第二章 健康に適した学校環境

 

第一節 健康に適した学校環境の目的

 

 学校は教育の場として最も健康に適した環境でなければならない。すなわち健康に適した学校環境で児童が学習生活をすることによって,次の四つの目的を達することができる。

1 児童の健康の保持増進

2 児童の心身の安全

3 児童の学習能率の向上

4 清潔で美しい環境の中での生活

 

第二節 学校設備に関し考慮すべき事項

 

一 学校施設の計画と設計

 環境は,保健衛生上きわめて重要な要素であるから,学校においては,校地,校舎その他の諸施設が最良の科学的水準と保健衛生原理にかなっているかどうかを調べることが当然の義務である。

 経済その他の事情のために学校施設の不適当な個所のすべてをただちに改善することはできないであろうが,それらの不備な点を,逐次改善し,将来なお改善を要することを意識しながら,不断にその努力を続けてゆくならば,その過程のうちに,児童たちの健全な学校生活の理想が漸次達成され,またその実現が促進されて行くであろう。

 さて保健衛生上良好な環境とは,どんなものであろうか。学校施設の設計をするについての理想的な形態について,以下その概要をしるして,現状改善の指針としよう。

二 校  地

 校地は児童の健康安全・便利等を第一に考慮して選定されるべきものである。

 そのためには,次の条件に適合しなければならない。

1.日当り・通風・排水が良好であること。

2.良質の飲料水とじゅうぶんな防火用水が得られること。

3.がけ地,川岸等を避け,なるべく高くて平らな良質地盤の土地であること。

4.有毒ガス,ばい煙,ほこり,ごみ等を発生する工場や沼沢等に接近しないこと。

5.主要幹線道路,高速度交通線路,騒がしい工場,商業的娯楽施設,火葬場,と殺場,刑務所その他教育上支障となるおそれのある施設に接近しないこと。

6.爆発または発火の恐れのある原料,材料等を取り扱う工場,その他の危険な施設の附近でないこと。

7.通学児童の分布や密度を考慮して,通学に便利な位置とすること。

8.じゅうぶんな面積を有し,適当な広さの運動場が設けられること。

 上のほか,校地の適当な位置に樹木を植え,花壇,芝ふ等を設けて,児童の遊歩に適する木かげをつくるなど,努めて児童に親まれ,愛されるような環境をつくることが望ましい。

 またどんな天候のあとでも遊び場が支障なく使用され,また歩道で児童の靴がどろでよごれず,したがって教室内もよごれないように,それらの場所が舗装されるならば理想的である。

三 校   舎

 校舎相互の間隔はじゅうぶん広くとり,隣地境界線との間にも相当の余地を残してじゅうぶんの日光を受け,また火災防止にもなるように注意しなければならない。

 教室その他の諸室が,学校全体の運営上最適の位置を与えられねばならない。そして校舎の方向は,児童・職員の常用に供する室は南,東に面するのが標準である。(ただし図書室,製図室のような特殊な用途の室や,土地の気候条件等による場合はこの限りではない。)以上の條条にそって建築されているならば,すべての室が豊富な日光とじゅうぶんな通風換気に恵まれるばかりでなく,火災・地震等の被害を最小限度にとどめ,かつ避難,救護の上でも,最善を尽しうる基礎条件となるものである。

 なお校舎は地震・大風等に対して,じゅうぶん安全な構造,強度を有し,防火,消火の設備を設け,さらに寒暑,騒音,ちり,ほこり等から児童を守るほか,給水,照明等必要な附帯設備の点にまで,周到な注意を払って,はじめて学校施設全体としての,良好な保健衛生的環境がつくりあげられるのである。

(一) 採光照明

 自然採光については,主採光窓は直接外界に接し,その有効採光面積は,教室床面積の最低五分の一を要する。窓の上端はなるべく高くし天井に近づけるほうが,室の奥にまで光を送り,室内の照明の均斉度を得るのにつごうがよい。製図室,実験室,工作室,裁縫室などは,いっそう高い照度を必要とする。

