第3章 道徳,特別教育活動および学校行事等
第1節 道  徳

第1 目  標

 人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭・学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。

 以上の目標を達成するため,道徳の時間においては,次の具体的な目標のもとに指導を行なう。

1 日常生活の基本的な行動様式を理解し,これを身につけるように導く。

2 道徳的心情を高め,正邪善悪を判断する能力を養うように導く。

3 個性の伸長を助け,創造的な生活態度を確立するように導く。

4 民主的な国家・社会の成員として必要な道徳的態度と実践的意欲を高めるように導く。

 

第2 内  容

 それぞれの具体的な目標に,最も関係の深いと思われる内容は,次のとおりである。

 この内容はおのおの,他の具体的な目標や内容とも関連するものである。

 また,その配列は,指導の順序を意味するものではない。

 実際の指導においては,いくつかの内容を関連づけて指導することが,効果的な場合が多いであろう。

 (かっこ内の説明は,学年段階に応じて指導することか望ましと考えられる内容の重点を示したものである。しかし,学年段階によって,内容の重点に特に差異をつけなくてもよいと思われるものについては,説明を省略した。)

主として「日常生活の基本的行動様式」に関する内容

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 指導計画は,学校の教育活動全体を通して行なう道徳教育の計画の一環として,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育を補充し,深化し,統合し,またはこれと相互に交流しうるよう,組織的,発展的なものでなければならない。

2 指導計画は,学校における道徳教育の全体計画,地域や児童の実態等を考慮して,具体的に立てることが必要である。

3 指導計画は固定的なものとは考えず,児童の生活の中に起こる問題や時事的な問題等をも適宜取り入れ,修正を加えるよう,弾力性をもたせることが特にたいせつである。

4 低学年における道徳の時間については,1単位時間を2,3回に分けて指導することもさしつかえない。

5 児童の道徳性に関係する家庭環境,生育歴,地域の特性や交友などについての資料は,指導計画作成のためにも,指導の効果をあげるためにも,できるだけ多く収集・整理しておき,これを活用することが望ましい。

6 指導の効果をあげるためには,家庭や地域社会との連絡を密接にするとともに,よい学級のふんい気を作ることが必要である。

7 指導にあたっては,できるだけ児童の自主性を尊重するとともに,また教師の積極的な指導が必要である。

 教師は,常に児童とともに人格の完成を目ざして進むという態度をもつとともに,長い目で児童の変化を見つめ,根気よく指導しなければならない。

8 指導にあたっては,児童が聴覚の障害からくる種々の困難を克服して,強く生きようとする意欲を高め,明るい生活態度を養うとともに,情緒の安定を図り,健全な人生観の芽ばえを育てるよう留意することがたいせつである。

9 指導は,広い角度から種々の場面・機会・教材を利用して行なわなければならない。その際,話し合い,教師の説話,読み物の利用,視聴覚教材の利用,劇化,実践活動などの諸方法を適切に組み合わせて用い,教師の一方的な教授や単なる徳目の解説に終わることのないようにしなければならない。

10 児童の道徳性は年齢によって異なった発達を示し,同一年齢においても,児童によってある程度まで発達の様相を異にするのであるから,これらの発達の段階や個人差に応じた指導方法をとる必要がある。

11 児童の適徳性について評価することは,指導上たいせつなことである。しかし,道徳の時間だけについての児童の態度や理解などを,教科における評定と同様に評定することは適当ではない。

第2節 特別教育活動

第1 目  標

1 児童の自発的,自治的な活動を通して生活経験を拡充し,日常生活や学校生活の諸問題を適切に処理する能力を高め,自主的な生活態度を養い,社会性の育成を図る。

2 所属する集団の運営に積極的に参加し,自信と意欲をもって,その向上発展に尽くすことができるようにする。

3 実践活動を通して,個性の伸長を図り,趣味や教養を深めて余暇を善用る基礎を養い,心身ともに健康で充実した生活ができるようにする。

 

第2 内  容

 特別教育活動においては,児童会活動,学級会活動,クラブ活動などを行なうものとする。

 A 児童会活動

 児童会は,全校の児童をもって構成し,学校生活に関する諸問題を話し合い,解決し,さらに学校内の仕事を分担処理するための活動を行なう。その運営は主として高学年児童によって行なわれる。

 B 学級会活動

 学級会は,学級ごとに,全員をもって組織し,学級生活に関する諸問題を話し合い,解決し,さらに学級内の仕事を分担処理するための活動を行なう。

 C クラブ活動

 クラブは,主として中学年以上の同好の児童が組織し,共通の興味・関心を追求する活動を行なう。

 

