第2章 高等部の教育の目標と教育課程

 

1 高等部の教育の目標

 聾(ろう)学校高等部においては,中学部における教育の基礎の上に,聾(ろう)生徒の心身の発達と必要に応じて,高等普通教育および専門教育を施し,その教育の目標は,高等学校における教育の目標に準ずるものとする。

学校教育法第42条において,高等学校における教育の目標は次のとおり定められている。

 

 

 聾(ろう)学校高等部の教育課程は,この目標の達成を目ざし.第1章に示すところに留意して,この時期における生徒の成長発達に即し,この段階における完成教育を施すという立場を基本とするものである。

 

2 高等部の教育課程の特性

 聾(ろう)学校高等部における教育課程は,高等部の教育の目標の達成を目ざし,生徒の個性を伸長確立し,将来,国家社会の有為な形成者としての自覚と資質に必要な種々の知識や理解,技能や能力,態度や習慣の育成を図るものでなければならない。

 このため,高等部の教育課程は,中学部の教育の基礎の上に,生徒の進路と特性に応じて,種々の課程を設け,各課程ごとにその課程の目標を達成するために必要な教科,科目を設定し,それそれの課程に応じてすべての生徒に進んだ程度の一般教養を得させるとともに,分化した学習を行ない,専門的知識や技能を習得させるように配慮して,編成され実施されなければならない。

 

3 課程の別と教育課程

 聾(ろう)学校高等部の課程に,「木材工芸課程」,「印刷課程」,「被服課程」,「理容課程」,「農業課程」,「普通課程」,「その他の課程」をおく。

 職業に関する課程においては,それぞれ専門とする職業に関する教科,科目に重点をおき,生徒の個性と進路に応じ,その教育課程は職業人として必要な資質を高めるため,一般的な教養を与えるとともに,専門的な技能に習熟させることに重点をおいて編成されなければならない。

 普通課程においては,いわゆる普通教科,科目を中心として,その教育課程を編成する。

 この課程を生徒に選択履修させる場合は,いわゆる普通教科が各科目にわたり分化した学習となるので,あらかじめ生徒の将来の進路と,その必要を見定めるとともに,個性の特徴,聴力障害の程度,教育歴等をじゅうぶんはあくし,学習上過度の困難をともなわないよう配慮することが必要である。

 また,この課程に入学する生徒の間には,個性や進路にさまざまなちがいが見られる。したがって,その教育課程は個々の生徒の個性や進路の多様性に応ずることが望ましい。

 

4 教科,科目および特別教育活動の性格

5 高等部専攻科および高等部別科

 聾(ろう)学校高等部には,通常の課程のほかに,専攻科および別科を置くことができる。

 高等部専攻科は,高等部を卒業した者,または,これと同等以上の学力があると認められた者に対して,より精深な程度において,特別な事項を教授し,その研究を指導するものであって,その修業年限は1年以上とする。

 高等部別科は,中学部の卒業者,または,これと同等以上の学力があると認められた者に対して,簡易な程度において,特別の技能教育を施すものであって,その修業年限は1年以上とする。

 聾(ろう)学校高等部に専攻科および別科を設ける場合には,上に示すところに従い,教育課程を系統的,組織的に編成し,生徒の進路とその必要に応じうるように配慮しなければならない。