附  録

 

Ⅰ.学校保健に関する法令(抜粋)

第1条 (教育の目的)教育は,人格の完成をめざし,平和的な国家及び社会の形成者として,真理と正義を愛し,個人の価値をたっとび,勤労と責任を重んじ,自主的精神に充ちた,心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第12条 学校においては,学生,生徒,児童及び幼児並びに職員の健康増進を図るため,身体検査を行い,及び適当な衛生養護の施設を設けなければならない。

 身体検査及び衛生養護の施設に関する事項は,監督庁がこれを定める。

第28条 小学校には,校長,教諭,養護教諭及び事務職員を置かなければならない。但し,特別の事情のあるときは,事務職員を置かないことができる。

 小学校には,前項の外,助教諭その他必要な職員を置くことができる。

 校長は,校務を掌り,所属職員を監督する。

 教諭は,児童の教育を掌る。

 養護教諭は児童の養護を掌る。

 事務職員は事務に従事する。

 助教諭は教諭の職務を助ける。

第35条 中学校は,小学校における教育の基礎の上に心身の発達に応じて,中等普通教育を施すことを目的とする。

第36条 中学校における教育については,前条の目的を実現するために,左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第40条 第21条,第22条第2項,第23条から第26条まで及び,第28条から第34条までの規定は,中学校に,これを準用する。

 第26条 市町村立小学校の管理機関は,伝染病にかかり,若しくはその虞のある児童,又は性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは,その保護者に対して,児童の出席停止を命ずることができる。

第41条 高等学校は,中学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

第42条 高等学校における教育については前条の目的を実現するために,左の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

第71条 盲学校,聾学校又は養護学校は,夫々盲者,聾者又は精神薄弱,身体不自由その他心身に故障のある者に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施し,併せてその欠陥を補うために必要な知識技能を授けることを目的とする。

第72条 盲学校,聾学校及び養護学校には小学部及び中学部を置かなければならない。但し,特別の必要ある場合においては,その一のみを置くことができる。

 盲学校,聾学校及び養護学校には幼稚部及び高等部を置くことができる。

第73条 盲学校,聾学校及び養護学校の小学部及び中学部の教科及び教科用図書,高等部の学科,教科及び教科用図書又は幼稚部の保育内容は小学校,中学校,高等学校又は幼稚園に準じて,監督庁がこれを定める。

第74条 都道府県は,その議会の議決を経て,その区域内にある学齢児童及び学齢生徒の中,盲者,聾者,又は精神薄弱,身体不自由,その他心身に故障のある者を就学させるに必要な盲学校,聾学校又は養護学校を設置しなければならない。

第75条 小学校,中学校及び高等学校には,左の各号の一に該当する児童及び生徒のために,特殊学級を置くことができる。

 前項に掲げる学校は,疾病により療養中の児童及び生徒に対して,特殊学級を設け,又は教員を派遣して,教育を行うことができる。

第76条 第19条,第27条,第28条(第40条及び第51条において準用する場合を含む),第34条,第45条から第48条まで,第50条,第80条及び第81条の規定は,盲学校,聾学校及び養護学校に,これを準用する。

第12条 高等学校には,校長,教諭,専務職員のほか実習助手及び生徒の養護をつかさどる職員を置かなければならない。

第14条 高等学校には,生徒の養護をつかさどる職員一人以上を置き,そのうちの一人は他の職を兼ねず,又他の職から兼ねない者でなければならない。

 生徒の養護をつかさどる職員は,乙種看護婦以上の資格をもつ者でなければならない。

第16条 校舎は,堅ろうで,学習上,保健衛生上及び管理上適切なものでなければならない。

第19条 校舎には,左に掲げる施設を備え,且つそれらの施設は常に改善されなければならない。但し,やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは,一つの施設をもって二つ以上に兼用することができる。

八 医務室,休養室

第20条 高等学校には学習用,体育用及び保健衛生用の図書,機械,器具,標本,模型,その他の校具を備えなければならない。

 前項の校具は,学習上,保健衛生上,有効適切なものであり,且つ常に改善し,補充されなければならない。

第22条 高等学校には,学校の規模に従い,保健衛生上必要な給水設備を備え,その水質は,衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。

