第2節 全日制の課程および定時制の課程における教育課程
第1款 各教科・科目の履修
1 すべての生徒に修得させる教科・科目
下記の教科・科目をすべての生徒に修得させるものとする。
(2) 社会のうち「倫理・社会」および「政治・経済」を含めて4科目
(3) 数学のうち「数学Ⅰ」
(4) 理科のうち2科目
(5) 保健体育の「体育」および「保健」
(6) 外国語のうち1科目
2 普通科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
普通科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
イ 「古典乙Ⅰ」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「古典甲]2単位
(2) 社 会
イ 「政治・経済」2単位
ウ 「日本史」3単位
エ 「世界史A」3単位または「世界史B」4単位
オ 「地理A」3単位または「地理B」4単位
カ できれば「倫理・社会」または「政治・経済」のいずれかに1単位を加えて履修させることが望ましい。
(3) 数 学
イ 「数学ⅡA」4単位または[数学ⅡB」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「数学ⅡA」については2単位まで減ずることができる。
(4) 理 科
イ 「化学A」3単位または「化学B」4単位
ウ 「生物」4単位
ただし,特別の事情がある場合には,3単位とすることができる。
エ 「地学」2単位
(5) 保健体育
ただし,定時制の課程の男子については7単位まで減ずることができる。
イ 「保健」2単位
(6) 芸 術
イ 上記アにより履修させる科目のほか,1科目以上を履修させることが望ましい。
(7) 外 国 語
いずれか1科目につき9単位
ただし,特別の事情がある場合には,3単位まで減ずることができる。
(8) 家 庭
女子について「家庭一般」4単位
ただし,特別の事情がある場合には,2単位まで減ずることができる。
3 職業教育を主とする学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
職業教育を主とする学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
イ 「古典甲2単位または「古典乙Ⅰ」5単位
(2) 社 会
イ 「政治・経済」2単位
ウ 「日本史」3単位および「世界史A」3単位または「世界史B」4単位のうち1科目以上ならびに「地理A]3単位または「地理B」4単位のうち1科目,合計2科目以上について5単位
この場合において,「日本史」,「世界史A」および「地理A」については2単位とすることができる。
(3) 数 学
イ 「数学ⅡA」4単位,「数学ⅡB」5単位または「応用数学」6単位
ただし,特別の事情がある場合には,「数学ⅡA」については2単位まで,「応用数学」については3単位まで減ずることができる。
(4) 理 科
「物理A」3単位または「物理B」5単位,「化学A」3単位または「化学B」4単位,「生物」4単位および[地学」2単位のうち,2科目以上について6単位
ただし,特別の事情がある場合には,「生物」については3単位とすることができる。
(5) 保健体育
イ 「保健」2単位
ウ 男子については,アの単位に2単位をできれば加えることが望ましい。
(6) 芸術「音楽Ⅰ」,「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」および「書道Ⅰ」のうちいずれか1科目につき2単位
ただし,特別の事情がある場合には,1単位とすることができる。
(7) 外 国 語
いずれか1科目につき3単位
(8) 家 庭
女子について「家庭一般」2ないし4単位を履修させることが望ましい。
(9) 職業に関する教科・科目
35単位
なお,事情の許す場合には,40単位以上とすることが望ましい。
また,商業に関する学科においては,上記の単位に外国語の単位10単位以内を含めることができる。
4 音楽に関する学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
音楽に関する学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
イ 「古典乙Ⅰ」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「古典甲」2単位
(2) 社 会
イ 「政治・経済」2単位