 必要以上に強い日光が室内にさし入るときは,まぶしさを与えるものであるから,これを調整するために上下二段のカーテンの設備が必要である。

 採光の方向としては,左側または左前方から取ることを原則とし,児童の正面に窓を設けることや,児童を窓に向ってすわらせることはよくない。また,黒板に接近した窓や,光る黒板は目のためによくないから,避けなければならない。

 主採光窓に対して,児童の座席を約五十度の角度に配列する方法も,採光上効果がある。

 天窓は,一般に照度の変化が大きいから,講堂や,北向きの作業室などのほかは用いられない。

 室内の壁面は,明るく薄い色調,たとえばクリーム色,たまご色,淡緑色にしあげ,天井は白色かこれに近い色が望ましい。机その他の校具はきらきら光る上塗りや,けばけばしい色彩は避けたほうがよい。

 どんな色調にすべきかは,その室の明るさと室全体との調和を考えて決めるべきである。

 射入光線の状態によって,児童の座席を移動することができるように,机,腰掛は可動式とすべきである。

 教室の照明度が,30ルクス(1ルクスとは1しょく光の光源から1メートル離れた面の明るさ)以下にさがったときは,昼間でも補助照明のできる設備があれば理想的である。

 夜間の授業における教室その他の照明の標準はだいたい次のごとくである。なお光源としては電燈が最もよい。

一般教室の机上面・黒板面・図書室・実験室・工作室・体育館 
120ルクス
製図室・裁縫室等精度を要する作業をする教室
200ルクス
講堂・集会室・食堂
50ルクス
階段・廊下・便所
40ルクス
   最低限の照度としても,上記の照度のおよそ2分のlはなければならない。人工照明では光源をむきだしにしない間接照明や半間接照明が,目のためには理想的であるが,これは照度能率があまりよくない。

 直接照明を用いる場合には,電球をグローブに包むか,シェードで光源をかくし,かつ児童の着席姿勢で光源が直接目にはいらない位置に置くようにする。

(二)換気・保温  児童が,一室内に多人数いるときは,室内空気は次第に汚染されるから,換気のため軽快に部分的に開閉できる窓が必要である。

 窓には,なるべく上・中・下の三段の窓が望ましいのであるが,やむを得ない場合は上下の二段でもさしつかえない。

 窓の建具には種々の形式があるが,窓の垂直面に対し,斜めに開くような構造とすれば,寒いときや風の強いときには,たとえば下段の窓をとじて,上段の回転窓を開いて,児童には風をあてないで,じゅうぶんの換気を行うことができる。特にこの式の窓では風雨の際,雨の降りこみを防ぐことができる。

 作業室,実験室,調理室,浴室などのように,特にほこり・ガス・臭気・多くの水蒸気を発生する室内では,換気に特別の注意を要する。

 木造校舎の一般教室では,室巾6メートル,室長10メートル,天井の高さ3メートル以上として,児童50人を定員とするのが標準となっているが,児童数が定員をこえるときは,いっそう換気に注意しなければならない。

 窓以外に天井または壁面にそうて適当な位置に換気孔を設け,または換気筒をたてることもある程度有効な方法である。動力による送風または排気の換気法は確実であるが,わが国の現状では一般には採用されがたい。

 保温の方法としては,室内に寒風,ことにすきま風を入れないように,建物の構造様式をち密に作る。また日光を多くとり入れるようにして,温熱が逃げないように,屋根,壁に断熱性の材料を選ぶ。家のおもな窓は南方に面することが望ましい。

(三)防湿・防寒・防暑  室内の湿度が高いときは,底冷えを感じるから,防湿乾燥のくふうをする。

 防寒については,室内気温が摂氏10度以下に下がった場合は暖房が望ましい。暖房の方法には,いろいろあるが,多くの場合,置ストーブに石炭またはまきをたく方法を用いているから,この際は必ず煙突を設けて,排気ガスを戸外に導かねばならない。

 火鉢に木炭をもやす方法は,教室では禁止すべきである。特別の場合,火鉢を用いることがあれば,換気に注意しなければならない。

 石炭,まき,木炭,ガスなどの燃料が燃焼するときは,炭酸ガス,じんあい等の発生のほか,身体に有毒な一酸化炭素を生ずるから,特に注意を要する。暖房時の温度は,20度から18度くらいが良好であるから,必要以上に室温を上げてはならない。暖房に際しては,常に火災防止に注意して,ストーブの注意,煙突のさきなどの火気に気をつけなければならない。

