第1章 盲学校の目標と教育課程

 

1 盲学校の目的・目標

 (1) 盲学校の目的

 盲者に対する教育の目的は,教育基本法の定めるところによらなければならない。

 教育基本法第一条(教育の目的)教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

 盲者は視力に障害があり,心身の発達上,種々の遅滞・偏向を招く傾向がある。このことから,広く,学習上に多くの困難をもっている。したがって,その教育については,環境の調整と指導上の配慮が特に必要である。

 そこで,以上のような必要を満たすために,都道府県はその区域内にある学齢児童・生徒のうち,盲者を就学させるに必要な盲学校を設置しなければならないこと,および盲学校には小学部・中学部を置かなければならないこと,また盲学校には幼稚部・高等部を置くことができることを学校教育法に規定されている。

 盲学校の目的は,学校教育法に次のように定められている。

 学校教育法第七十一条 盲学校、聾学校又は養護学校は、夫々盲者、聾者又は精神薄弱、身体不自由その他心身に故障のある者に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、併せてその欠陥を補うために、必要な知識技能を援けることを目的とする。

 すなわち,盲学校の幼稚部・小学部・中学部および高等部の目的は,幼稚園・小学校・中学校および高等学校のそれぞれの目的に対応し,その教育については,前述のように視力障害およびそれに由来する種々の困難や欠陥に応じて,特別の配慮が加えられなければならないことを示している。

 (2) 盲学校における教育の目標

 盲学校各部における教育の目標は,第2章以下に示すとおり幼稚園・小学校・中学校および高等学校におけるそれぞれの教育の目標に準ずるが,盲学校教育の場合には,その目標は普通の幼児・児童・生徒の場合と違って,すべて視力障害との関連において理解され,取り扱われなければならない。

 そこで,視力の障害とそれに由来するいろいろな困難に伴う,盲者の特性を次の四つの面に分けて,盲学校における教育の目標との関連において考えてみる。

 

2 盲学校における教育課程

 (1) 盲学校における教育課程の性格

 盲学校における幼稚部・小学部・中学部および高等部の各部の教育課程は,その目的の実現と目標の達成を目ざして,盲者の特性にもとづき,それぞれの段階に応じて編成し展開しなければならない。

 特に次の諸点については,じゅうぶんな配慮をすることが必要である。

 (2) 教科および教科以外の活動または特別教育活動

 小学部・中学部・高等部の各部の教育の目標に到達するためには,各方面にわたる学習経験を組織し,計画的,組織的に学習させる必要がある。

 このような経験の組織が教科である。各教科は,それぞれの目標に従い,各部の目標に含まれるもろもろの経験の各領域を分担しているが,それらは,互に密接な関係を保って,全体としての教育目標への到達を目ざすものである。

 なお,教育の目標のすべてを,教科の学習だけでじゅうぶんに到達することは困難である。それゆえ,学校は教科の学習以外に,教科以外の活動あるいは特別教育活動の時間を設け,児童・生徒に,個人的,社会的なさまざまな経験を豊かにする機会を与える必要がある。