ウ 「日本史」3単位および「世界史A」3単位または「世界史B」4単位のらち1科目以上ならびに「地理A」3単位または「地理B」4単位のうち1科目,合計2科目以上について6単位
(3) 数 学
イ 「数学ⅡA」4単位または「数学ⅡB」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「数学ⅡA」については2単位まで減ずることができる。
(4) 理 科
「物理A」3単位または「物理B」5単位,「化学A」3単位または「化学B」4単
位,「生物」4単位および「地学」2単位のうち2科目以上について6単位
ただし,特別の事情がある場合には,「生物」については3単位とすることができる。
(5) 保健体育
イ 「保健」2単位
ウ 男子については,アの単位に2単位をできれば加えることが望ましい。
(6) 芸 術
「美術Ⅰ」,「工芸Ⅰ」および「書道Ⅰ」のうち1科目につき2単位
(7) 外 国 語
いずれか1科目につき9単位
ただし,特別の事情がある場合には,3単位まで減ずることができる。
(8) 家 庭
女子について「家庭一般」2ないし4単位を履修させることが望ましい。
(9) 音 楽
35単位
5 美術に関する学科の生徒に履修させる教科・科目およびその単位数
美術に関する学科においては,原則として,下記の教科・科目とそれぞれ下記に示す単位数以上の単位数を含めて教育課程を編成し,すべての生徒に履修させるものとする。
イ 「古典乙Ⅰ」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「古典甲」2単位
(2) 社 会
イ 「政治・経済」2単位
ウ 「日本史」3単位および「世界史A」3単位または「世界史B」4単位のうち1科目以上ならびに「地理A」3単位または「地理B」4単位のうち1科目,合計2科目以上について6単位
(3) 数 学
イ 「数学ⅡA」4単位または「数学ⅡB」5単位
ただし,特別の事情がある場合には,「数学ⅡA」については2単位まで減ずることができる。
(4) 理 科
「物理A」3単位または「物理B」5単位,「化学A」3単位または「化学B」4単位,「生物」4単位および「地学」2単位のうち2科目以上について6単位ただし,特別の事情がある場合には,「生物」については3単位とすることができる。
(5) 保健体育
イ 「保健」2単位
ウ 男子については,アの単位に2単位をできれば加えることが望ましい。
(6) 芸 術
「音楽Ⅰ」および「書道Ⅰ」のうち1科目につき2単位
(7) 外 国 語
いずれか1科目につき9単位
ただし,特別の事情がある場合には,3単位まで減ずることができる。
(8) 家 庭
女子について「家庭一般」2ないし4単位を履修させることが望ましい。
(9) 美 術
35単位
第2款 特別教育活動および学校行事等
1 特別教育活動
イ 生徒会活動およびクラブ活動については,学校の実情に即してそれぞれ適当な授業時数を充てるものとする。ただし,定時制の課程において特別の事情がある場合には,上記アの授業時数の一部を生徒会活動やクラブ活動に充てることができる。
2 学校行事等
学校行事等については,学校の実情に即して適当な授業時数を充てるものとする。
第3款 単位の修得の認定
学校は,生徒が学校の定める指導計画に従って教科・科目を履修し,その成果が教科・科目の目標からみて満足できると認められる場合は,その教科・科目について,履修した単位を修得したことを認定しなければならない。この場合,1科目を2以上の学年にわたって分割履修したときは,学年ごとにその科目について履修した単位を修得したことを認定するものとする。
第4款 卒業に必要な単位数および授業時数
学校においては,卒業までに履修させる教科・科目およびその単位数ならびに特別教育活動および学校行事等およびそれらの授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,教科・科目の単位数の計は,上記第2節第1款の1に掲げる教科・科目の単位数を含めて85単位以上とする。
校長は,生徒が上記により定められた教科・科目,特別教育活動および学校行事等を履修し,その成果が満足できるものと認められる場合は,高等学校の全課程を修了したものと認めるものとする。この場合,教科・科目について修得したものと認定された単位数の計は,85単位以上でなければならないこととなっている(規則第63条の2)。
第5款 教育課程編成上の留意事項
教育課程を編成するにあたっては,下記の事項に留意する必要がある。
1 一般的事項
(2) 全日制の課程における各学年の週当たりの授業時数は,34単位時間を標準とし,原則として,38単位時間をこえないようにすること。
