付  録
  1. 教材群比重表
 
一、二年
三、四年
五、六年
教 材 群
教 材 群
教 材 群
鬼遊びリレー 40 鬼遊びリレー 50 ボール運動 40 35
リズム遊び 25 ボール遊び 25 陸上運動 35 25
模倣物語り遊び 15 リズム遊び 20 徒手体操 25 20
器械遊び 10 器械遊び 15 器械運動 25 20
ボール遊び 10 模倣物語り遊び 10 リズム運動   20
 
水 遊 び   水 遊 び   水  泳    
雪 遊 び   スキー遊び   ス キ ー    
 上に示した表は児童の生活活動に基礎をおき、それに体育の目的、目標から導き出される要求を合わせ考えて立てられた一案であるが、まだ各運動の効果測定や児童の生活実態調査も十分でないので、これを参考として各地の実情に応じて適当に定められることが望ましい。なお、水遊び水泳および雪遊び、スキーは、土地の特殊性を考慮してパーセントを示さなかったが、これも適宜定めるようにされたい。

 二、年間計画例

 年間計画の立案についてはすでに第一章第五節に述べたのであるが、その趣旨にしたがってつぎに年間計画の一例を考えた。年間計画は各学校の土地の事情によって異なるものであるから、それぞれの実情に応じて立案されることが望ましい。

 この案は、農村で体育館と普通の設備・用具を有し、かつスキーと水泳の実施しうる学校を想定して考えたものである。行事やその他の計画は体育科に関係の深いものだけをあげ、教材の配当は季節的考慮を重んじて教材群のみをあげることにとゞめた。

       体 育 科 年 間 計 画
季節のねらい 一、基礎的施設の整備

二、学習態度の育成

一、スポーツマンシップの正しい理解

二、暑さに負けない強い子供の育成

一、よい生活習慣の育成

二、運動意欲の向上と体力の充実

一、寒さに耐える元気な子供の育成

二、冬季生活の改善

一、体育効果の判定と反省
10 11 12
体育行事その他の計画 特別大そうじ

予備調査(身体検査を含む)

体重測定(月例)

清潔月間

春の遠足

安全週間

体育デー(小運動会)

はいとり週間

予防注射

特別衛生講話

校内水泳大会

学習結果の考査

夏休み中の体育指導

水泳ぎ練習会

特別大そうじ

学習結果の考査(生活習慣の検査)

清潔週間

児童体育ポスター標語展

大運動会準備委員会

バレーボール大会

大運動会

秋の遠足

校内しゅう球型大会 学習結果の考査

冬休みの体育指導

健康調査

校内ろう球型大会

追いばね大会

校内スキー大会

安全週間

身体検査(就学児童)

学習結果の考査

年末大そうじ

鬼遊び・リレー

模倣遊び

ボール遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

模倣・物語遊び

ボール遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

模倣・物語り遊び

器械遊び

水遊び

鬼遊び

リズム遊び

水遊び

模倣遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

物語り遊び

器械遊び

ボール遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

物語り遊び

ボール遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

模倣遊び

器械遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

模倣遊び

鬼遊び

リズム遊び

雪遊び

鬼遊び

リズム遊び

模倣・物語り遊び

雪遊び

鬼遊び・リレー

リズム遊び

模倣・物語り遊び

ボール遊び

鬼遊び・リレー

ボール遊び

リズム遊び

鬼遊び・リレー

ボール遊び

リズム遊び

器械遊び

リレー

ボール遊び

リズム遊び

器械遊び

水遊び

リズム遊び

水遊び リレー

リズム遊び

器械遊び

物語り遊び

リレー

ボール遊び

リズム遊び

鬼遊び・リレー

ボール遊び

器械遊び

模倣遊び

鬼遊び

ボール遊び

スキー遊び

鬼遊び

物語り遊び

スキー遊び

鬼遊び

鬼遊び

ボール遊び

リズム遊び

ボール運動

(野球型)

陸上運動(鬼遊び)

ボール運動

(野球型)

陸上運動(走・跳・リレー)

ボール運動

(庭球型)

器械運動

陸上運動(すもう)

水泳

水泳 ボール運動(野球型)

陸上運動

器械運動

ボール運動(しゅう球型)

陸上運動

ボール運動(しゅう球型)

器械運動

ボール運動(ろう球型)

陸上運動(持久走)

スキー

ボール運動(ろう球型)

スキー

陸上運動(なわとび)

ボール運動(ろう球型)

器械運動

ボール運動

(野球型)

陸上運動(鬼遊び)

リズム運動

ボール運動

(野球型)

陸上運動(走・跳・リレー)

リズム運動

ボール運動

(庭球型)

器械運動

水泳 水泳 ボール運動(庭球型)

陸上運動

リズム運動

陸上運動

リズム運動

ボール運動(しゅう球型)

ボール運動(ろう球)

陸上運動

ボール運動(ろう球型)

陸上運動(なわとび)

スキー

ボール運動(ろう球型)

リズム運動

スキー

陸上運動(なわとび)

リズム運動

器械運動(とび上がりおり)

