第3章 高等部の教育課程

1 理 療 課 程

 理療課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は,次の基準によるものとする。

(1) 目   標

 この課程のうち,理療課程甲は,あん摩師・はり師・きゅう師として,また理療課程乙は,あんま師として将来社会生活を営むのに必要な知識・技能を習得させ,さらにこれにふさわしい態度と習慣を育成することを目標とし,次の事項の達成を目ざすものである。

ア あん摩,はり,きゅうが,国民保健および医療の分野に占める正しい地位を理解させ,あんま師・はり師・きゅう師の使命を認識させる。

イ 理療課程甲は,あん摩,はり,きゅう,また理療課程乙はあん摩に必要な基礎・臨床医学の知識と施術の理論を習得させ,合理的な施術を発揮させる。

ウ 理療課程甲は,あん摩,はり,きゅう,また理療課程乙はあん摩の基本実技を習熟させ,さらに,臨床にあたっては,適切かつ効果的な施術を行ないうる技能を身につけさせるとともに,つねに新しい医学の動向に留意して,施術の進歩改善に寄与する能力と態度を養う。

エ 施術所の経営・管理に必要な知識と能力を習得させる。

(2) 教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数

ア 理療課程甲
 
高    等    部
専攻科
教  科
科    目
単 位 数(指導時間数)
同 左
 

国  語

国  語(甲)

国  語(乙)

漢     文

単位  時間    単位  時間

9   (315)ないし 10  (350)

2    (70)ないし 6  (210)

 

 
社  会 社     会

日  本  史

世  界  史

人 文 地 理

3   (105)ないし 5  (175)

3   (105)ないし 5  (175)

3   (105)ないし 5  (175)

3   (105)ないし 5  (175)

 
数  学 数  学  Ⅰ

数  学  Ⅱ

数  学  Ⅲ

応 用 数 学

6   (210)または 9  (315)

3             (105)

3   (105)または 5  (175)

3   (105)または 5  (175)

 
理  科 物     理

     学

生     物

地     学

3   (105)または 5  (175)

3   (105)または 5  (175)

3   (105)または 5  (175)

3   (105)または 5  (175)

 
保健体育 保     育

保     健

7   (245)ないし 9  (315)

「理療科」において履修

 
芸  術 音     楽

美     術

工     芸

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

 
外 国 語 第一外 国 語

第二外 国 語

3   (105)ないし 15  (525)

2   (70)ないし  4  (140)

 
 

家  庭

家 庭 一 般

被     服

食     物

保 育・家 族

家 庭 経 営

4            (140)

2   (70)ないし 10  (350)

2   (70)ないし 10  (350)

2   (70)ないし 5  (175)

2   (70)ないし 5  (175)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理  療

 

 

 

 

 

 

 

解  剖  学

生  理  学

病  理  学

衛  生  学

(消毒法を含む)

症 候 概 論

治 療 一 般

漢 方 概 論

(経穴を含む)

医  学  史

医 事 法 規

あん摩 理 論

6   (210)ないし 8  (280)

5   (175)ないし 8  (280)

3   (105)ないし 6  (210)

3   (105)ないし 4  (140)

2   (70)ないし  3  (105)

4   (140)ないし 5  (175)

1   (35)ないし  2   (70)

1   (35)ないし  2   (70)

1   (35)ないし  2   (70)

2   (70)ないし  4  (140)

 

 

 

 

 

7(245)

以 上

 

 

 

は り 理 論

きゅう 理 論

2  (70)ないし 4  (140)

2  (70)ないし 4  (140)

あん摩 実 技

は り 実 技

きゅう 実 技

16   (560)ないし 18  (630)

4   (140)ないし 12  (420)

 

14(490)

以 上

臨 床 実 習   6(210)ない

し10(350)

理療に関するそ

の他の科目

   
職業に関するその

他の教科, 科 目

   
その他特に必要

な教科, 科 目

   
総単位数(指導時間数)
85(2,975)ないし 111(3,885)  
特 別 教 育 活 動
週当たり1ないし3単位時間  
備考 専攻科における「理療科」の各科目の単位数(指導時間数)については,高等部と関連するので下記「(3)教科,科目の履修」を参照のこと。 イ 理療課程乙
 
教  科
科    目
単 位 数(指導時間数)
 

国  語

国  語(甲)

国  語(乙)

漢     文

単位  時間     単位  時間

9   (315) ないし 10   (350)

2   (70) ないし  6   (210)

