第3章 高等部の教育課程

 

1 木材工芸課程

木材工芸課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

2 印 刷 課 程

印刷課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

3 被 服 課 程

 被服課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

4 理 容 課 程

 理容課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育時間の時間数は次の基準によるものとする。

5 農 業 課 程

農業課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

6 普 通 課 程

 

 普通課程の目標と教科,科目およびその単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

 

7 その他の課程

 聾(ろう)学校高等部にその他の課程を設ける場合は,その課程の目標をたて,これに即して,必要な教科,科目等を組織して,その教育課程を編成するものとする。

 

8 各課程における教科,科目の履習上の留意事項

 教科,科目の履修については,上記の各課程ごとに示すもののほか,なお,次の事項に留意しなければならない。

9 時間と単位 10 単位の認定 11 卒業に必要な単位数と時間数

 学校においては,卒業までに履修させる教科,科目およびその単位数ならびに特別教育活動およびその時間数を定めるものとする。この場合,教科,科目の計は85単位以上とする。

 校長は,生徒が上記の教科,科目および特別教育活動を履修し,その成果が満足できるものと認める場合は,高等部の全課程を修了したものと認め,卒業証書を授与する。この場合,教科,科目について修得したものと認定された単位数の計は,85単位以上でなければならない。