1.教育課程編成の一般方針
「農業に関する課程」には,農業課程・園芸課程・畜産課程・蚕業課程・農産加工課程・農業土木課程・林業課程・農村家庭課程などがあるが,これらの課程の教育課程の編成にあたっては,「高等学校学習指導要領一般編」の当該事項を用いるとともに,特に次の基準によって編成しなければならない。
ただしこの場合,農業科と関連の深い他の職業に関する教科の科目を組み合わせてもさしつかえない。
(2) 農業科の時間数の4割以上が,実習にあてられなければならない。
(3) 実習の7割までは,現場実習をもってかえることができる。ただしその現場実習は,生徒に対して教育的価値があり,その課程の教育内容に直接関係のあるものに限る。
「農業に関する課程」における教育課程編成の要領は,「高等学校学習指導要領一般編」の当該事項を用いるとともに,特に次の諸点を考慮して編成するものとする。
(2) 職業に関する科目と普通科目との関連を緊密にし,教育目標の達成を図ること。
(3) 個人差に応じて履修する教科・科目を設け,生徒の希望や将来の進路に応ずること。
昭和32年3月20日 初版発行
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