養護学校にあっては教育委員会に、私立の養護学校にあっては都道府県知事に、国立の養護学校にあっては文部大臣にあらかじめ届け出るものとすること。
(8) 生徒は健康が回復すれば、中学校に編入学するものであるから、指導計画は地域における中学校の指導計画を考慮して作成すること。
(2) 養護学校に就学している目標をじゅうぶんはあくさせること。
(3) 学習の目標を生徒にじゅうぶんはあくさせること。
(4) 生徒の興味や関心を重んじ、自主的、自発的な学習をするように導くこと。
(5) 生徒の個人差や病弱の状態に留意して指導し、それぞれの生徒の健康回復を図り、個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。
(6) 学校における好ましい人間関係を育て、身のまわりの美化や整とんに努めるなど、学習環境を整えるようにすること。
(7) 教科書その他の教材、教具などについて常に研究し、その活用に努めること。また、学校図書館の資料や視聴覚教材等については、これを精選して活用するようにすること。
(8) 学校医との連絡を密にし、教育活動全体を通じて医学的配慮を加えること。
(9) 指導の成果を絶えず評価し、指導の改善に努めること。
第3 道徳教育
道徳教育の目標は、教育基本法および学校教育法に定められた根本精神に基づく。すなわち、人間尊重の精神を一貫して失わず、この精神を、家庭、学校、その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし、個性豊かな文化の創造、民主的な国家および社会の発展に努め、進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。
道徳の時間においては、各教科、特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら、これを補充し、深化し、統合し、またはこれとの交流を図り、生徒の望ましい道徳的習慣、心情、判断力を養い、社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め、道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。
道徳の時間における指導は、学級担任の教師が担当することを原則とする。
第4 養護活動
養護活動の目標は、生徒の病弱の状態に応じ、養護活動を通して健康の回復を図るとともに健康な生活ができるようにすることにある。
養護・保健体育の時間においては、各教科、道徳、特別教育活動および学校行事等における養護活動と密接な関連を保ちながら、必要な生活規制を実践する習慣と態度を養い、安静、運動、レクリエーンョン等を個々の児童の病弱の状態に応じて実施して、健康の回復を図るように指導するものとする。