 防暑の第一は,まずじゅうぶんに通風,換気を行うことである。このためにはおもな窓は夏の主風向に面して,降雨の際にも開放できることが必要である。(換気の項参照)

 また床下と屋根裏の通風もよくしなければならない。

 防暑の第二は,強い日射の侵入を防ぐことである。そのためには,屋根,壁などが断熱性のものがよく,必要によって防熱ひさしを設ける。さらに校含の南側または西側に落葉樹(常緑樹でない)を植え,庭からの熱反射を防ぐために,池,泉水,芝ふなどをつくることも考えられる。

 また熱射を防ぐために,カーテン,すだれ,あしすのこなどを張ることも一案である。

(四)騒  音

 外部からの騒音のいちじるしいときには,校舎の位置,へい,窓のくふうによって,ある程度緩和することができる。

 室内の反響が強い場合には,天井,壁などの表両に,テック類(せんい板)・木造セメント板を用いると有効である。

 木造の床の上を歩く音がやかましい場合は,床構造の粗悪なものはこれを補修し,かたすぎるものには,マットその他の敷物をしく。歩行騒音に対しては,前述の注意と,はきものの制限も効果的である。
(五)じんあい

 室内のじんあいは,主として児童の土足,窓などのすきまから侵入するもの,天井や床などからくるものがある。

 室内にはいるとき,はきものや外衣の清掃を励行し,砂ほこりを吹き上げる強風に対しては,窓をしめるようにする。窓は密閉できるものでなければならない。天井,床などのすきまは,最初の工事によい材料を用いて,しっかり施行することがたいせつである。

 その他校庭の一部を舗装し 芝ふを設け,木を植え,必要に応じて水をまくがよい。清掃の場合,文部省訓令第二号学校清潔方法によって行わなければならない。

四 厚生保健施設

(一)給   水

 公共水道による給水には,問題はほとんどない。井戸の場合には,まず飲料水としての水質検査を行い,必要によってはその浄化消毒方法を行う。すなわちさらし粉で塩素消毒を実施する。そのやり方は,井戸の原水量に対しさらし粉を25万分の1重量(すなわち水1立方メートルにつきさらし粉4グラム,または水1リットルにつきさらし粉4ミリグラムの割合)投入してよくかきまぜるのである。

 井戸は便所,ごみすて場,汚物だめから,少なくとも10メートル離れていなくてはならない。また地表水が侵入しないように,井戸の開口面は地面から約1メートル高くし,その周囲には不浸透性の井戸側を設け,井戸の管壁も,少なくとも上位は,不浸透性の材料で作られる必要がある。不浸透性の材料としてはコンクリート管の厚さ3センチメートル以上のものがよい。石または木ワクの際は,その周囲を粘土で25センチメートル以上の厚さに補装(巻いて固くたたく)する。

 また開口面から物が落下しないようにふたをしておく。

 またつるべ井戸は汚染されやすいから,なるべくポンプ井戸式にする。

 井戸水も,ポンプによって圧力をかけて,配水管,給水せんを通して流水式に供給できれば,きわめて便利である。

 いずれにしても,常に清潔に保つ必要がある。

(二)水飲み場  水飲み場は学校内の適当な位置に分散して設けなければならない。保健衛生上完全を期するため,給水は噴泉式(ファウンテン)とするのがよい。

 絶え噴水しているのは水の不経済であるから,水せんを設け,それは手で回す水せんでなく,足で踏むと水の出る装置にするのが理想的である。かつ噴水口は,上方に露出しないで,斜めに水の出るしかけとするのがよい。

 水飲みコップ,手ぬぐい,せっけん等は,児童各自の個人用のものでなければならない。洗面場・手洗い場・足洗い場・水飲み場の附近は特に清潔整とんに注意しなければならない。