第24条 夜間において授業を行う高等学校には,生徒数に応じて,必要な給食施設を備えなければならない。

第26条 高等学校には,必要に応じて,なるべく左の施設を置かなければならない。

附 則

第31条 校舎には,少なくとも左に掲げる施設を備えなければならない。但し,やむをえない事由がある場合で教育上支障のないときは,一つの施設をもって二つ以上に兼用することができる。

 学校の環境を清潔に保つことは,学生生徒児童及び幼児の健康並びに学習能率の向上を図るために重要であり,なお,清潔な環境における生活は,おのずから清潔に対する習慣と態度を養い,衛生思想を向上し品位を高めるものである。

 都道府県知事は地方の実情に鑑み,学校当局者に左の方法によって学校内外の清掃を実施させ,学校の清潔保持に努めさせなければならない。

 なお,学校における清掃の指導訓練は,衛生教育の一環として系統的に実施させ,その実践は,学校だけにとどまらず生徒児童の家庭にも及ぼし,更に社会公衆の衛生思想並びに美的観念の高揚にまで及ぶことを期待しなければならない。

一.日常清潔方法

 学校においては,毎日左の方法により学校内外の清掃を行い,清潔保持に努めなければならない。清掃を行う時は,つとめて,マスク帽子等の防じん保護具を使用させるように努めなければならない。

二.定期清潔方法

 定期清潔方法は,少なくとも毎学期一回これを行わなければならない。

三.臨時清潔方法

 水びたし,その他の災害および公衆の集合等によって不潔になった場合,あるいは伝染病の発生した場合は左の方法によって清掃を行わなければならない。

附  則

大正15年12月7日文部省訓令第26号は,これを廃止する。

第1条 此の法律に於て伝染病と称するは「コレラ」赤痢(疫痢を含む)「陽チフス」「パラチフス」痘瘡,発疹チフス,猩紅熱「ヂフテリヤ」流行性脳脊随膜炎及「ペスト」を謂う。

 前項に掲ぐる10病の外,此の法律に依り予防方法の施行を必要とする伝染病あるときは主務大臣之を指定す。

 主務大臣特別の事由ありと認むるときは前項に依り指定する伝染病に対し,命令を以て此の法律の一部を限り適用し,又は地域を限り此の法律の全部又は一部を適用することを得。

第20条 諸官庁及官立の学校,病院,製造所等に伝染病発生の虞あるときは,其の首長は,地方長官と協議し此の法律に準じ予防方法を施行すべし。

第1条 結核予防法第2条第1項の規定に依り医師の指示すべき消毒其の他の予防方法は左の各号及第6条の規定に準拠すべし。
第2条 学校,病院,製造所又は鉄道,電車,船舶,自動車,馬車等の発着待合所,劇場,寄席,活動写真館,旅店,下宿屋,料理店,理髪店,湯屋,其の他地方長官の指定したる多衆の集合する場所又は客の来集を目的とする場所には液体を入れたる適当箇数の唾壺を配置すベし。

 地方長官は前項の規定に依り配置したる唾壺適当ならず,又は其の箇数十分ならずと認むるときは期日を指定して其の変更又は増置を命ることを得。

 唾壺内の唾痰は消毒したる後に非ざれば之を投棄することを得す。

第1条 本法に於て寄生虫病と称するは回虫病,十二指腸虫病,住血吸虫病,肝臓「ヂストマ」病及主務大臣の指定する寄生虫病を謂う。
第2条 「トラホーム」患者は速かに医師の治療を受くべし。

 「トラホーム」患者の保護者は其の患者をして速かに医師の治療を受けしむべし。

第4条 行政官庁は「トラホーム」予防上必要と認むるときは左の事項を行うことを得。

 3.学校,幼稚園,製造所其の他の多衆の集合する場所,又は旅店,料理店,理髪店,其の他客の来集を目的とする場所に付,病毒伝播の媒介となるべき事項を制限し,若くは禁止し又は場所の管理を為す者,若くは其の代理を為す者に対し「トラホーム」予防上必要なる施設を為さしむること。

第1条 この法律は,性病が国民の健康な心身を侵し,その子孫にまで害を及ぼすことを防止するため,その徹底的な治療及び予防を図り,公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

第3条 何人も性病にかからないようにつとめるとともに性病にかかったときは,速やかに医師の治療を受けなければならない。

第5条 この法律で「性病」とは梅毒,りん病,軟性下かん及び,そけいりんぱ肉芽しゅ症をいう。

 この法律で「保護者」とは親権を行う者又は後見人をいう。

第1条 この法律は,伝染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防するために,予防接種を行い,公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。

