第3節 通信教育における教育課程
通信教育における教育課程については,下記に定めるところによるほか,第2節(第5款の1,2の(1)および(2),4,5ならびに第6款の1の(6)のウ,エおよびオを除く。)の定めるところによる。
1 添削指導,面接指導および試験
教科・科目 |
添削指導(回) |
面接指導(単位時間) |
国語・社会および数学の各科目 |
3 |
1 |
理科の各科目 |
3 |
4 |
保健体育のうち体育 |
1 |
10 |
保健体育のうち保健 |
3 |
1 |
芸術の各科目 |
5 |
4 |
外国語の各科目 |
3 |
4 |
家庭の各科目 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜3 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜8 |
農業の各科目 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜3 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜8 |
工業の各科目 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜3 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜8 |
商業の各科目 |
3 |
1 |
水産の各科目 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜3 |
それぞれの科目の必要に応じて2〜8 |
(3) 学校がその指導計画に,教科・科目または特別教育活動について計画的かつ継続的に行なわれるラジオ放送またはテレビ放送をとりいれた場合で,生徒がその放送を視聴し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その教科・科目の面接指導の時間数または特別教育活動の時間数について,ラジオ放送については3/10以内,テレビ放送については5/10以内の時間数を免除することができる。
ただし,免除する時間数は,あわせて6/10をこえることはできない。
(4) 試険は,終末試験と中間試験にわけ,終末試験は各教科・科目のまとまった単位の履修ごとに行なうものとし,中間試験は,1単位当たり1回程度行なうことが望ましい。
2 特別教育活動
特別教育活動については,おのおのの生徒の卒業までに,50単位時間以上指導するものとする。
3 教育課程編成上の留意事項
(2) 通信教育によって高等学校の教育を修了することができる教育課程を編成する場合は,その履修期間を最低4年,標準としては5年ないし6年とし,生徒が無理なく学習できるように編成する。この場合,生徒の1年間における出校日数の標準は20日(協力校等における出校日数を含む。)とする。