(三)便所,排水,洗い場  便所は,水洗便所が理想的である。この使用にあたっては,便器内には適当な紙質のちり紙以外は捨てないこと。水洗バルブのハンドルまたはひきひもを乱暴に取り扱わないことを徹底させなければならない。

 ちり紙以外の雑物は,清潔な塗装をしたふた付の箱を,便所の片すみに備えつけて,これに捨てさせれば,便器下部のトラップのつまるのを大いに防止できよう。

 水洗便所となし得ない場合は,旧来の不潔なくみ取り便所とせず,必ず厚生省式改良型便所(附録参照)とすべきである。

 はいやねずみの侵入を防ぐ方法を施し,採光換気をよくするほか,便所床は水洗いのできる仕上げとする。

 排水はすみやかに行われるために,校地,井戸,下水施設は,合理的に計画される必要がある。排水はなるべく埋設下水道とする。特に水洗便所,炊事場,浴室,実験室などから排水される汚水は,必ず埋設下水道とすべきである。下水道には清掃のときや,故障の発見修理のために必要な,ためますや,マンホールを要所要所に設けておく。

 洗面手洗い場は,なるべく各教室ごとに作りたい。清潔な洗面器または手洗い器を取り付け,水は流水式として,新鮮な水がいつも豊富に流出する設備とする。洗面または手洗い場には大きな鏡を取り付ける。足洗い場は,運動場,教室入口附近等に設置する。足洗い場から教室にはいるところには足ふきのマットを備える。

(四)食堂・炊事場・食糧倉庫  じゅうぶんな面積と良好な採光・換気ができる上に,なお食卓を飾る花,壁面を飾る画などを備えた食堂こそ望ましいものである。

 食堂には,適当な場所に手洗い,給湯給水設備を設けることが必要である。なお必要に応じては食器洗い場を設けることも考えられる。

 児童の弁当,食器類を個人別に入れる小戸だなを食堂に設けるのが望ましく,さらに冬季の弁当保温設備があれば申し分がない。

 炊事場は,食糧の搬入口,食糧倉庫,洗い場,調理台,煮たきかまど,配ぜん台,食器消毒装置,食器倉庫等すべて作業が一貫して清潔に整然と行われる間取りでなければならない。採光,換気,防火等の設備が良好でなければならないのはもちろんである。野菜等の材料は,消毒槽(そう)を経て炊事場内に取り込まれる設備とする。

 炊事事務室は,炊事場内を見渡して監督できる位置がよく,また材料搬入口に近くて,商人が炊事場に入ることなしに応待できる位置がよい。炊夫たちには,その休憩所,宿直室,便所,手洗い等を設けてやる必要がある。

 食堂,炊事場にねずみ,はい,いぬ,ねこ等の侵入を防ぐ設備をする。特に炊事場は,窓に金網を張り,出入口には,はいを防ぐ設備をする。また炊事場には,炊事関係者以外の者がみだりにはいるのを絶対に禁止しなければならない。炊事場の廃棄物は屋外に露出して捨ててはならない。適当なふた付き捨て場に捨てられ,停滞せすに逐次搬出されて行くようにする。食糧の倉庫はねずみの侵入を防止する構造とする。

(五)保健室  保健室は,静かで日当りがよく,また通風のよい位置で,職員室になるべく近いところに設け,次のような設備をする。保健室は,これを健康相談室と休養室とに分けることが望ましい。保健室の広さは,おおむね普通教室の広さであることが望ましい。

1.健康相談室(おおむね普通教室の二分の一の広さ)

(1) 机(診断用および事務用)

(2) いす(診断用廻転いす大小および歯科用並びに事務用)