定時制の課程における各学年の授業日数の季節的配分または週もしくは1日当たりの授業時数については,生徒の勤労状況と地域社会の諸事情を考慮して,適切に配当するようにすること。
(3) 各教科・科目の授業は,1単位について1個学年35単位時間(1単位時間は50分とする。)に相当する時間を下らないようにすること。
2 普通科の教育課程を編成するにあたっては,下記の事頂に留意する必要がある。
(2) 生徒の能力,適性,進路等に応じてそれぞれ適切な教育をほどこすため,上記(1)の学年の後においては,原則として,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履惨させるようにすること。
この際,その類型において履修させることになっている教科・科目以外の教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる教科・科目をも設けるように配慮すること。
(3) 職業に関する教科・科目を設け,生徒に履修させる場合には次のようにすること。
イ 職業に関する教科・科目に,ある程度まとまった時間を配当することができる場合には,上記アの教科・科目以外の教科・科目を加えるなどして系統的に履修させ,専門的な知識と技術が得られるように考慮すること。
3 職業教育を主とする学科のうちのおもなものの目標は次のとおりであるから,それぞれその目標を達成するように教育課程を編成する必要がある。
主として作物(園芸作物を含む。)の栽培,家畜の飼育および農業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する経営者・技術者を養成する。
イ 園 芸 科
園芸作物の栽培および園芸を中心とする農業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する経営者・技術者を養成する。
ウ 畜 産 科
畜産および畜産を中心とする農業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する経営者・技術者を養成する。
エ 蚕 業 科
養蚕および蚕業を中心とする農業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する経営者・技術者を養成する。
オ 農産製造科
主として農産物特に食品の加工と貯蔵および加工工場経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
カ 農業土木科
主として土地改良および農地の保全・開発に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
キ 林 業 科
木材およびその加工利用品の生産ならびに治山治水および林業経営に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
ク 造 園 科
造園の設計,施行,管理などに関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する技術者を養成する。
ケ 生 活 科
主として農業,生活の改善向上および農家経営に関する知識と技術を習得させ,農村の中堅婦人となる者を養成する。
(2) 工業に関するおもな学科の目標
機械工業に関する知識と技術を習得させ,現場作業の指導・監督・管理,企画・設計・研究,整備,営業などの業務に従事する機械技術者を養成する。
イ 自動車科
自動車工業に関する知識と技術を習得させ,現場作業の指導・監督・管理,企画・設計・研究,販売・サービスなどの業務に従事する技術者を養成する。
ウ 造 船 科
造船工業に関する知識と技術を習得させ,造船の企画・設計・研究,管理,建造・修理などの各分野に従事する技術者を養成する。
エ 電 気 科
電気に関する知識と技術を習得させ,電気施設や電気に関する製作工場などにおいて電気関係の業務に従事する技術者を養成する。
オ 電 子 科
電子工学に関する知識と技術を習得させ,電子機器生産工場および電子機器を応用した施設などにおいて電子関係の業務に従事する技術者を養成する。
カ 建 築 科
建築に関する知織と技術を習得させ,建築技術関係の分野において,建築物の設計・監理・施工,行政などの業務に従事する建築技術者を養成する。
キ 土 木 科
土木に関する知識と技術を習得させ,土木建設技術関係の分野において,土木工事の計画・設計・施工,管理などの業務に従事する土木技術者を養成する。
ク 工業化学科
工業化学に関する知識と技術を習得させ,化学工業関係の工場,試験・研究機関などにおいて,現場作業の指導・管理などの業務に従事する技術者を養成する。
