第1章 高等学校の目標と教育課程

 

1 高等学校の目的,目標と教育課程の性格

 高等学校教育の目的と目標は,教育基本法および学校教育法に定められたところによらなければならない。

教育基本法第1条
(教育の目的) 教育は,人格の完成をめざし,平和的な国家及び社会の形成者として,真理と正義を愛し,個人の価値をたっとび,勤労と貴任を重んじ,自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

学校教育法第41条
 高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

同法第42条
 高等学校における教育については,前条の目的を実現するために,左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

一 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて,国家及び社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

二 社会において果さなければならない使命の自覚に基き,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な技能に習熱させること。

三 社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,個性の確立に努めること。

 高等学校の教育課程は,この目的の実現と目標の達成とを目ざし,中学校教育の基礎の上に,この段階における完成教育を施すという立場を基本とするものてある。

 このため,高等学校の教育課程は,進んだ程度の一般教養をすべての生徒に共通に得させるようにするとともに,課程の別により,さまざまな変化と弾力性をもつようにして,生徒の個性や進路に応じ,それぞれに分化した学習をさせるように配慮して,編成され展開されなければならない。

 

2 高等学校の課程の別と教育課程

 

3 教科,科目および特別教育活動の性格