幼稚園教育要領(昭和39年4月施行)の本文修正情報
本文のテキストはフルーベル館が出版した書籍版の紙面からテキストデータ化した。
よって、表記の方針(書籍版:小書き文字使用(「っ」、「ょ」など)、
「,」、アラビア数字;
官報版:並字使用(「つ」「よ」など)、「、」、漢数字)
も書籍版にならった。
ただし、テキストデータ化した後に、
内容に関して官報版と書籍版で相違を発見した場合は、
官報版の記述を優先した。
例えば、書籍版が「適切な機会」で、
官報版では「適当な機会」であった場合は、
官報版の記述を優先した。
また、官報版に明らかな誤植がある場合は、正しいものに修正した。
官報版に明らかな誤植があったため、修正したもの
- 「音楽リズム」 「4 感じたこと,考えたことなどを音や動きに表現しようとする。」の(3)
- 官報版:「(3) 楽器を感したままひく。」
- 修正後:「(3) 楽器を感じたままひく。」
書籍版と官報版の記述が異なり、官報版の記述を優先したもの
- 「第2章 内容」の2パラグラフ目下から2行目
- 書籍版:「幼児の負担過重とならないようにし,また,その趣旨を逸脱しないように,慎重に配慮する必要がある。」
- 官報版:「幼児の負担過重とならないようにし,またその趣旨を逸脱しないように,慎重に配慮する必要がある。」
- 「第2章 内容」の「健康」の「3安全な生活に必要な習慣や態度を身につける。」の留意事項のア中
- 書籍版:「・・・基礎的な習慣や態度をくりかえして指導し、しだいに・・・」
- 官報版:「・・・基礎的な習慣や態度をくり返して指導し、しだいに・・・」
- 「第2章 内容」の「健康」の「3安全な生活に必要な習慣や態度を身につける。」の留意事項のウの末尾
- 書籍版:「・・・ようにすること。」
- 官報版:「・・・ように指導すること。」
- 「健康」の最後の部分
- 「第2章 内容」の「自然」の「3日常生活に適応するために必要な簡単な技能を身につける。」の⑴中
- 書籍版:「日常生活に必要な用具を使うことができる。」
- 官報版:「日常生活に必要な簡単な用具を使うことができる。」
- 「第2章 内容」の「音楽リズム」の「4感じたこと、考えたことなどを音や動きに表現しようとする」の留意事項のア中
- 書籍版:「・・・注意して歌うようにさせること。・・・簡易な分担奏を楽しませたりすること。」
- 官報版:「・・・注意して歌うようにすること。・・・簡易な分担奏や合奏を楽しませたりすること。」
- 「音楽リズム」 最後の部分 アの最後の行
- 書籍版:「しだいに幼児の年齢や発達の程度」
- 官報版:「しだいに年齢や発達の程度」
- 「絵画制作」 「2 感じたこと,考えたことなどをくふうして表現する。」の(1)
- 書籍版:「絵にかいたり,ものに作ったり,飾ったりする。」
- 官報版:「絵をかいたり,ものを作ったり,飾ったりする。」
官報の情報
- 告示日:1964年3月23日 (昭和39年3月23日)
- 『昭和39年 文部省告示第六十九号』(官報. 昭和39年3月23日, 第11179号, pp.15-19)