ケ 化学工学科
化学工学に関する知識と技術を習得させ,化学工場,化学工業関係分野において,工場・装置の運転・管理または企画・設計・研究などの業務に従事する技術者を養成する。
コ 窯 業 科
窯業に関する知識と技術を習得させ,窯業関係の工場,試験・研究機関などにおいて,各種の現場作業あるいは試験・研究・企画などに従事する技術者を養成する。
サ 色染化学科
色染化学に関する知識と技術を習得させ,繊維・染料・薬品・染色関係の工場,試験・検査機関などにおいて,現場作業の企画・指導・監督あるいは各種の試験・研究・検査などの業務に従事する技術者を養成する。
シ 紡 織 科
紡織に関する知識と技術を習得させ,紡織関係事業場,試験・研究機関などにおいて,技術的業務または現場作業の指導・監督などの業務に従事する技術者を養成する。
ス 採 鉱 科
採鉱に関する知識と技術を習得させ,鉱業およびこれに類する産業分野において,地下資源の調査,開発企画,採取,管理など現場作業の技術的業務に従事する技術者を養成する。
セ や 金 科
や金に関する知識と技術を習得させ,工業の生産や金または製造や金の分野において,金属の製・精錬および加工などの現場,試験・研究機関などにおける技術的業務に従事する技術者養成する。
ソ 金属工業科
金属工業に関する知識と技術を習得させ,金属材料の製造・選択および加工の現場,試験・研究機関などにおける技術的業務に従事する技術者を養成する。
タ 工 芸 科
工芸に関する知識と技術を習得させ,産業工芸および総合的に室内の装備を行なう工芸の分野で,意匠・計画,現場作業の指導・管理,経営などの業務に従事する技術者を養成する。
チ デザイン科
デザインに関する知識と技術を習得させ,各種産業界および社会各般における造形デザインの分野において技術的業務に従事するデザイナーを養成する。
(3) 商業に関するおもな学科の目標
売買業その他各種の商業をはじめ,広く産業の経営管理に関する知識と技術を習得させ,これらに関する業務に従事する者を養成する。
(4) 水産に関するおもな学科の目標
漁業や漁船運航などに関する知識と技術を習得させ,主として漁船に乗り組んで漁業生産の現場に働く技術者を養成する。
イ 水産製造科
水産物の利用や加工に関する知識と技術を習得させ,水産製造分野における製造または経営に従事する技術者を養成する。
ウ 水産増殖科
水産生物や水産増殖に関する知識と技術を習得させ,水産養殖業の経営管理や水産資源の繁殖保護に関する業務に従事する技術者を養成する。
エ 水産経営科
水産業の経営に関する知識と技術を習得させ,水産業の経営管理の業務に従事する技術者を養成する。
オ 機 関 科
漁船機関の操作,運転,修理などに関する知識と技術を習得させ,主として漁船に乗り組んで漁業生産の現場に働く技術者を養成する。
カ 無線通信科
無線通信の送受および機器の操作,修理などに関する知識と技術を習得させ,主として漁船に乗り組んで無線通信に関する業務に従事する技術者を養成する。
キ 水 産 科
漁業,水産増殖,水産製造および水産経営に関する知識と技術を総合的に習得させ,その地域水産業の発展に寄与する技術者を養成する。
(5) 家庭に関するおもな学科の目標
家庭経営の立場から家庭生活に関する知識と技術を総合的に習得させ,家庭生活に関する各種の仕事に従事することのできる能力を有する者を養成する。
イ 被 服 科
家庭生活や家庭経営に関する知識と技術を総合的に習得させるとともに,特に被服に関する高度の知識と技術を習得させ,それらに関する仕事に従事することのできる能力を有する者を養成する。
ウ 食 物 科
家庭生活や家庭経営に関する知識と技術を総合的に習得させるとともに,特に食物に関する高度の知識と技術を習得させ,それらに関する仕事に従事することのできる能力を有する者を養成する。
エ 保 育 科
家庭生活や家庭経営に関する知識と技術を総合的に習得させるとともに,特に保育に関する専門的な知識と技術を習得させ,それらに関する仕事に従事する技術者を養成する。
4 職業教育を主とする学科のうち,商業科その他特に必要と認められる学科において,教育課程を編成するにあたっては,上記第5款の2の(1)および(2)の例にならい,教育課程の類型を設けることが望ましい。
5 定時制の課程の教育課程を編成するにあたっては,生徒の勤労や生活の状況などに即応し,負担過重になることをさけ,実際的な効果をあげるよう適切な配慮をしなければならない。
第6款 指導計画作成および指導の一般方針
1 学校においては,下記の事項に留意して,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行なうことができるようにしなければならない。