第2条 この法律で「予防接種」とは,疾病に対して免疫の効果を得させるため,疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を人体に注射し,又は接種することをいう。

 この法律の定めるところにより,予防接種を行う疾病は,左に掲げるものをいう。

第4条 左に掲げる者は16歳に満たない児童,生徒その他これらに準ずる者,禁治産者又は16歳に満たない寄ぐう者の保護者が,前条12項の義務を履行していない場合には,その保護者に対し,同項の義務を履行すべき旨を指示しなければならない。  前項各号に掲げる者は,同項に規定する児童,生徒その他の者に予防接種を受けさせることができる。
第1条 保健所は地方における公衆衛生の向上及び増進を図るため都道府県又は政令で定める市がこれを設置する。

第2条 保健所は左に掲げる事項につき,指導及びこれに必要な事業を行う。

Ⅱ.厚生省案改良便所
 此便池はコンクリート製の長方形の箱で,糞尿落込口と汲出口,非常掃除口,臭気管の他は密封されている。内部に四枚の中隔を設けてⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴの五室(附図参照)とし,第一及第三中隔は底面から一尺(30糎)位すかし,第二及第四中隔は天井から一尺(30糎)位隔て,Ⅰ室に落下した糞尿は液化してⅡ室に移り,越えてⅢ室に入り,潜りてⅣ室に至り,溢れてⅤ室に流れ出すようになっている。使用中はⅠ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳの四室は常に糞尿液を以て充たされ居り,Ⅰ室中に新に糞尿が落下するに応じて夫と同一量の古き糞尿液がⅣ室よりⅤ室に溢れ出るのである。

 (第四中隔は幾分第二中隔より低い方が都合が良い。Ⅱ室からⅢ室へ移るとき中隔を流れ越してⅢ室へ落ち込むような調子の方が病原体抑留に好都合である。)

 研究の結果中隔4枚(A型)を標準としたのであるが,寄生虫丈けならば2枚(B型)でも略々安全である。消化器伝染病も夏季だけならば2枚中隔でも略安全である。以下其の構造の大体を説明する。

大きさ

 原案は一家族10人として設計したものであるから,都合によって多少の伸縮は差支ない。但し少人数で多人数用の便所を使用すれば効果は一層良い。

 標準便所の寸法は

   長さ    9尺内外(270糎)

   幅約    3尺5寸(100糎)

   深さ約   4尺以上(120糎以上)

 此の表面積が畳一枚半程であるから,大便所と小便所とを備える場合には,大体其の床下へ納まる面積である。

 又容積を同一にして,長さ,幅深さを多少は変化しても差支ない。例えば,長さ若しくは幅を少々減じて深さを少々増すことが出来る。原則として此の便所は深い程効果が多い。

壁の厚さ

 コンクリートなれば次の厚さで十分である。

   底面    3寸乃至5寸   (10糎—15糎)

   側面    3寸乃至5寸   (10糎—15糎)

   被蓋    2寸5分乃至3寸 (8糎—10糎)

   中隔    2寸5分乃至3寸 (8糎—10糎)

内  径

 各室とも幅内径3尺(90糎)以上,水深は3尺(90糎)以上となる。各室の長さは多少伸縮できるが,Ⅰは2尺5寸乃至3尺5寸(75—105糎),Ⅱ,Ⅲ及びⅣは1尺(30糎),汲取槽は1尺5寸(45糎)で宜しい。第二—第四室の合計容積よりも第一室の容積が大なる様に設計せねばならぬ。

容  積

 改良便池が十分充たされた場合第一室—第四室の包擁容積は

 Ⅰ室    22.5—31.5立方尺(90×90×75乃至105糎)

 Ⅱ室    9立方尺(90×90×30糎)

 Ⅲ室    同上

 Ⅳ室    同上

 小計    約50乃至59立方尺……有効容積

 Ⅴ室    約10立方尺……泄取室容積(但し任意に大きくすることができる)

 一家族10人とし,1人1日平均5合の(0.0324立方尺)の排泄量としてⅠ乃至Ⅳ室中に150日乃至180日の糞尿を貯えることができる。即ち,この便所へ新しく排泄された糞尿は約5,6箇月後に至って汲み出されることになる。便所内には糞尿以外のものも多少落ちるから大き過ぎる位の方が宜しいのである。