(3) 脱衣かご       (10) せっけん入れ

(4) 器械戸だな      (11) 薬品戸だな

(5) 器械卓子       (12) 書類戸だな

(6) 診察用具入れ     (13) 寒暖計および乾湿球湿度計

(7) ついたて       (14) くずかご

(8) 流水式手洗い装置   (15) 汚物入れ

(9) 手ぬぐい掛      (16) 便所

2.休養室(おおむね普通教室の二分の一の広さ) (1) 寝台,いす,小戸だな,小卓子

(2) まくら        (8) 吸い飲み

(3) 毛布         (9) 手洗い装置,手ぬぐい掛,せっけん入れ

(4) 吸入器        (10) 洗面器

(5) 氷枕・防水布     (11) くずかご

(6) 氷嚢(のう)・氷嚢架  (12) 汚物入れ

(7) 湯タンポ・懐炉    (13) 便器・尿器

 これらのほかに,児童たちの定例身体検査,身体測定を行うための室と脱衣室を備えた身体検査場があれば理想的である。
(六)はきもの入れ  教室,寄宿舎等ではきものをぬぐ制度の所では,昇降口,玄関,広間,廊下等の通行に支障のない場所にげた箱を設ける。

 げた箱を廊下に設ける場合は,通行に使用される正味の廊下幅が不足しないように,注意すべきである。

 教室内にげた箱を設けたり,寄宿舎の居室内にはきものを持ち込んだりするのは,きわめて不衛生である。

 げた箱は土砂のたまり場となりやすいから,その防止のためくつぬぐいのマットや,入口前のくつ洗い場等を設ける必要がある。設置した場所でのそうじは,室内に土砂を飛散させるから,屋外に持ちだしてそうじできるように,搬出の容易な大きさに仕切ったものを,いくつか並べるようにする。ただしげた箱内の土砂をその背後にはき落す考案,たとえばダストシュート(じんかい投入搬出装置)を巧みに設備すれば,建物に造り付けたげた箱でさしつかえない。

(七)ごみの処理と設備  ごみは大別して雑かい(不燃雑かいと可燃雑かいとに分かれる),台所じんかいの二種があり,それぞれ衛生的なふた付ごみ箱に集められたものを,市町村営,または会社営等によって,搬出処理されるのが普通であるが,学校内にごみ焼き炉を設けて焼却することもできる。ごみ焼き炉は特にその設置場所に注意し,学校内で一日に排出されるごみの量を一回に焼き捨てることができる大きさとすれば手数が省ける。

 校内の落葉,枯れ枝等は別に焼却して学校農園の加里質肥料とし,またつみごえともなろう。台所の廃物は,学校の農業科で飼育するぶたの飼料や,農業実習地のつみごえ原料とならないこともないが,これは衛生上その取り扱いに特に注意を要する。

 校舎内のそうじには,ほうき,はたき,床ふき用柄付ぞうきん,机上等をふくぞうきん,ガラスふきの布片,バケツ,ちり取り等と備えて,校舎の諸所にそれらのそうじ用具入れ場を設ける。

(八)机,腰掛,黒板,児童所持品入れ等の校具  机・腰掛は児童の身体に正しく適合するものでなければならない。したがって,一教室に備え付ける机,腰掛はすくなくとも大,中,小三種類の寸法のもので編成する必要がある。

 正しい姿勢で着席したときの机と腰掛との位置関係は,児童各自が最適のものを見いださなければならないが教師も時々指導するように留意すべきである。

 机・腰掛は,学習の性質,採光の関係・最適の離尺を選ぶ必要等から,時々移動する必要があるので,机と腰掛とを連結した型式のものは具合が悪い。

 机・腰掛は,堅固な構造で,つやのない落ち着いた色の塗装を施し,机の平面は手ざわりのなめらかな堅木を用い,腰掛座面にはすわったときの上たい(上腿)面に適合した曲面をもたせる。

 黒板は暗緑色または黒色のつや消し塗料を施したもので,すべての児童から見やすい位置と大きさにする。塗料がはげたり,塗色が薄れたり,黒板面のそうじが不良であったりするのは,児童の目に有害である。

 黒板の自墨みぞや黒板ふきは,毎日きれいにそうじしなければならない。

 いろいろの掲示や児童の作品展示などに用いる掲示板は,テックス類(せんい板)か,やわらかい木質の板を用い適宜移動して張り付けられるようにすれば簡便である。

 各組児童に個有の教室があれば,その教室備え付けの机に児童所持品を入れることができ,教室内の適当な場所に所持品入れの小戸だなを設けることもできる。各組児童に個有の教室がない場合は,廊下・広間・児童控え所等にロッカー(個人別小戸だな)を設けなければならない。昼食弁当・食器・はし等を入れる戸だなは別に食堂に設けておけば理想的であるが,それのない場合は,ロッカーまたは教室内の小戸だなで,他の所持品と区切られた入れ場所がほしい。

