第4章「農業に関する課程」における教育課程の編成
1. 教育課程編成の一般方針
「農業に関する課程」には,農業課程・園芸課程・畜産課程・蚕業課程・農産加工課程・農業土木課程・林業課程・農村家庭課程などあるが,これらの課程の教育課程の編成にあたっては,「高等学校学習指導要領一般編」の当該事項を用いるとともに,特に次の基準によって編成しなければならない。
(1) 高等学校のすべての生徒に履修させる教科・科目のほかに,30単位以上の農業料の科目を組み合わせ,全体で85単位以上履修させるようにしなければならない。
ただしこの場合,農業科と関連の深い他の職業に関する教科目を組み合わせてもさしつかえない。
(2) 農業科の時間数の4割以上が,実習にあてられなければならない。
(3) 実習の7割までは,現場実習をもってかえることができる。ただしその現場実習は,生徒に対して教育的価値があり,その課程の教育内容に直接関係のあるものに限る。
2. 教育課程編成の要領
「農業に関する課程」における教育課程編成の要領は,「高等学校学習指導要領一般編」の当該事項を用いるとともに,特に次の諸点を考慮して編成するものとする。
(1) 課程の教育目標を明確にし,これにふさわしい科目に重点をおいて編成すること。
(2) 職業に関する科目と普通科目との関連を緊密にし,教育目標の達成を図ること。
(3) 個人差に応じて履修する教科・科目を設け,生徒の希望や将来の進路に応ずること。
高等学校 学習指導要領 農業科編
MEJ2551
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