第1節 各教科の目標,内容ならびに指導計画作成および学習指導の方針
1.目標および内容
(2) 養護学校小学部の各教科の目標および内容の取り扱いにあたっては,児童の発達,経験,障害の種類と程度,能力差等を考慮しなければならない。
(1) 指導計画の作成にあたっては,小学校学習指導要領第2章に示された内容のうち,学習の著しく困難もしくは不可能なものについては,これを除くこともやむを得ないが,その場合,目標を逸脱しないように配慮しなければならない。
(2) 指導計画の作成および学習指導にあたっては,特に児童の経験領域を広めるように配慮しなければならない。
(3) 学習指導にあたっては,児童の特別な能力や技能の発見に努め,それらを助長し練摩するように配慮しなければならない。
2.指導にあたっては,児童の言語に関する機能上の特質,特に欠陥をはあくして,その欠陥の改善にも役だつように配慮しなければならない。
3.言語障害を有する児童の指導にあたっては,話すことについて児童のもっている不安を除くように配慮し,簡潔に要点を表現する能力を高めるように努め,指導の能率化を図るために,教材・教具の補助手段についてもくふうすることがたいせつである。
4.書くことに障害を有する児童の指導にあたっては,残存機能を活用するとともに,必要のある場合には,障害に応じた筆記具,用紙などを用いさせることかたいせつである。
2.指導にあたっては,視聴覚教材を活用するほか、実地観察や見学などを行ない,児童の社会的経験や見聞の不足を補うように努めることがたいせつである。
3.指導にあたっては,自発的活動を促し,依存的生活から自律的生活へ進もうとする態度を養うように配慮することが必要である。
4.社会生活に対する正しい理解を得させて,社会への適応力を高めるよう特に配慮することが必要である。
2.算数の基本的な用語や記号などを正しく理解させるとともに,これらを生活に活用することができるように指導することが必要である。
3.書くことに障害を有する児童は,筆算を要する内容の学習において進歩が遅れやすいので,特に指導上のくふうをすることが必要である。
4.指導にあたっては,豊富な教材,教具を活用して理解を深めるとともに,観察や実測を重んずることがたいせつである。
2.広く理科的な経験を与え,生活を科学的,合理的に処理する能力を養うように指導することが必要である。
3.観察を重視するとともに,適切な教材,教具特に視聴覚教材を活用して,指導の効果を高めるように努めることが必要である。
4.実験の指導は困難を伴いやすいが,その方法をくふうし,できるだけその機会を多く与えることが必要である。この場合,危険予防について万全を期することが必要である。
2.指導にあたっては,すぐれた音楽を聞く機会を多くし,音楽に親しみ,その美しさを味わって聞く態度や能力を養うように努めることがたいせつである。
3.表現活動の指導にあたっては,合唱,合奏など全体活動の中で,各自の技能を伸ばすようにするとともに,創作の芽を育てるように配慮することがたいせつである。
4.器楽の指導にあたっては,各児童の障害に応じた楽器をくふう選択し,指導の効果があがるようにすることが必要である。
2.個々の障害に応じて,適切な材料,用具を準備し,指導の効果を高めることが必要である。なお,用具の使用にあたっては,特に危険予防についてじゅうぶん留意することが必要である。
3.作品の巧拙よりも表現の過程を重視し,あせらずに製作を楽しむように指導することがたいせつである。
4.指導にあたっては,造形的表現活動を重視するとともに,鑑賞の機会を特に多くして,美的情操を養うようにすることが必要である。
2.指導計画の作成にあたっては,児童の興味や必要に応じて,生活に結びついた実践的な教材を選定することが必要である。
3.製作,実習などの指導にあたっては,完成の喜びを味わわせ,自主的,自発的な学習への意欲を高めることがたいせつである。
4.児童の障害に応じて,適切な材料,用具をくふうして,指導の効果を高めることが必要である。なお,用具の使用にあたっては,特に危険予防についてじゅうぶん留意することが必要である。
1.体 育
(2) 指導計画の作成にあたっては,学校医との連絡を密にし,児童の健康状態,肢体不自由の種類と程度,運動能力,運動に対する興味や経験,地域の特性などを考慮することが必要である。
(3) 内容の配列にあたっては,学年の発達段階はもちろんのこと,機能訓練,特別教育活動,学校行事等の指導内容および季節などとの関連を考慮することが必要である。
(4) 児童の肢体不自由の種類,程度および能力によって,必要がある場合には,グル一プに分けることを考慮し,適切な指導ができるようにくふうすることがたいせつである。
(5) 指導にあたっては,機能訓練との違いを考え,単に技能の指導だけに陥ることなく,必要な内容がかたよりなく学習されるように留意し,全般的に学習効果があがるように努めなければならない。
(6) 体育の指導を通じて,児童の情緒の安定を図り,協力的な態度を養い,明るくのびのびした生活ができるように指導することが必要である。
(1) 目 標
イ 機能訓練の意義を理解させ,積極的にこれに参加するとともに,日常生活においてもみずから訓練を行なうような態度を養う。
ウ 障害の状態を自覚し,それに即した機能訓練の方法を身につけさせるようにする。
他動運動,介助運動,自動運勤,抵抗運動などを通して,各肢節の基本動作を習得する訓練を行なう。
(イ) 起立歩行訓練
起立歩行用の各種の器具を利用して,体幹および下肢の応用動作の訓練を行なう。
(ウ) 水治訓練
水の物理的特性を利用して,上記の諸訓練を行なう。
種々の作業を通して肢体の総合訓練を行なう。
(イ) 日常生活動作訓練
種々の日常生活動作を習得する訓練を行なう。
上記の内容を実施するにあたっては,次の事項を指導するものとする。
・自己の障害を正しく理解させる。
・自己の障害を改善するのに必要な機能訓練の意味と方法を理解させる。
・みずから進んで機能訓練を行なう習慣と態度を養う。
イ 児童の肢体不自由の種類,程度によっては,補助的手股としてマッサージ等を課することができる。
ウ カリエスの児童など,機能訓練を課することによって弊害を生ずるおそれのあるものの取り扱いについては,専門医の指導を求め,特に慎重を期さなければならない。