第4章 学校における教育課程の編成

 

1 一 般 方 針

 

 盲学校高等部における教育課程は,以上の章に示したところに従い,地域社会や学校の状況を考慮し,下記により編成されなければならない。

 

2 留  意  点

 

 学校において,教育課程を編成するにあたっては,上にしるす一般方針のもとに,なお次に述べる諸点に留意すること。

 

3 生徒の履修に対する指導

 

 学校は,各課程および各課程で選択させる教科,科目のうち,生徒がいかなるものを選んで履修したらよいかについて,下記により,じゅうぶんな指導を行なわなければならない。

 

4 専攻科・別科の教育課程

 

 専攻科・別科の教育課程を編成するにあたっては,この章に示した一般方針および留意点を参考にし,また第2章の4に示すところによるものとする。

 なお,これらのうち理療課程については,あんま師,はり師,きゅう師及び柔道整復師法ならびにあん摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の規定に準拠しなければならない。

 

 

盲学校 高等部 学習指導要領 一般編

MEJ2800

 

      昭和35年2月24日 発 行    
 

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代 表 者  岩 橋 英 行

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