第1.教育課程の編成
1.一 般 方 針
各養護学校においては,教育基本法,学校教育法および同法施行規則,養護学校小学部学習指導要領病弱教育編,教育委員会規則等に示すところに従い,地域や学校の実態を考慮し,児童の発達段階,経験および病弱(身体虚弱を含む。以下同じ)の状態に即応して,適切な教育課程を編成するものとする。
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学年 |
学年 |
学年 |
学年 |
学年 |
学年 |
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教 科
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238
(7) |
315
(9) |
280
(8) |
280
(8) |
245
(7) |
245
(7) |
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68
(2) |
70
(2) |
105
(3) |
140
(4) |
140
(4) |
140
(4) |
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102
(3) |
140
(4) |
175
(5) |
210
(6) |
210
(6) |
210
(6) |
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68
(2) |
70
(2) |
105
(3) |
105
(3) |
140
(4) |
140
(4) |
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102
(3) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
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102
(3) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
70
(2) |
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70
(2) |
70
(2) |
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204
(6) |
210
(6) |
210
(6) |
210
(6) |
210
(6) |
210
(6) |
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34
(1) |
35
(1) |
35
(1) |
35
(1) |
35
(1) |
35
(1) |
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918
(27) |
980
(28) |
1,050
(30) |
1,120
(32) |
1,190
(34) |
1,190
(34) |
(2) 上掲(1)の表においては,授業時間の1単位時間は35分(ただし養護・体育は45分)とし,かっこ内の授業時間は年間授業日数を35週(第1学年については34週)とした場合における週当たりの平均授業時数である。なお,授業の1単位時間には,教室を移動したり,休憩したりするのに要する時間を含まないものとする。
(3) 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等に授業時数を配当するにあたっては,下記の事項に注意することが必要である。
イ 養護・体育については,児童の病弱の状態に応じて,それぞれ適切な授業時数を配当しなければならないこと。
ウ 道徳の授業時数については,各学年35単位時間(第1学年にあっては34単位時間)以上でなければならないこと。
エ 各教科および道徳についての1週間の時間割を作成するにあたっては,上掲(1)の表のうち、かっこ内に示した週当たりの平均授業時数を参考として,調和的,能率的な指導かできるように配慮すること。
オ 特別教育活動および学校行事等については,児童の病弱の状態に応じて,年間,学期,月または週ごとに適切な授業時数を配当することが望ましいこと。
カ 各教科および道徳についての各学年の授業は年間35週以上にわたって行なうように計画すること。
キ 各教科および道徳の授業の1単位時間は35分(養護・体育は45分)とすることが望ましいが,病弱の状態,季節およびその他の事情により増減することができること。
ク 第1学年から第4学年までの各学年においては,一部の各教科について,これをあわせて授業を行なうことができることとなっている(学校教育法施行規則第73条の10第3項で準用する同条第1項)。この場合それぞれの教科の目標,内容を逸脱しないように注意しなければならないこと。
また,道徳のほかに宗教の時間を設けている場合には,宗教の授業時数をもって道徳の授業時数の一部に代えることができる。
(2) 複式学級において,特に必要ある場合は,各教科の目標の達成に支障のない範囲において,各教科についての学年別の順序によらないことができる。
(3) 病弱の程度の重い児童のために特別に編制された学級については,実情に応じた教育課程を編成し実施することができる。
(4) 非常変災.伝染病等により,臨時に授業を行なわない場合で,その年間に定められた最低授業時数を補うことができないような,やむを得ない事情があるときは,その定められた授業時数を下ることができる。
(5) 上記2(3)のクの場合は,当該養護学校の設置者は,市町村立養護学校にあっては,都道府県教育委員会に,私立の養護学校にあっては都道府県知事にそれぞれあらかじめ届け出なければならないこととなっている(学校教育法施行規則第73条の10第4項で準用する第25条の2第3項)。また,国立の養護学校にあっては,文部大臣に届け出るものとする。
(2) 各教科の目標および内容は,特に示す場合を除き,小学校学習指導要領第2章に示されたものに準ずるものとするが,配当時数ならびに児童の病弱の状態に応じて,必要のある場合には,指導する事項を軽減し,児童の負但過重にならないように配慮すること。この場合,各教科の目標を逸脱しないように留意しなければならないこと。
(3) 小学校学習指導要領第2章に示された各教科の学年別の内容に掲げる事項の順序は,そのまま指導の順序を示すものではない。養護学校においては,児童の病弱の状態や経験に即応して,各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。この場合,特に養護・体育との関連についてじゅうぶん配慮すること。
(4) 養護・体育については,児童の病弱の状態に即応して具体的な指導内容を明確にし,健康回復に役だつように効果的な指導を行なうこと。
(5) 保健に関する事項の指導は,児童の日々の生活全般にわたる最も基本的なものであるから,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の教育活動全体を通して行なうものとする。特に養護・体育との関連を密にし,相互に効果的な指導が行なえるように配慮すること。
(6) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうように配慮しなければならないこと。
(7) 児童が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その児童の心身の状況に適合するように課さなければならないこととなっている(学校教育法施行規則第73条の11第2項で準用する第26条)。各養護学校においては,指導の実際にあたって,個々の児童について特別な配慮をしなければならないこと。
(8) 児童は健康が回復すれば小学校に編入学するのであるから,地域における小学校の指導計画を考慮して指導計画を作成すること。
(2) 養護学校に入学している目標をじゅうぶんはあくさせること。
(3) 学習の目標を児童にじゅうぶんはあくさせること。
(4) 児童の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように指導すること。
(5) 児童の個人差や病弱の状態に留意して指導し,それぞれの児童の健康回復を図り,個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。
(6) 学校における好ましい人間関係を育て,身のまわりの美化や整とんに努めるなど,学習環境を整えるようにすること。
(7) 教科書その他の教材,教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。
(8) 指導の効果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際杜会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。
道徳の時間においては,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,児童の望ましい道徳的習慣,心情,判断力を養い,社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め,道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。
養護活動の目標は,児童の病弱の状態に応じ,養護活動を通して健康の回復を図るとともに健康な生活ができるようにすることにある。
養護・体育の時間においては,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等における養護活動と密接な関連を保ちながら,必要な生活規制を実践する習慣と態度を養い,安静,運動,レクリエーション等を個々の児童の病弱の状態に応じて実施して,健康の回復を図るように指導するものとする。