2   (70) ないし  6   (210)

社  会
社     会

日  本  史

世  界  史

人 文 地 理

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

数  学
数  学  Ⅰ

数  学  Ⅱ

数  学  Ⅲ

応 用 数 学

6   (210) または 9   (315)

3               (105)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

理  科
物     理

     学

生     物

地     学

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

保健体育
保     育

保     健

7   (245) ないし 9   (315)

「理療科」において履修

芸  術
音     楽

美     術

工     芸

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

外 国 語
第一外 国 語

第二外 国 語

3   (105) ないし 15   (525)

2   (70) ないし  4   (140)

 

家  庭

家 庭 一 般

被     服

食     物

保 育・家 族

家 庭 経 営

           4   (140)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 5   (175)

2   (70) ないし 5   (175)

 

 

 

 

 

 

理  療

 

 

 

 

 

 

解  剖  学

生  理  学

病  理  学

衛  生  学

(消毒法を含む)

症 候 概 論

治 療 一 般

漢 方 概 論

(経穴を含む)

あん摩 理 論

医  学  史

医 事 法 規

あん摩 実 技

6   (210) ないし 8   (280)

5   (175) ないし 8   (280)

3   (105) ないし 6   (210)

3    (70) ないし 4   (140)

2    (70) ないし 3   (105)

4   (140) ないし 5   (175)

1    (35) ないし 2    (70)

2    (70) ないし 4   (140)

1    (35) ないし 2    (70)

1    (35) ないし 2    (70)

16   (560) ないし 18   (630)

理療に関する

その他の科目

 
職業に関するその他の教科,科目
 
その他特に必要や教科,科目  
総 単 位 数(指導時間数)
85 (2,975) ないし 111 (3,885)
特 別 教 育 活 動 週当たり1ないし3単位時間
(3) 教科,科目の履修

ア すべての生徒に履修させる教科,科目

 理療課程甲および理療課程乙においては,それぞれ上に示す教科,科目のうち,次のものは,卒業までに,すべての生徒に履修させるものとする。

(ア) 「国語(甲)」,「数学Ⅰ」,「体育」および「保健」

 ただし,「保健」は「理療科」の各科目において履修させるものとする。 (イ) 「社会科」のうち,「社会」を含めて3科目

(ウ) 「理科」のうちの2科目

(エ) 「理療科」の各科目

 ただし,理療課程甲においては,なお下記によるものとする。

 「はり理論」,「きゅう理論」は専攻科を卒業するまでに,また,「臨床実習」は専攻科において履修させるものとする。なお,理療課程甲において,高等部および専攻科を通じて,すべての生徒に履修させる「理療科」の各科目の単位数は次のとおりである。

「解剖学」         8単位以上

「生理学」         8単位以上

「病理学」         6単位以上

「衛生学」(消毒法を含む) 4単位以上

「症候概論」        5単位以上

「治療一般」        8単位以上

「漢方概論」(経穴を含む) 4単位以上

「医学史」         2単位以上

「医事法規」        1単位以上

「あん摩理論」       2単位以上

「はり理論」        2単位以上

「きゅう理論」       2単位以上

「あんま実技」       16単位以上

「はり実技」        16単位以上

「きゅう実技」       10単位以上

「臨床実習」        6単位ないし10単位

イ 芸術科の履修

 「芸術科」は,すべての生徒に履修させることが望ましい。

ウ 理療課程における教科,科目の履修にあたっては,あん摩師,はり師,きゅう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則の規定に準拠するものとする。したがって理療課程甲における,いわゆる普通教科,科目の履修にあたっては,上記アのほか,なお,次の事項に留意しなければならない。

(ア)「体育」について,高等部で9単位未満を履修させた場合には,なお,専攻科を卒業するまでに通算して9単位以上を履修させるものとする。

(イ)「社会科」について,高等部で9単位を履修させた場合には,なお専攻科において1単位以上を履修させるものとする。

 また,選択による教科,科目の履修についても,同規則に定める教科,科目とその時間数を,あわせて充足するようにしなければならない。

(4) 特別教育活動の時間数

 各学年において,すべての生徒に週当たり1ないし3単位時間を特別教育活動の指導にあてるものとする。
 
 

2 音 楽 課 程  音楽課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時聞数は次の基準によるものとする。

(1) 目   標

 この課程は,音楽に関する専門的知識・技能を活用して,将来社会生活を営むのに必要な知識・技能を習得させるとともに,さらにこれにふさわしい態度と習慣を育成することを目標とし,次の事項の達成を目ざすものである。

