1 一 般 方 針
盲学校高等部における教育課程は,以上の章に示したところに従い,地域社会や学校の状況を考慮し,下記により編成されなければならない。
(2) 全学年を通じて,一貫した計画のもとに,教科,科目およびその単位数ならびに特別教育活動およびその時間数を配当し,組織的,能率的な指導ができるように教育課程を編成する。
(3) 共通に必要とする教養をなるべく広く与えることができるようにするとともに,事情の許すかぎり,個々の生徒の希望により自由に選択することができるように,教科,科目およびその単位数を設ける。
(4) 各教科,科目および特別教育活動の指導が,全体としての教育課程の中で調和を保つようにする。
2 留 意 点
学校において,教育課程を編成するにあたっては,上にしるす一般方針のもとに,なお次に述べる諸点に留意すること。
(2) 専門的な技能を重視するあまり,その時間数をいたずらに憎して,生徒の負担過重にならないように注意する。
(3) 各教科,科目の学習ができるだけ他の教科,科目の学習に活用されるように,その履修の順序に定める。
(4) 教科,科目を学年に配当するにあたっては,1個学年においてできるだけまとまった経験が与えられるようにその単位数を決め,指導時間数の細分化を避ける。
(5) いわゆる普通教科,科目と職業に関する専門の教科,科目との間の連絡を密にして調和のある指導を受けさせるようにする。
3 生徒の履修に対する指導
学校は,各課程および各課程で選択させる教科,科目のうち,生徒がいかなるものを選んで履修したらよいかについて,下記により,じゅうぶんな指導を行なわなければならない。
(2) 学校は,その教育課程について,個々の課程の特性と目標とを明らかに生徒に理解させ,それぞれの課程において共通に履修することを要する教科,科目およびその単位数と,個々の生徒が自由に選択履修することのできる教科,科目およびその単位数との関係をじゅうぶんに理解させるようにする。
(3) 学校は,学年の開始以前,じゅうぶんな余裕のある時期において,課程別に,教科,科目および単位数の配当表等を生徒に示し,その履修について適切な指導を与える。
4 専攻科・別科の教育課程
専攻科・別科の教育課程を編成するにあたっては,この章に示した一般方針および留意点を参考にし,また第2章の4に示すところによるものとする。
なお,これらのうち理療課程については,あんま師,はり師,きゅう師及び柔道整復師法ならびにあん摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の規定に準拠しなければならない。
盲学校 高等部 学習指導要領 一般編
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