 Ⅰ室が広いのは,糞尿紙綿の類がこの室内で十分腐敗液化してから次へ移動するためであるから,成る可く広い方が良好である。少なくとも有効容積3尺×3尺×2尺5寸とするを要する。

 Ⅲ室,Ⅳ室で中隔の間隔を1尺としたのは工事の便宜のためであって1尺以下ではモルタル塗の如き仕事がし難いからである。

 Ⅴ室は汲取口であるから任意に伸縮しても差支はない。ます1月に1回汲取る位の大きさで宜しかろう。それにはⅤ室の長さが1尺5寸(45糎)内外あれば十分である。

糞尿落込口

 Ⅰ室と大便器を連ねる所は内径1尺(30糎)位の土管と8寸位の土管とを二重にして蛆止めにする。土管は一室の中央に据えつけ,その下端はⅠ室へ入れぬようにする。土管の下端を汚物内へ挿入すると土管内へ汚物が堆積する惧が生ずる。使用人員が多く,しかも入る尿量が少なく,または紙綿等が多く入れられる場合は殊にそうである。Ⅰ室の汚物面はⅡ室以上よりも高くなるものであるから,土管の下端はⅠ室の上蓋で止めておくがよい。

 大便器は在来のものとは型が少し変り,後穴大便器として市販せられ図に示す如くその裾は土管の内側へ挿入されるようにせねばならぬ。大便器の落し孔は直径7寸もあれば十分なものである。土菅は長い方が利である。それには便所の床を高くするがよい。便所の床と汚物面との距離を3尺以上保たせたい。そうするには便池を地中に深く埋没して,汲取口,非常掃除口だけを地表に出すことも一つの仕方である。

大便器の蓋

 この改良便所では多少の糞尿面が露出するを免れることができない。従って蠅が忍び込み蛆が発生して,それが土管壁を這い上り大便器から床へ這い出す機会がないとはいえぬ。

 これを防ぐには大便器に木製かブリキの手軽な蓋をつければ蠅の出入りをとめ,同時に蛆の心配もなくなる。蠅や蛆を完全に防ぐためには便器に蓋をする習慣を必ずつけねばならぬ。また大便器と土管との間は密着させねばならぬ。此所に間隙があると床面から蠅が出入する外,汚水,悪臭が漏れ出る危険もある。

被  蓋

 便池の被蓋は便池の内容を完全に密封するようにできていねばならぬ。被蓋が不完全であれば,臭気を発散し,蠅,蛆を出入りせしめ,あるいは汚液の流出する惧がある。

小 便 所

 男子用の小便所を別に設ける場合には,小便の流口は大便落込土管の成るべく上方へ開口させる。大便所の糞尿落込土管内へは糞尿の外紙綿等も落下堆積するものであるから,男子の尿,あるいは少量の手洗水等をその堆積物の上から落すようにする方がよいのである。

 農家等で便所外へ放尿することが多い場合には,時々適宜の水を注ぎ込むで便池内の流動を助ける必要が起ることもある。

汲 取 口

 Ⅴ室の真上あるいは片隅へ寄せてコンクリート造りマンホール(汲取口)をつける。マンホールの蓋をとれば普通の肥柄杓でⅤ室の汚水を底まで汲み乾すことができる。但し他室は常に糞尿液で充ちておらねばならぬのであるから,Ⅴ室以外からは汲み出すことをしないようにする。

 マンホールの蓋はよく密着して光線,昆虫はもとより,臭気も抜け出さぬようでなければならぬ。マンホールのできが悪いと雨水が流れ込むことがある。マンホールは地盤面より3寸5分(10糎)以上高くするとか,マンホールを少しく斜面にするとか,適当の注意を以てこれを防ぐがよい。

防水モルタル

 この便池に外から水が滲透してもいけないし,内から水分が漏出してもいけない。便所の内面は防水モルタルを塗り,よく水が持つことを確めた上で使用を始めねばならぬ。これは最も肝要な点である。殊にⅤ槽を汲取ってもⅣ槽から漏出せぬ様に第四中隔の防水に念を入れなくてはならぬ。