ア 音楽を演奏し,または創作し,あるいはこれを教授する等,音楽家として必要な専門的知識および技能を習得させる。

イ わが国および諸外国の音楽文化の伝統や動向を理解し,音楽文化の発展に寄与する態度を養う。

ウ 国際間の理解に音楽が果たす役割を理解し,その面から進んで音楽を取り上げる態度や能力を養う。

(2) 教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数

教  科
科    目
単 位 数(指導時間数)
 

国  語

国  語(甲)

国  語(乙)

漢     文

単位  時間     単位  時間

9   (315) ないし 10   (350)

2   (70)  ないし 6   (210)

2   (70)  ないし 6   (210)

社  会
社     会

日  本  史

世  界  史

人 文 地 理

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

数  学
数  学  Ⅰ

数  学  Ⅱ

数  学  Ⅲ

応 用 数 学

6   (210) または 9   (315)

            3   (105)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

理  科
物     理

     学

生     物

地     学

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

保健体育
保     育

保     健

7   (245) ないし 9   (315)

            2   (70)

芸  術
音     楽

美     術

工     芸

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

外 国 語
第一外 国 語

第二外 国 語

3   (105) ないし 15   (525)

2   (70)  ないし 4   (140)

 

家  庭

家 庭 一 般

被     服

食     物

保 育・家 族

家 庭 経 営

           4   (140)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 5   (175)

2   (70) ないし 5   (175)

 

 

 

 

 

 

音  楽

 

 

 

 

 

 

 

音 楽 理 論

音  楽  史

ソルフェージ

合     唱

声     楽

器     楽

作     曲

三     弦

その他の邦楽

ピ  ア  ノ

重     唱

合     奏

伴  奏  法

7   (245) ないし 9   (315)

3   (105) ないし 4   (140)

6   (210) ないし 8   (280)

            6   (210)

12   (420) ないし 15   (525)

12   (420) ないし 15   (525)

12   (420) ないし 15   (525)

18   (630) ないし 24   (420)

 

6   (210) ないし 12   (420)

音楽に関するその他

科目

 
職業に関するその他の教科,科目
 
その他特に必要や教科,科目  
総 単 位 数(指導時間数)
85 (2,975) ないし 111 (3,885)
特 別 教 育 活 動 週当たり1ないし3単位時間

 

(3) 教科,科目の履修

ア すべての生徒に履修させる教科,科目

 音楽課程においては,上に示す教科,科目のうち次のものは,卒業までにすべての生徒に履修させるものとする。

(ア)「国語(甲)」,「数学Ⅰ」,「体育」および「保建」

(イ)「社会科」のうち「社会」を含めて3科目

(ウ)「理科」のうち2科目

(エ)「音楽理論」,「音楽史」,「ソルフェージ」,「合唱」

イ 「音楽科」の履修については上記(エ)のほか,なお下記によるものとする。

(ア)特に邦楽を専攻させる場合は「琴」,「三絃」または「その他の邦楽」を履修させるほか,「ピアノ」,「重唱」,「合奏」,「伴奏法」のうちから6単位以上を履修させるものとする。

(イ)特に洋楽を専攻させる場合は「声楽」,「器楽」,「作曲」のうちから1科目を履修させるほか,「ピアノ」,「重唱」,「合奏」,「伴奏法」のうちから2科目。ただし,「ピアノ」は,「器楽」のうち「ピアノ」を専攻するもの以外のすべての生徒に6単位を履修させるものとする。

(4) 特別教育活動の時間数

 各学年において,すべての生徒に週当たり1ないし3単位時間を特別教育活動の指導にあてるものとする。
 
 

3 普 通 課 程  普通課程の目標と教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数は次の基準によるものとする。

(1) 目   標

 この課程は,いわゆる普通教科を中心とした一般教養の習得に主眼をおき,特に生徒の個性や進路の多様性に応じ,進学しまたは社会に出て生活を営む場合の基礎となる知識・技能を習得させ,これにふさわしい態度と習慣を育成することを目標とする。

(2) 教科,科目および単位数(指導時間数)と特別教育活動の時間数

教  科
科    目
単 位 数(指導時間数)
 

国  語

国  語(甲)

国  語(乙)

漢     文

単位  時間     単位  時間

9   (315) ないし 10   (350)

2   (70)  ないし 6   (210)

2   (70)  ないし 6   (210)

