第一章 国語科の目標

一 教育の一般目標は何か

教育基本法第一条(教育の目的)に示されているとおり、真に民主的な国民を育成するにある。  教育の一般目標は、教育基本法第一条に言うとおり、人格の完成を目ざし、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に満ちた心身ともに健康な国民の育成にある。

 これを具体化すれば、個人としては、鋭い道徳感情、科学的な思考能力、効果的な言語能力、高い芸術的感受性、たくましい勤労意欲、進歩的な健康増進法、能率的な生活様式などを身につけ、地域社会の一員として、地域社会生活の真の意義を理解し、権利・義務・責任感・礼儀・正義などを重んじ、国家の法律や文化などを尊ぶとともに、広い協調的な精神をもって社会の進歩発展に寄与しようと努力するような人間をつくるにある。