(2) 第2章に示す各教科・科目の内容は,標準単位数に基づいて示したものであるが,学校において標準単位数をこえて単位数を配当する場合には,第2章に示した事項に習熟させることをたてまえとすること。
(3) 学校においては,第2章に示していない事項を加えて指導することをさまたげるものではないが,いたずらに指導する事項を多くしたり,程度の高い事項を取り扱ったりして,教科・科目の目標や内容の趣旨を逸脱し,または生徒の負担過重にならないよう慎重に配慮すること。
(4) 第2章において,教科・科目によっては特定の学年において履修させることを前提として内容を示したものがあるが,学校において,学科の必要などの事情により,示された学年以外の学年において指導する場合には,生徒の発達段階および経験に即応して必要な配慮を行なうようにすること。
(5) 第2章に示す各教科・科目の内容に掲げる事項の順序は,そのまま指導の順序を示すものではない。学校においては,各事項のまとめ方や順序をくふうして指導するようにすること。
(6) 第2章に示す職業に関する教科・科目については,下記の事頂に留意すること。
イ 職業に関する教科・科目のうち,実習に関する科目の指導にあたっては,関係する各科目と密接な関連を図るとともに,実習をとおして現場における生産の技術を総合的に習得させ,勤労についての正しい観念や習慣を養うようにすること。
ウ 農業に関する学科においては,農業の教科・科目に充てる総授業時数の4/10以上を実験・実習に充てるものとすること。
エ 職業教育を主とする学科においては,現場実習をもって実習にかえることができること。この場合,現場実習は,学校において,その学科の教育課程の内容に直接関係があり,かつその一部としてあらかじめ計画されたものであり,教師の指導のもとに行なわれ,その成果が教育的に評価できるものであることを要し,その時間数は実習の総時間数の7/10以内とすること。
オ 家庭および農業に関する教科・科目の指導にあたっては,家庭実習(ホーム・プロジェクト)ならびに学校家庭クラブや学校農業クラブの活動を活用して,学習の効果をあげるようにすることが望ましい。この場合,家庭実習については,その科目の授業時数の2/10以内をこれに充てることができること。
カ 実習にあたっては,特に安全と保健に留意すること。
(7) 政治および宗教に関する事項の取り扱いについては,それぞれ教育基本法第8条および第9条の規定に基づき,適切に行なうよう配慮しなければならないこと。
(8) 生徒が心身の状況によって履修することが困難な各教科は,その生徒の心身の状況に適合するように課さなければならないこととなつている(規則第65条で準用する第26条)。
各学校においては,このような生徒については特別な配慮をしなければならないこと。
2 各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項に留意する必要がある。
(2) 学習の目標を生徒にじゅうぶんはあくさせること。
(3) 生徒の興味や関心を重んじ,自主的,自発的な学習をするように導くこと。
(4) 生徒の個人差に留意して指導し,それぞれの生徒の個性や能力をできるだけ伸ばすようにすること。
この際,生徒に適切な教科・科目を選択させるようにその指導に努めること。
(5) ホームルームや学級などにおける好ましい人間関係を育て,教室内外の整とんや美化に努めるなど学習環境を整えるようにすること。
(6) 教科書その他の教材,教具などについて常に研究し,その活用に努めること。また,学校図書館の資料や視聴覚教材等については,これを精選して活用するようにすること。
(7) 指導の成果を絶えず評価し,指導の改善に努めること。
第7款 道 徳 教 育
学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行なうことを基本とする。したがって,各教科・科目,特別教育活動および学校行事等の学校教育のあらゆる機会に,下記の目標に従って,道徳性を高める指導が行なわれなければならない。
道徳教育は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基づく。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,その精神を家庭,学校その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造,民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。