社  会
社     会

日  本  史

世  界  史

人 文 地 理

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

3   (105) ないし 5   (175)

数  学
数  学  Ⅰ

数  学  Ⅱ

数  学  Ⅲ

応 用 数 学

6   (210) または 9   (315)

            3   (105)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

理  科
物     理

科     学

生     物

地     学

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

3   (105) または 5   (175)

保健体育
保     育

保     健

7   (245) ないし 9   (315)

            2   (70)

芸  術
音     楽

美     術

工     芸

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

2(70)または4(140)または6(210)

外 国 語
第一外 国 語

第二外 国 語

3   (105) ないし 15   (525)

2   (70) ないし 4   (140)

 

家  庭

家 庭 一 般

被     服

食     物

保 育・家 族

家 庭 経 営

           4   (140)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 10   (350)

2   (70) ないし 5   (175)

2   (70) ないし 5   (175)

職業に関するその他の教科,科目
 
その他特に必要や教科,科目  
総 単 位 数(指導時間数)
85 (2,975) ないし 111 (3,885)
特 別 教 育 活 動 週当たり1ないし3単位時間
(3) 教科,科目の履修

ア すべての生徒に履修させる教科,科目

 普通課程においては,上に示す教科,科目のうち,次のものは,卒業までに,すべての生徒に履修させるものとする。

(ア)「国語(甲)」,「数学Ⅰ」,「体育」および「保健」

(イ)「社会科」のうち「社会」を含めて3科目

(ウ)「理科」のうち2科目

イ 上記アのほか次の教科のうちから6単位以上をすべての生徒に履修させるものとする。「芸術科」,「家庭科」,「職業に関するその他の教科」

 この場合下記によるものとする。

(ア)「芸術科」については,すべての生徒に2単位を履修させることが望ましい。

(イ)女子については,「家庭科」の4単位を履修させることが望ましい。

(ウ)普通課程の生徒に「職業に関するその他の教科,科目」を履修させようとする趣旨は,特定の職業準備教育を目ざすものではなく,一般教養としての意味をもつものである。

(エ)学校により,教員や施設,設備等の関係で6単位以上を履修させることが困難な場合は,さしあたり単位数を減ずるなど,実情に即する取り扱いをすることができる。この場合でも,上記(2)に示す科目とその単位数以外の科目や単位数を設けることはできない。

(4) 特別教育活動の時間数

 各学年において,すべての生徒に週当たり1ないし3単位時間を特別教育活動の指導にあてるものとする。
 
 

4 その他の課程  盲学校高等部にその他の課程を設ける場合は,その課程の目標をたて,これに即して,必要な教科,科目等を組織してその教育課程を編成するものとする。
 
5 各課程の教科,科目の履修上の留意事項  教科,科目の履修については,上記の各課程ごとに示すもののほか,なお,次の事項に留意しなければならない。

(1) 国 語 科

ア 「国語(甲)」は,各学年になるべく均分して単位数を配当する。10単位として計画する場合は,下学年に単位数を多く配当することを原則とする。

イ 「国語(乙)」および「漢文」の1個学年における単位数は,それぞれ2または3とすることを原則とする。

ウ 「国語(乙)」および「漢文」を1個学年において同時に履修させる場合の単位数は5以下とする。

(2) 数 学 科

ア 「数学Ⅰ」の1個学年における単位数は6または3とすることを原則とし,6を越えてはならない。

イ 「数学Ⅰ」を履修させる場合は,「数学Ⅰ」のうち少なくとも6単位を履修させた後において履修させるものとする。

ウ 「数学Ⅰ」を履修させる場合は,「数学Ⅰ」の履修を完了した後において履修させるものとする。

エ 「応用数学」を履修させる場合は,「数学Ⅰ」または「数学Ⅰ」の履修を完了した後において履修させるものとする。

(3) 保健体育科

ア 「体育」は,各学年になるべく均分して単位数を配当する。

イ 「保健」は,連続する2個学年において,各1単位を履修させるものとする。ただし,理療課程を除く。

(4) 芸 術 科

 各科目の1個学年における単位数は2とする。

(5) 外 国 語 科

ア 「第一外国語」の1個学年における単位数は3ないし5とする。

 ただし,普通課程以外の課程においては,これを2とすることができる。

イ 「第二外国語」を履修させる場合は,第2学年以後において履修させ,1個学年における単位数は,2ないし4とする。

(6) 家 庭 科

 「家庭一般」は,「家庭科」を履修させる最初の学年から履修させることが望ましい。

 教員や施設,設備等の関係でやむをえないときには,さしあたり2単位まで減ずることができる。

(7) 理 療 科

 「理療科」の各科目については,理療課程甲および理療課程乙のそれぞれの目標に即して,計画的,組織的,能率的に履修させるものとする。

 また,「理療科」の目標を達成するうえにおいて,学校または地域社会の実情等からみて,特に必要があると認められる場合には,「理療に関するその他の科目」を設け,これらに必要な単位数を定めることができる。