備考 座席および組み分け決定

学校自治会

父母と教師の会

家庭訪問 体育デーの中心教材

上学年野球型ボール運動

低学年かけっこリレー

下旬夏休み開始

夏休み課題は遊びと生活の日誌、

ポスター標語の作成

体育簿の整理

要養護者の特別留意

下旬二学期開始

父母と教師の会 父兄の体育思想啓もう

要養護者の特別留意

校内大会は部落対抗とする 冬休み課題は体育日誌とする

父母と教師の会

体育簿の整理

座席変更

班別再考

  父母と教師の会

学校自治会総会

記録                        
○ 徒手体操は適宜行う。

 三、学校体育に関係ある法規

 法規を尊重することは、民主的社会生活を実現するために不可欠の要件である。学校体育にとくに関係深い法規として、教育基本法・学校教育法・学校教育法施行規則、学校身体検査規程などがある。これらの法規を研究し、その定められたゆえんを考えて活用されたい。つぎにあげたものはとくに関係の深いと思われるものであるが、これらは最小限あるいは最低限の要求をのべたものであるから、さらに補充強化をはかって体育の振興に努められることが望ましい。

 一、教科課程と時間数

 (学校教育法施行規則第二十五条)

 小学校の教科課程・教科内容、およびその取扱いについては学習指導要領の基準による。

 (備考)次の表は、正課として取り扱われる体育の時間数を述べたものであるから、具体的な体育の運営に当たっては、業間、課外などの時間をできる限り組織的に活用して体育の効果をあげられたい。
   学 年

教 科

体 育 一○五

(3)

一○五

(3)

一○五

(3)

一○五

(3)

一○五

(3)

一○五

(3)

 二、運動の免除

 (学校教育法施行規則第二十六条)

 児童が身体の状況によって履修することのできない教科はこれを課さないことができる。

 三、体育施設

 (学校教育法施行規則)

第一条 学校には、別に定める設置基準にしたがい、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、体操場、図書館、または図書室その他の設備を設けなければならない。

学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

第四条 校地を増減し、また校舎、体操場、寄宿舎などの増改築をしようとするときは、設置者において、その図面を添え,監督庁に届け出なければならない。

第百十条 校地を増減し、また校舎、体操場、寄宿舎などの増改築をしようとするときは第四条の規定にかかわらず、当分の間設置者において、その図面を添え監督庁の認可を受けなければならない。

(備考)学校設置基準法はまだ決定していないが近く発表される見込みである。

 四、身体検査および衛生養護施設

(1)学校教育法十二条

 学校においては学生、生徒、児童および幼児ならびに職員の健康増進をはかるため、身体検査を行い,および適当な衛生養護の施設を設けなければならない。

 身体検査および衛生養護の施設に関する事項は監督庁がこれを定める。

(2)学校教育法施行規則第十五条

 学校において備えなければならない表簿はおおむね次のとおりとする。

 学籍簿出席簿および身体検査に関する表簿

(3)学校身体検査規程抄(昭和二十四年三月十九日、文部省令第七号)

第一条 学校教育法第十二条(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による身体検査は、この省令の定めるところによる。

第二条 この省令で学校身体検査というのは、学生、生徒、児童および幼児に対して行う身体検査をいう、職員身体検査というのは、学校の職員(学校に動務する常勤者、非常勤者を含む)に対して行う身体検査をいう。

第三条 この省令で、定期身体検査というのは、第九条(第十四条で準用する場合を含む。)の規程による身体検査をいう。臨時身体検査というのは、その他の身体検査をいう。
第四条 校長(学長および園長を含む。以下同じ。)は、学徒身体検査および職員身体検査を、学校医および学校歯科医に行わせるものとする。たゞし学校医または学校歯科医がこれを行うことができないときは、校長は他の医師または歯科医師に依頼して行わせることができる。

 前項の場合において、校長は学校の職員その他適当な者に、身体検査の一部を補助させることができる。

第八条 学徒身体検査については、身長、体重、胸囲、坐高、栄養、せき柱胸郭、眼、耳、鼻およびいん頭、皮膚、歯牙、ツベルクリン皮内反応その他疾病および異常について検査を行わなければならない。

 前項のほか、運動機能、精神機能など校長が必要と認める事項についても検査を行うことができる。

第九条 学徒身体検査は、毎年四月に行わなければならない。

第十九条 臨時身体検査は、左の場合に、学生、生徒、児童および幼児並びに職員に対して行うことができる。

一、学校伝染病の発生したとき。

二、長期にわたって授業を行わない場合の直前、直後。

三、結核、寄生虫病、その他の疾患について精密検査を行う必要のあるとき。

四、就学、入学または卒業のとき。

五、その他校長が必要と認めたとき。(以下略)

 五、異常者の取扱い

学校教育法第七十五条

 小学校、中学校および高等学校には左の各号の一に該当する児童および生徒のために特殊学級を置くことができる。

一、性格異常者

二、精神薄弱者

三、聾者および難聴者

四、盲者および弱視者

五、言語不自由者

六、その他の不具者

七、身体虚弱者

 前項に掲げる学校は疾病により療養中の児童および生徒に対して特殊学級を設け,または教員を派遣して教育を行うことができる。

 

    APPROVED BY MINISTRY OF EDUCATION (DATE SEP.8,1949)

            学習指導要領 小学校 体育編

昭和24年9月8日 印刷 同日翻刻印刷

昭和24年9月12日 発行 同日翻刻発行          定価25円80銭

 〔昭和24年9月12日 文部省検査済〕

   著作権所有      著作兼発行者     文   部   省

                      東京都中央区銀座一丁目五番地

              飜刻発行者         大日本圖書株式曾社

                           代表者 佐久間長吉郎

                  東京都新宿区市谷加賀町一丁目十二番地

              印刷者           大日本印刷株式曾社

                           代表者 佐久間長吉郎

                  東京都中央区銀座一丁目五番他

              発行所           大日本圖書株式曾杜