第1章 総    則

 

第1 盲学校小学部の教育目標

 

 盲学校は,盲者(強度の弱視者を含む。)に対して,幼稚園,小学校,中学校または高等学校に準ずる教育を施し,あわせてその欠陥を補うために,必要な知識技能を授けることを目的としている(学校教育法第71条)。

 盲学校小学部における教育については,この目的を実現するために,次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

1 学校教育法第18条に掲げる小学校における教育の目標に準ずる目標。

2 児童の視力またはその他の視機能の障害およびこれに起因する心身の発達上の欠陥を補うための次に掲げる目標。

(1) 歩行の能力および点字の読み書き能力を養うとともに,保有する視覚またはその他の感覚を訓練し,これらを有効に用いる習慣を養うこと。

(2) 生活経験を豊かにするとともに 社会的適応性を養うこと。

(3) 情緒の安定を図るとともに,障害に基づく種々の不利な条件を克服し,自主的に進んで物事を学ぼうとする態度を養うこと。

(4) 障害に起因する危険を予防し,これに対処できる能力と態度を養うこと。

 

第2 教育課程の編成

 

1 一般方針

(1) 盲学校小学部の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭および体育の各教科(以下「各教科」という。)ならびに道徳,特別教育活動および学校行事等によって編成するものとすることとなっている(学校教育法施行規則第73条の7)。

(2) 各盲学校においては,教育基本法,学校教育法,学校教育法施行規則(以下「規則」という。),盲学校学習指導要領小学部編,教育委員会規則等に示すところに従って教育課程を編成するものとする。この場合,各盲学校においては,地域や学校の実態を考慮し,児童の発達段階,経験および視力またはその他の視機能の障害の状態に即応するように留意しなければならない。

(3) 強度の弱視者のうち,視覚により教育を行なうことが適当な者については,各教科,特別教育活動および学校行事等に関し,この学習指導要領で示す目標,内容の一部を除き,または他の目標,内容を加えて教育課程を編成することができる。この場合にあっては,児童の視力またはその他の視機能の状態に応じて小学校学習指導要領を参考として編成するものとする。

2 授業時数の配当

(1) 盲学校小学部各学年における各教科および道徳の授業時数ならびにその合計は,次の表のとおりとする。

区  分

第1学年

第2学年

第3学年

第4学年

第5学年

第6学年

 

 

 

 

国  語

272

(8)

315

(9)

280

(8)

280

(8)

245

(7)

245

(7)

社  会

68

(2)

70

(2)

105

(3)

140

(4)

140

(4)

140

(4)

算  数

102

(3)

140

(4)

175

(5)

210

(6)

210

(6)

210

(6)

理  科

68

(2)

70

(2)

105

(3)

105

(3)

140

(4)

140

(4)

音  楽

102

(3)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

図画工作

68

(2)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

70

(2)

家  庭

       

70

(2)

70

(2)

体  育

102

(3)

105

(3)

105

(3)

105

(3)

105

(3)

105

(3)

道  徳

34

(1)

35

(1)

35

(1)

35

(1)

35

(1)

35

(1)

合  計

816

(24)

875

(25)

945

(27)

1,015

(29)

1,085

(31)

1,085

(31)

(2) 上掲(1)の表において,各教科のそれぞれの授業時数は,年間の標準授業時数とし,道徳の授業時数ならびに各教科および道徳の授業時数の合計は年間の最低授業時数とする。

(3) 上掲(1)の表において,授業時数の1単位時間は45分とし,かっこ内の授業時数は,年間授業日数を35週(第1学年については34週)とした場合における週当たりの平均授業時数とする。

(4) 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するにあたっては,下記の事項に注意する必要がある。

ア 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の年間の総授業時数を定めたり,配当したりするにあたっては,児童の負担過重とならないよう考慮すること。

イ 各教科の授業時数は,児童の障害の状態に即応する必要がある場合,各教科の一部について,合わせて授業を行なう場合(規則第73条の10第1項)および数学年の児童で学級を編制する場合(規則第73条の12第2項で準用する第19条)にあっては,各教科の目標の達成に支障のない範囲において,上掲(1)の表に示す授業時数を増減することができること。

ウ 道徳の授業時数ならびに各教科および道徳の授業時数の合計は,上掲(1)の表に示す授業時数を下ってはならないこと。

エ 特別教育活動および学校行事等については,それらに充てる授業時数は上掲(1)の表には示していないが,年間,学期,月または週ごとに適切な授業時数を配当するようにすることが望ましいこと。

