第3節 通信教育における教育課程

 通信教育における教育課程については,下記に定めるところによるほか,第2節(第5款の1,2の(1)および(2),4,5ならびに第6款の1の(6)のウ,エおよびオを除く。)の定めるところによる。

1 添削指導,面接指導および試験

教科・科目

添削指導(回)

面接指導(単位時間)

国語・社会および数学の各科目

理科の各科目

保健体育のうち体育

10

保健体育のうち保健

芸術の各科目

外国語の各科目

家庭の各科目

それぞれの科目の必要に応じて2〜3

それぞれの科目の必要に応じて2〜8

農業の各科目

それぞれの科目の必要に応じて2〜3

それぞれの科目の必要に応じて2〜8

工業の各科目

それぞれの科目の必要に応じて2〜3

それぞれの科目の必要に応じて2〜8

商業の各科目

水産の各科目

それぞれの科目の必要に応じて2〜3

それぞれの科目の必要に応じて2〜8

2 特別教育活動

 特別教育活動については,おのおのの生徒の卒業までに,50単位時間以上指導するものとする。

3 教育課程編成上の留意事項