第1章 総 則
1 基本方針
幼稚園は,教育基本法にのっとり,学校教育法に示す目的および目標を達成するために,次の基本方針に基づき,幼児の教育を行なわなければならない。
(2) 基本的生活習慣と正しい社会的態度を育成し,豊かな情操を養い,道徳性の芽ばえをつちかうようにすること。
(3) 自然および社会の事象について興味や関心をもたせ,思考力の芽ばえをつちかうようにすること。
(4) 人の話を聞く正しい態度を養うとともに,人にわかることばを使おうとする意欲を育て,ことばの正しい使い方を身につけるようにすること。
(5) のびのびとした表現活動を通して,創造性を豊かにするようにすること。
(6) 幼児に必要な養護や世話を行なうとともに,自主的,自発的な活動を促し,自立の態度を養うようにすること。
(7) 幼児の心身の発達の実情をよく理解し,その個人差に応じて適切な指導を行なうようにすること。
(8) 幼児の生活経験に即し,その興味や欲求を生かして,総合的な指導を行なうようにすること。
(9) 地域の実態に即し,かつ,幼稚園の生活環境を整備して,適切な指導を行なうようにすること。
(10) 幼稚園教育は,小学校教育と異なるものがあることに留意し,その特質を生かして,適切な指導を行なうようにすること。
(11) 家庭との連絡を密にし,家庭における教育と相まって教育の効果をあげるようにすること。
2 教育課程の編成
(2) 幼稚園の毎学年の教育日数は,特別の事情のある場合を除き,220日を下ってはならないと定められている(学校教育法施行規則第75条)。
(3) 幼稚園の1日の教育時間は,4時間を標準とする。ただし,幼児の心身の発達の程度や季節に応じて適切に配慮する必要がある。