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 特別教育活動の指導計画作成およびその実施にあたっては,児童の自発的な要求を可能なかぎり受け入れるようにし,取り上げるべき種類,時間,方法などを慎重に考慮する必要がある。その際,各教科,道徳および学校行事等との関連はもちろん,児童の実態について,じゅうぶん留意しなければならない。

2 特別教育活動は児童の自主的活動を基本とするものであるから,その計画は,固定的なものではなく,児童とともにいっそう具体的な実施計画を立てることができるような弾力性・融通性に富むものでなければならない。なお,中学部・高等部の特別教育活動と適切な調和が保たれているものであることが望ましい。

3 指導にあたっては,特に下記の事項に留意する必要がある。

 A 児童会活動に関するもの

 B 学級会活動に関するもの  C クラブ活動に関するもの  
第3節 学校行事等

第1 目  標

 学校行事等は,各教科,道徳および特別教育活動のほかに,これらとあいまって小学部教育の目標を達成するために,学校が計画し実施する教育活動とし,児童の心身の健全な発達を図り,あわせて学校生活の充実,発展と児童の生活経験の拡充に資する。

 

第2 内  容

 学校行事等においては,儀式,学芸的行事,保健体育的行事、遠足;学校給食,その他上記の目標を達成する教育活動を適宜行なうものとする。

 

第3 指導計画作成および指導上の留意事項

1 学校行事等の指導計画作成およびその実施にあたっては,各教科,道徳および特別教育活動との関連を考慮するとともに,教育的見地から取り上げるべき種類ならびに実施の時期・時間・回数・方法などを決めなければならない。この際,児童の発達段階に即応するよう留意するとともに,中学部・高等部または寄宿舎の諸行事等との関連を配慮する必要がある。

2 児童の自然や社会に対する関心や理解を深め,人間関係における協力の精神を高め,指導の効果をあげるように配慮する必要がある。

3 地域社会の要請と関連して,学校行事等の計画を作成し,実施する場合には,その教育的価値をじゅうぶん検討し,学校全体の教育計画を乱すことのないよう,特に留意する必要がある。

4 学校行事等の計画や実施にあたっては,児童が常に積極的な意欲をもって障害を克服するよう配慮するとともに,学校生活に変化を与え,児童の生活をより楽しく豊かなものにするように努めなければならない。また,集団行動における児童の規律的な態度を育てることなどにじゅうぶん配慮する必要がある。

5 学校行事等の計画や実施にあたっては,児童の負担過重に陥ることのないように考慮し,その健康や安全に特に留意しなければならない。

6 国民の祝日などにおいて儀式などを行なう場合には,児童に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに,国旗を掲揚し,君が代をせい唱させることが望ましい。

7 学校給食を実施する学校においては,給食時において,関係の教科,道徳および特別教育活動との関連を考慮して,適切な指導を行なうようにしなければならない。

施行期日

 この聾(ろう)学校学習指導要領小学部編は,昭和39年4月1日から施行する。

 

Ⅱ 学校教育法(抄),学校教育法施行規則(抄)

 

○学校教育法 (昭和22年3月31日 法律第26号)

 

最新改正(昭和37年9月15日 法律第161号)

 

第2章 小学校

 第17条 小学校は,心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的とする。

 第18条 小学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第6章 特殊教育

 第71条 ……聾(ろう)学校……は,……聾(ろう)者(強度の難聴者を含む。)……に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。

 第73条 ……聾(ろう)学校……の小学部……の……教科……は,小学校……に準じて,監督庁が,これを定める。

 第106条 ……第73条……の監督庁は,当分の間,これを文部大臣とする。

○学校教育法施行規則(昭和22年5月23日 文部省令第11号)

 

最新改正(昭和39年3月19日 文部省令第5号)

第2章 小学校

 第2節 教科

 第24条《教育課程は,各教科,道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとすること》

 第25条の2《複式学級においては,授業時数の変更等ができること》  第26条 児童が心身の状況によって履習することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならない。

第6章 特殊教育

 第73条の7 ……聾(ろう)学校……の小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽(聾(ろう)学校にあっては,律唱とする。),図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本章中「各教科」という。)並びに道徳,特別教育活動及び学校行事等によって編成するものとする。

 第73条の9 ……聾(ろう)学校……の教育課程については,この章に定めるもののほか,……教育課程の基準として文部大臣が別に公示する……聾(ろう)学校学習指導要領……によるものとする。

 第73条の10 ……聾(ろう)学校……の小学部の第1学年から第4学年までの各学年においては,各教科の1部について,合わせて授業を行なうことができる。

 第73条の11 ……聾(ろう)学校……の小学部……において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童……に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。  第73条の12