第3章 教育計画の基準
第1 全体について
(2) 12項目の仕事は,社会の必要,学校や生徒の実情に応じて適当なものを選択し,各項目を組合せ,知識・理解とじゅうぶんに関連を保って指導するように計画すること。
第2 第1学年について
第2類 手技工作・機械操作・製図
第3類 文書事務・経営記帳・計算
第4類 調理・衛生保育
(2) 上の各類の学習時間は,それぞれ20〜60時間とすること。
(3) 家庭生活・職業生活についての社会的,経済的な知識・理解を深めるように指導すること。
(4) 各学校では,男子向き・女子向きの課程を設けることができる。
第3 第2学年について
(2) 家庭生活・職業生活についての社会的,経済的な知識・理解を総時間の4分の1程度学ぶようにすること。
(3) 各学校では二つ以上の課程を設け,生徒にその一つを選択学習させること。
第4 第3学年について
(2) 家庭生活・職業生活についての社会的,経済的な知識・理解を総時間のうち4分の1程度学ぶようにすること。
(3) 各学校では,二つ以上の課程を設け,生徒にその一つを選択学習させること。
第5 選択の時間の取り扱いについて
選択の時間は地域社会の要求,学校の状況,生徒の希望,他教科や特別教育活動との関係などをあわせて考え,必修の時間の内容の発展的なものと,必修時間で指導しないものの中から適当であると思われるものを選び,課程を構成して学習させる。