第1章 総   則

 

第1 教育課程の編成

 

1 一般方針

 小学校の教育課程は,国語,社会,算数,理科,音楽,図画工作,家庭および体育の各教科(以下各教科という。)ならびに道徳,特別教育活動および学校行事等によって編成するものとすることとなっている(学校教育法施行規則(以下「規則」という。)第24条第1項)。

 各学校においては,教育基本法,学校教育法および同法施行規則,小学校学習指導要領,教育委員会規則等に示すところに従い,地域や学校の実態を考慮し,児童の発達段階や経験に即応して,適切な教育課程を編成するものとする。

2 授業時数の配当

3 特 例  

第2 指導計画作成および指導の一般方針

1 学校においては,下記の事項に留意して,各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等について,相互の関連を図り,全体として調和のとれた指導計画を作成するとともに,発展的,系統的な指導を行うことができるようにしなければならない。

2 各教科,道徳,特別教育活動および学校行事等の指導を能率的,効果的にするためには,下記の事項について留意する必要がある。  

第3 道徳教育

 学校における道徳教育は,本来,学校の教育活動全体を通じて行うことを基本とする。したがって,道徳の時間はもちろん,各教科,特別教育活動および学校行事等学校教育のあらゆる機会に,道徳性を高める指導が行われなければならない。

 道徳教育の目標は,教育基本法および学校教育法に定められた教育の根本精神に基く。すなわち,人間尊重の精神を一貫して失わず,この精神を,家庭,学校,その他各自がその一員であるそれぞれの社会の具体的な生活の中に生かし,個性豊かな文化の創造と民主的な国家および社会の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献できる日本人を育成することを目標とする。

 道徳の時間においては,各教科,特別教育活動および学校行事等における道徳教育と密接な関連を保ちながら,これを補充し,深化し,統合し,またはこれとの交流を図り,児童の望ましい道徳的習慣,心情,判断力を養い,社会における個人のあり方についての自覚を主体的に深め,道徳的実践力の向上を図るように指導するものとする。