第2節 全日制の課程および定時制の課程における教育課程

 

第1款 各教科・科目の履修

1 すべての生徒に修得させる教科・科目

下記の教科・科目をすべての生徒に修得させるものとする。

2 普通科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 普通科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

3 職業教育を主とする学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 職業教育を主とする学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

4 音楽に関する学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 音楽に関する学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

5 美術に関する学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数

 美術に関する学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。

 

第2款 特別教育活動および学校行事等

1 特別教育活動

2 学校行事等

学校行事等については,学校の実情に即して適当な授業時数を充てるものとする。

 

第3款 単位の修得の認定

 学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って教科・科目を履修し,その成果が教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科・科目について,履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。

 

第4款 卒業に必要な単位数および授業時数

 学校においては,卒業までに履修させる教科・科目およびその単位数ならびに特別教育活動および学校行事等およびそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,教科・科目の単位数の計は,上記第2節第1款の1に掲げる教科・科目の単位数を含めて85単位以上とする。

 校長は,生徒が上記により定められた教科・科目,特別教育活動および学校行事等を履修し,その成果が満足できるものと認められる場合は,高等学校の全課程を修了したものと認めるものとする。この場合,教科・科目について修得したものと認定された単位数の計は,85単位以上でなければならないこととなっている(規則第63条の2)。

 

第5款 教育課程編成上の留意事項

 教育課程を編成するにあたっては,下記の事項に留意する必要がある。

1 一般的事項

2 普通科の教育課程を編成するにあたっては,下記の事頂に留意する必要がある。

3 職業教育を主とする学科のうちのおもなものの目標は次のとおりであるから,それぞれその目標を達成するように教育課程を編成する必要がある。

4 職業教育を主とする学科のうち,商業科その他特に必要と認められる学科において,教育課程を編成するにあたっては,上記第5款の2の(1)および(2)の例にならい,教育課程の類型を設けることが望ましい。

5 定時制の課程の教育課程を編成するにあたっては,生徒の勤労や生活の状況などに即応し,負担過重になることをさけ,実際的な効果をあげるよう適切な配慮をしなければならない。

第6款 指導計画作成および指導の一般方針

1 学校においては,下記の事項に留意して,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。

2 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項に留意する必要がある。

 

第7款 道 徳 教 育

 学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,下記の目標に従って,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。

 道徳教育は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,その精神を家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。