Ⅱ 学校教育法 ,学校教育施行規則(抄)

                  最新改正 昭和37年9月15日 法律第161号

第2章 小 学 校

第17条 小学校は,心身の発達に応じて,初等普通教育を施すことを目的とする。

第18条 小学校における教育については,前条の目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第6章 特殊教育

第71条 盲学校……は,……盲者(強度の弱視者を含む。)……に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的とする。

第73条 盲学校……の小学部……の教科……は,小学校……に準じて,監督庁が,これを定める。

第106条……第73条……の監督庁は,当分の間,これを文部大臣とする。

 

                  最新改正 昭和39年3月19日 文部省令第5号

第2章 小学校

第2節 教  科

第6章 特殊教育

第73条の7 盲学校……の小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科(以下本章中「各教科」という。)並びに道徳,特別教育活動及び学校行事等によつて編成するものとする。

第73条の9 盲学校……の教育課程については,この章に定めるもののほか,……教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校学習指導要領……によるものとする。

第73条の10 盲学校……の小学部の第1学年から第4学年までの各学年においては,各教科の1部について,合わせて授業を行なうことができる。

②《養護学校で精神薄弱者を教育する場合の合科》

③ 第25条の2第3項の規定は,前2項の場合にこれを準用する。

第73条の11 盲学校……の小学部……において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障をあわせ有する児童……に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第73条の7から第73条の9までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

②《前項の場合における教科用図書の特例》

③第25条の2第3項の規定は,第1項の場合にこれを準用する。

第73条の12

② ……第26条……の規定は,盲学校……の小学部……に,これを準用する。

③ ……第24条第2項の規定は,盲学校……の小学部に,これを準用する。

 

          盲学校学習指導要領小学部編

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        昭利39年4月1日 印刷発行

         編集兼発行者 第一法規出版株式会社

           代表取締役社長 田 中 重 弥

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