 教室・講堂・食堂・児童控所・広間等の壁面に,美しい絵画・写真・ポスター等を掲げ,また卓上や適当な高さの飾りだなの上などに美しい花びん・塑像等を置くことも望ましい。しかし,絵画・写真ポスター等を黒板の上や窓と窓の中間壁面に掛けてはならない。

 教室その他の室・広間・廊下・校舎外の運動場・校庭等には,要所要所に紙くず,ごみ等を捨てるふた付のかごや箱を備えつけておかなければならない。

 これらの容器は不潔になりやすいから常に清潔にそうじをしなければならない。

(九)安全および火災防止  安全および火災防止のため必要な,敷地選定上並びに校舎配置上の考慮はすでに述べたとおりであるが,なおその他の重要な施設として次のものがあげられる。

1.校舎の各要所に設けられた防火壁とこれにとり付けられた防火戸

2.校舎と校地内の各要所に設けられた消火せんまたは防火用貯水池・消火器・その他の消防用器具材料

3.避難階段・非常口等の避難設備および救護施設・材料等

4.非常災害の場合に,児童および市町村民等をなるべく多く,かつ安全に収容することができる耐震耐火構造の講堂または屋内体操場等。

5.校舎内のすべての火気の取扱個所を耐火構造とするか,または防火的構造とすること。

6.規定(建築規準法・昭和二十五年五月二十四日,法律第二◯一号に基く規定)どおり有効幅員を確保した廊下および階段。階段はその踏面・け上げ踊り場・手すり等の構造が規定に従った安全なもので,二階以上の各階の教室数に応じて,必要数を適当な位置に配置すること。

7.児童の身体の触れやすい校舎の部分および家具類には,とがったかどがあってはならない。児童が誤って倒れたり衝突したりしても,けがをしないように,それらのかどはゆるやかな丸面に仕上げること。

8.床面はすべりやすい材料を用いたり,仕上げ方法としないこと。階段の各段も同様とする。突発した火災に消火器が故障であったり,防火戸がしまらなかったり,あるいは貯水池の水がわいていたりしたために,被害が拡大した実例は少なくない。平素しばしばこれらの施設の機能を点検し,また適当な機会に児童と職員との協同の防護・避難・救護の演習を行うことが肝要である。

 

第三節 学枝施設の一般管理

 

 平素学校施設の管理に熱心であれば,自然に現状の不良な点に気づきやすく,改善整備が促進される。次に学校施設の一般管理上注意しなければならない点を掲げて参考に供する。 1.校地内のそうじ,整頓・排水状況・運動施設の利用および整頓状況。

2.給水設備の異状の有無,防火用貯水池の水量の多少。

3.校舎外部の壁面・土台・基礎等に腐朽・破損・ひび割れ等はないか。

 日かげの木造部が湿潤していないか,白ありの害はないか。

4.校舎内のそうじ・整とん・特に床・窓ガラス・壁面・照明器具・机上等がよごれていないか。

 校具物品類の一時不要のものが廊下・広間等に積み重ねられて通行(特に災害突発時の避難)の支障となるようなことはないか。

5.柱・はり・床・壁等に危険な破損が生していないか,天井・壁等に雨漏りのあとがあったり,床に給水せんの漏水が流れていたりしないか。

6.消防設備器具および避難救護施設は,危急の場合役だつように管理されているか。

7.火気使用場所の日元取締りは厳重に行われているか。電気の不当な使用状況はないか。(電気の抵抗試験は毎年一回以上必ず行うこと)

8.教室の窓の開閉・窓掛の使用および机腰掛の配列状況はどうか。

9.食堂・炊事場・水飲み場・手洗い場・便所・浴場等の清潔状態はどうか。

10.ごみ箱等は所要の場所に配置されているか。そして不潔になっていないか。

11.保健室(健康相談室,休養室)の整備状況。