新制高等学校教科課程中職業教科の改正について
昭和二十四一月十日
発学一○号
学校教育局長
都道府県知事
同教育委員会
高等学校を有する直轄学校長あて
昭和二十四年度より実施の新制高等学校改正教科課程の中,普通教科については,十月十一日附発学四四八号通ちようにより都道府県知事あて通達済みであるが,今回職業に関する教科を別紙の通り決定したから,この旨了知せられたい。
高等学校職業教科表
総合農業 一二 ── 三六
耕 種 二 ── 二○
園 芸 二 ── 二〇
畜 産 二 ── 二○
蚕 産 二 ── 二○
農業加工 二 ── 二○
農業土木 二 ── 一○
農業工作 二 ── 一○
農業隆済 二 ── 一○
林業一般 二 ── 二○
林産加工 二 ── 一五
森林土木 二 ── 一五
林業経済 二 ── 一○
造 園 二 ── 二○
農業に関するその他の教科
◇工業に関する教科(実習を含む)
機械実習 一○ ── 三七
電気実習 一○ ── 三七
化学実習 一○ ── 三七
紡織実習 一○ ── 三七
木工実習 一○ ── 三七
製 図 二 ── 二○
電磁事象 三 ── 一○
応用力学 二 ── 一○
工業化学 三 ── 一五
材 料 二 ── 一○
鉱物地質 三 ── 五
採 鉱 二 ── 一五
選 鉱 二 ── 一○
治 金 二 ── 一五
炉燃料 二 ── 一○
計 画 三 ── 一○
設 計 三 ── 一五
図 案 三 ── 一○
土木施工 三 ── 一五
建築施工 三 ── 五
構 造 三 ── 一○
木材工作 二 ── 一五
金属工作 三 ── 一五
機械工作 二 ── 一五
船舶工作 五 ── 一五
紡 績 三 ── 一五
染 色 三 ── 一五
機 織 五 ── 一五
窯 業 三 ── 一五
印 剛 三 ── 一五
船舶艤装 三 ── 五
化学機器 二 ── 一○
電気機器 三 ── 一五
通信機器 三 ── 一五
電 力 三 ── 一五
電気通信 三 ── 一五
原動機 二 ── 一五
各種機械 二 ── 一五
機械一般 二 ── 五
電気一般 二 ── 五
工場経営 二 ── 一〇
鉱山管理 二 ── 五
工芸史 二 ── 五
工業関係法規 二 ── 五
工業に関するその他の教科
◇商業に関する教科(実習を含む)
文書実習 二 ── 五
珠算及び商業計算 二 ── 六
タイプライテイング 二 ── 五
速 記 二 ── 五
統計調査 二 ── 五
貿易実務 二 ── 五
商業実践 二 ── 五
商業経済 三 ── 一○
金 融 二 ── 五
経 営 二 ── 五
商 品 二 ── 五
簿記会計 二 ── 一五
法 規 二 ── 五
商業外国語 五 ── 一五
商業に関するその他の教科
◇水産に関する教科(実習を含む)
水産一般 三 ── 一○
水産生物 四 ── 一五
海洋・気象 三 ── 五
漁 業 一○ ── 二○
航海・運用 四 ── 二○
漁 船 三 ── 一○
水産製造 一○ ── 二○
水産化学 一○ ── 一五
微生物 三 ── 五
水族病理 三 ── 五
水産増殖 一○ ── 二○
水産簿記 三 ── 一○
水産関係法規 二 ── 一○
水産経営 二 ── 五
水産の関するその他の教科
◇家庭技芸に関する教科(実習を含む)
保 育 六 ── 一五
保育実習 六 ── 二○
小児保険 四 ── 五
小児栄養 三 ── 五
栄 養 三 ── 一○
食 品 三 ── 一○
献 立 三 ── 一○
調 理 五 ── 一五
大量炊事 三 ── 一五
食物経理 三 ── 一○
被服材料 三 ── 一五
被服経理 二 ── 一○
色 彩 二 ── 五
意 匠 二 ── 一○
仕 立 六 ── 二○
手 芸 三 ── 一五
被服史 二 ── 五
家庭技芸に関するその他の教科
◇その他の職業に関する教科