 なお,「理療科」の各科目の履修にあたっては,「保健」の目標があわせて達成されるよう留意すること。

(8) 音 楽 科

 音楽科の各科目については,音楽課程の目標に即し,また学校の実情に応じて,計画的,組織的,能率的に履修させるものとする。

 また,「音楽科」の目標を達成するうえにおいて,学校または地域社会の実情等からみて,特に必要があると認められる場合には,「音楽に関するその他の科目」を設け,これらに必要な単位数を定めることができる。

 「その他の邦楽」とは,「琴」,「三絃」以外の邦楽で,琴,三絃以外の邦楽を専攻させる場合に設けるものとする。

(9) 職業に関するその他の教科,科目

 「職業に関するその他の教科,科目」とは,「農業科」,「工業科」,「商業科」,「水産科」の各教科およびこれらに関する科目で,これらの教科,科目を設けた場合は,これらに必要な単位数を定めるものとする。

(10) その他特に必要な教科,科目

 その他の課程等において,その教育の目標を達成するために特に必要な場合には,これらに必要な教科,科目を設け,これらに必要な単位数を定めることができる。また,たとえば宗教教育を行なう私立盲学校の高等部において,その必要によって宗教に関する教科,科目を設け,これらに必要な単位数を定めることもできる。

 これらの特別の場合を除き,各課程とも,上に示されていない教科,科目およびその単位数を設けることはできない。

(11) そ の 他

 各課程における教科,科目の履修について,上に示すもののほかは,高等学校学習指導要領に準じて取り扱う。
 
 

6 時 間 と 単 位 (1) 単 位 時 間

 教科,科目および特別教育活動の指導時間数は,50分をもって1単位時間とする。

 50分未満の指導を行なう場合は,年間を通じてその不足時間を補わなければならない。

(2) 1単位の指導時間数

 教科,科目の指導時間数は,1単位につき1個学年に35単位時間とする。

(3) 教科,科目の全学年総時間数

 修業年限内に,総計2,975単位時間以上,3,885単位時間以内を,教科,科目の指導にあてるものとする。

(4) 教科,科目の年間総時間数

 各課程においては,教科,科目の全学年総時間数を各学年になるべく均分して年間総時間数を配当するものとする。

(5) 週当たりの時間数

 各課程においては,週当たり38単位時間以内を,教科,科目および特別教育活動の指導にあてるものとする。ただし,普通課程以外の課程にあっては,必要な場合において,週当たり38単位時間を越えて指導を行なうことができる。

 なお,各課程においては,週当たり34単位時間を標準とする。
 
 

7 単 位 の 認 定 (1) 単 位 の 認 定

 学校は,生徒が学校の定める教育計画に従って科目を履修し,その成果が教科,科目の目標から見て満足できると認められる場合は,その教科,科目について所定の単位を修得したことを認定する。この場合,上に示す教科,科目に定める単位以外の単位を認定することはできない。

ただし,生徒が科目の単位を2個学年以上にわたって分割履修し,学年ごとにその科目について分割履修した単位の修得を認定するときは,この限りでない。

(2) 家庭実習(ホーム−プロジェクト)の単位

 「家庭科」および「農業科」において,家庭実習が可能でしかも教育効果のある科目については,その科目の所定の単位数の2割以内に相当する時間数を家庭実習に充当し,この時間数を含めて所定の単位の修得を認定することができる。
 
 

8 卒業に必要な単位数と時間数  学校においては,各課程ごとに卒業までに履修させる教科,科目およびその単位数ならびに特別教育活動およびその時間数を定めるものとする。この場合,教科,科目の単位数の計は,85単位以上とする。

 校長は,生徒が上記の教科,科目および特別教育活動を履修し,その成果が満足できるものと認める場合は,盲学校高等部の全課程を修了したものと認め,卒業証書を授与する。この場合,教科,科目について修得したものと認定された単位数の計は,85単位以上でなければならない。