オ 各教科および道徳についての各学年の授業は,年間35週以上にわたって行なうように計画すること。

カ 各教科および道徳についての1週間の時間割を作成するにあたっては,上掲(1)の表のうち,かっこ内に示した週当たりの平均授業時数を参照し,季節およびその他の事情を考慮し,調和的,能率的な指導を行ないうるようにすること。

キ 各教科および道徳の授業の1単位時間は,45分とすることが望ましいこと。季節およびその他の事情により,授業の1単位時間を45分未満とする場合は,当該学年において,上掲(1)の表に示す道徳の授業時数ならびに各教科および道徳の授業時数の合計を下らないようにすること。

 なお,授業の1単位時間には,教室を移動したり,休憩したりするのに要する時間を含まないものとすること。

3 特  例

(1) 私立の盲学校においては,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等のほか,宗教を加えて教育課程を編成することができ,この場合は,宗教をもって道徳に代えることができることとなっている(規則第73条の12第3項で準用する第24条第2項)。また,宗教の時間と道徳の時間とを合わせて設けている私立の盲学校にあっては,宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができるものとする。

(2) 非常変災,伝染病等により,臨時に授業を行なわない場合で,上掲2の(1)の表に示す道徳の授業時数ならびに各教科および道徳の授業時数の合計を補うことができないようなやむを得ない事情があるときは,これらの授業時数を下ることができる。

(3) 精神薄弱等他の心身の故障をあわせ有する児童に係る教育課程については,特に必要がある場合は,特別の教育課程によることができることとなっている(規則第73条の11第1項)。

(4) 第1学年から第4学年までの各学年において各教科の一部について,合わせて授業を行なう場合においては,当該盲学校の設置者は,その実施方法を,市町村立の盲学校にあっては都道府県教育委員会に,私立の盲学校にあっては都道府県知事にあらかじめ届け出なければならないこととなっている(規則第73条の10第3項で準用する第25条の2第3項)。また,国立の盲学校にあっては文部大臣に届け出るものとする。

 

第3 指導計画作成および指導の一般方針

 

1 盲学校においては,下記の事項に留意して,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことがきるようにしなければならない。

(1) 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等について,第2章以下に示すところに基づき,地域や学校の実態を考慮し,児童の障害の状態や経験に即応して,具体的な指導の目標を明確にし,実際に指導する事項を選定し,配列して,効果的な指導を行なうようにすること。

(2) 第2章に示す各教科の内容に関する事項は,上記第2の1の(3)に示す場合を除きいずれの盲学校においても原則として取り扱うことを必要とするものである。各盲学校において特に必要と認められる場合には,第2章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではないが,児童の心身の状況に即して指導するようにし,いたずらに指導する事項を多くしたり,程度の高い事項を取り扱ったりして,学年別の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童の負担過重とならないよう慎重に配慮すること。

(3) 第2章に示す各教科の学年別の内容に掲げる事項の順序は,そのまま指導の順序を示すものではない。各盲学校においては,各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。

(4) 歩行に関する指導は,基本的事項を体育で行なうほか,他の各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の教育活動の全体を通じて行なうものとすること。

(5) 保健に関する事項の指導は,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の教育活動の全体を通じて行なうものとすること。

(6) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうように配慮しなければならないこと。

(7) 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならないこととなっている(規則第73条の12第2項で準用する第26条)。各盲学校においては,指導の実際にあたって,このような児童について,特別な配慮とくふうをしなければならないこと。

(8) 数学年の児童で編制する学級において,特に必要がある場合は,各教科について,所定の目標の達成に支障のない範囲において,その学年別の順序によらないことができること。

2 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項について留意する必要がある。

(1) 児童の視力およびその他の視機能の障害の状態,失明等の時期,生育歴,発達段階および経験ならびに家庭および寄宿舎等における生活環境をよく理解すること。

(2) 学習の目標を児童にじゅうぶんはあくさせること。

(3) 児童の生活経験の不足を補い,これを拡充するように努めること。

(4) 児童の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように導くこと。

(5) 児童の個人差に留意して指導し,それぞれの児童の個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。

(6) 児童の調和的な心身の発達,歩行能力の向上,視覚以外の感覚の訓練に努めること。

(7) 強度の弱視者については保有する視覚を活用することなどによって,できるだけ視知覚の向上を図るように努めること。

(8) 学級および学校における好ましい人間関係を育て,教室内外の整とんや美化に努めるなど,学習環境を整えるようにすること。

(9) 教科書,その他の教材・教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。

(10) 学校医との連絡を密にし,教育活動全体を通じて,医学的配慮を加えるようにすること。特に,目の衛生と健康に留意すること。

(11) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。

 

第4 道 徳 教 育

 

 学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。

 道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。

 道徳の時間においては,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,児童の望ましい道徳的習慣,心情,判断力を養い,社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め,道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。