便池の埋没

 改良便所の便池は殆ど全部便所の床下の土中に埋め,汲取口非常掃除口の所だけ屋外に顕われていればよい。従ってⅠ室の糞尿面は地表以下1尺(30糎)に近い。便所使用者の眼と鼻から糞尿面を成る可く遠ざけようと思えば,大便器を据える床を成るべく高くするがよい。そうすれば土管の部が長くなり便池内は益々暗くなる。

 寒い所などでは便池を更に地下1尺(30糎)位埋設する方が宜しい。

 かく,便池は成る可く低く,大便器は成る可く高くと心懸ければ,気持のよい便所ができる。大便所と小便所との配置は上屋の構造に従ってどう変えてもよい。またⅤ室の如きはこれを切り離して任意の場所に置いて差支えない。

非常掃除口

 この改良便所を長く使用している内に滓がたまることもあろうし,不溶解性の物を取り落してそれが段々堆積するようなこともあろう。そういう特別の掃除口としてⅠ及び,Ⅱ室の一隅に非常掃除口を取りつけておく方が安全である。

換気装置

 臭気はこの改良便所においては在来の便所に比して甚だ少ない,然し完全に臭気を避けるためには換気管を糞尿落込土管の上部側壁から,または直接第一槽から導き出すことが必要である。内径3寸半(10糎)高さ13尺(4米)以上とする事。

 あるいは便所の天井に空気抜きの窓をあけて換気をよくするのもよい。あるいは便所の窓に金網を張って置いて窓を開放するのもよい。

手 洗 水

 少量の水を掬して手を流う場合,あるいは点滴装置などの水洗水なれば小便管の中へ落しても差支ない。只水道を直接使用するとか,水流の盛んなタンクを使用する場合には,余り大量の水が便池へ流し込まれる結果汲取分量を激増し便池の効果を減殺する惧があるから,この点を注意して過度の水分投入を避けねばならぬ。

 

 

Ⅲ.参考文献

1.文部省著作並びに監修図書

 新制中学校,新制高等学校の望ましい経営の指針

 新しい中学校の手引

 教育心理(上・下)

 新制中学校,高等学校管理の手引

 中学校建築の手引

 学習指導要領一般編

 社会科学習指導要領(中等学校)

 体育科学習指導要領(中等学校)

 社会科補充学習指導要領

 理科学習指導要領(7,8,9学年用)

 理科学習指導要領 高等学校用(物理,化学,生物,地学)

 小学校経営の手引

 児童の理解と指導

 中学校,高等学校の生徒指導

2.保健関係図書

     書名           著者      発行所

 衛生教育概論          荷見秋次郎    栗林書房

 新学校身体検査法精義      荷見秋次郎    栗林書房

 中学校の衛生教育        荷見秋次郎    牧書店

                   外3名

 衛生教育テスト         荷見秋次郎    栗林書房

                   外3名

 健康教育の理論と実際      荷見秋次郎    牧書店

                   外3名

 学校衛生            川畑愛義     学道書房

 衛生教育            斎藤 潔     公衆衛生社

                 滋賀秀俊

 運動医学講座          東 俊郎     七星閣

 (第1号より5号まで)       外10名

 公衆衛生学(第1集)      古屋芳雄 監修  日本臨床社

 公衆衛生学(第2集)      古屋芳雄 監修  日本臨床社

 公衆衛生学(第3集)      古屋芳雄 監修  日本臨床社

 公衆衛生学           戸田正三     東洋書館

 学校給食の実際と理論      小田靜枝     家政教育社

 実用環境衛生学         川畑愛義     東洋書館

 スポーツ医学概論        斎藤一男     文光堂

                 佐藤 宏

 予防医学の理論と実際      飯村保三     寧楽書房

 健康教育技術          下田 巧     牧書店

 

APPROVED BY MINISTRY OF EDUCATION (DATE NOV.14, 1949)

 

中等学校保健計画実施要領

 

昭和24年11月14日 印刷 同日翻刻印刷

昭和24年11月18日 発行 同日翻刻発行      定価24円20銭

[昭和24年11月18日 文部省検査済]

 

著作権所有    著作兼発行者         文   部   省

 

 

                    東京都中央区銀座一丁目五番地

         翻刻発行者           大日本図書株式会社

                        代表者 佐久間長吉郎

 

                東京都新宿区市谷加賀町一丁目十二番地

          印刷者            大日本印刷株式会社

                        代表者 佐久間長吉郎

 

                    東京都中央区銀座一丁目五番地

  発行所                  大日本図書株式会社