第2節 学校行事等
1 目 標
学校行事等は,各教科・科目および特別教育活動のほかに,これらとあいまって高等学校教育の目標を達成するために,学校が計画し実施する教育活動とし,生徒の心身の健全な発達を図り,あわせて学校生活の充実・発展に資する。
2 内 容
学校行事等においては,儀式,学芸的行事,保健体育的行事,遠足,修学旅行,その他上記の目標を達成する教育活動を適宜行なうものとする。
3 指導計画作成および指導上の留意事項
(2) 学校行事等の年間を通する計画の作成にあたっては,各教科・科目および特別教育活動との関連を考慮して,その種類,実施の時期・回数などを決定することが必要である。
(3) 学校行事等の計画や実施にあたっては,それぞれのねらいを明らかにするとともに,実施の時間・方法などを適切にするように配慮することがたいせつである。
(4) 地域社会の要請と関連して,学校行事等の計画を作成し,実施する場合には,その教育的価値をじゅうぶん検討し,学校全体の教育計画を乱すことのないように特に留意する必要がある。
(5) 学校行事等の計画や実施にあたっては,学校生活に変化を与え,生徒の生活を楽しく豊かなものにするとともに,集団行動における生徒の規律的な態度を育てることなどにじゅうぶん配慮する必要がある。
(6) 学校行事等の計画や実施にあたっては,生徒の負担過重に陥ることのないように考慮し,その健康や安全に特に留意しなければならない。
(7) 儀式を行なう場合には,それぞれの儀式の趣旨に添うように配慮することが必要である。なお,国民の祝日などにおいて儀式などを行なう場合には,生徒に対してこれらの祝日などの意義を理解させるとともに,国旗を掲揚し,君が代をせい唱させることが望ましい。
(8) 学芸的行事や保健体育的行事においては,平素の教育活動の成果を総合的に生かすようにし,それぞれの趣旨を逸脱することのないように考慮し,特に一部の生徒の活動に終始しないように配慮することが必要である。
(9) 遠足や修学旅行においては,綿密な計画のもとに実施し,楽しく,豊かな経験を得させるように配慮するとともに,特に安全その他の指導について細心の注意を払わなければならない。
(10) 「その他上記の目標を達成する教育活動」の一部として,学校給食を実施する場合には,給食時において,適切な指導を行なうようにすることが必要である。