附録

目次

一、学教教育法中通信教育関係条項抜粋

二、学校教育法施行規則中通信教育関係条項抜粋

三、中学校通信教育規程

四、学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校、高等女学校及び実業学校の行う通信教育に関する規程

五、中学校通信教育用学習図書検定規則

六、通信教育認定規程

七、中等程度通信教育実施要領

 

一、学校教育法中通信教育関係条項抜粋
第四章 高等学校
第四十五条 高等学校は通信による教育を行うことができる。通信による教育に関し必要な事項は、監督庁がこれを定める。
第五章 大学

第七十条 第二十八条第六項及び第四十五条の規定は、大学にこれを準用する。

第六章 特殊教育

第七十六条 第十九条、第二十七条、第二十八条(第四十条及び第五十一条において準用する場合を含む。)第三十四条、第三十七条、第四十五条から第四十八条まで、第五十条、第八十条及び第八十一条の規定は、盲学校聾学校及び養護学校にこれを準用する。

附  則

第百五条 中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等料修了者に対して、通信による教育を行うことができる。

 前項の教育に関し必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。

 

二、学校教育法施行規則中通信教育関係条項抜粋
第四章 高等学校
第三節 通信教育その他 第六十四条 通信教育に関する事項は、別にこれを定める。

第六十五条 第二十七条、第二十八条及び第四十四条から第五十条までの規定は、高等学校に、これを準用する

 

三、中学校通信教育規程
(昭和二十二年十月二十九日文部省令第二五号)

第一条 学校教育法第百五条の規定により、中学校が通信による教育(以下通信教育と称する。)を行う場合は、この規程の定めるところによる。

第二条 中学校の通信教育を受けることのできる者は、昭和二十一年三月三十一日以前の尋常小学校卒業者及び国民学校初等料修了者に限る。

第三条 公立及び私立の中学校が通信教育を行おうとするときは、その設置者は、左の事項を記載した書類を添え監督庁の認可を受けなければならない。

一 通信教育に関する規則

二 経費及び維持方法

三 通信教育開始の時期

 前項第一号及び第二号の変更は、監督庁の認可を受けなければならない。

第四条 前項の通信教育に関する規則中には、少くとも左の事項を記録しなければならない。 一 教科課程に関する事項

二 指導に関する事項

三 試験方法及び課程修了の認定に関する事項

四 通信により教育を受ける生徒(以下通信教育生と称する。)の定員及び職員組織に関する事項

五 入学、編入、退学、転学に関する事項

六 入学料及び各教科別受講費に関する事項

 前項第一号乃至第三号及び第五号に関する事項は、通信教育指導要領の基準によらなければならない。

第五条 通信教育を止めようとするときは、その設置者は、止める事由及び通信教育生の処置方法を具し、監督庁の認可を受けなければならない。

第六条 校長は、欠員ある場合は、適時入学及び編入を許可することができる。

第七条 通信教育を行う中学校においては、通信教育を担当するため専任の教諭を置かなければならない。

 前項の専任の教諭の数は、通信教育生百人以下の場合は一人、百人を超え二百人以下の場合は二人、二百人を超える場合は、二百人を加えるごとに一人以上の割合でこれを増加することを基準とする。 第八条 各教科の受講並びに修了に関することは、監督庁の定めるところによる。

第九条 校長は、正規の受講資格はないが、相当の年齢に達し、相当の経験を有する者で、特定の教科を修学しようとする者あるときは、当該教科を受講するに足る学力があると認めた場合に限り、別科生として受講を許可することができる。

第十条 学校教育施行規則第八条、第十五条、第二十三条、第二十七条から第二十九条まで、及び第五十三条、第五十四条、第九十二条の規定は、中学校の通信教育にこれを準用する。

附  則

第十一条 この省令は、公布の日からこれを施行する。

第十二条 この省令における監督庁は、当分の間都道府県知事とする。但し、第八条の場合は文部大臣とする。

 

四、学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校、高等女学校及び実業学校の行う通信教育に関する規程
(昭和二十二年十月二十九日 文部省令第二十四号)

第一条 学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校高等女学校及び実業学校のうち、国民学校初等科修了程度を以て入学資格とするものは、昭和二十二年度に限り、第四学年及び第五学年の通信教育を行うことができる。 
 前項の場合には、中学校通信教育規程を準用する。

第二条 前項の学校の校長は、通信教育生で通常の課程に編入を志望する者に対しては、その通信教育により修得した学修程度を評価し、通信教育により得た単位及び以前の学歴に基いて、各生徒の編入すべき学年を決定する。

附  則

この省令は、公布の日からこれを施行する。

 

五、中学校通信教育用学習図書検定規則
(昭和二十二年十二月四日 文部省令第二十八号)

第一条 中学校通信教育用学習図書(以下単に図書という。)の検定は、その図書が中学校の教科用図書に対する学習図書として、学校教育法及び中学校通信教育規程による中学校の通信教育の学習用に適するものであることを認定するものとする。

第二条 図書の検定は、別に定める通信教育委員会の推薦に基いて、監督庁がこれを行う。

第三条 図書の著者又は発行者は、その図書の検定を監督庁に申請することができる。

第四条 図書の検定は、企画審査・原稿審査・校正刷検査・見本本検査の四段階を経て完了する。

第五条 図書の検定を受けようとする者は、別記様式第一号の検定申請書に別記様式第二号による企画審査申請書を添えて、監督庁に出さなければならない。

第六条 企画審査を経た者は、審査の日から六箇月以内に図書一種につき原稿の写五部を添えて、別記様式第三号による原稿審査申請書を監督庁に出さなければならない。

第七条 原稿審査を経た発行者は、審査の日から六箇月以内に校正刷の検査を経た上、見本本五部と定価の百倍に相当する手数料を添えて、別記様式第四号による見本本検査申請書を監督庁に出さなければならない。

 原稿審査を経た著者がこれを発行しようとするときは、別記様式第二号添附書類二乃至四による資格審査を経た発行者に前項の手続をとらせなければならない。 第八条 発行者が監督庁の承認の下に、検定を得た図書の定価を増加するときは、前条に基く手数料の差額を追納しなければならない。

第九条 無料で配ることを目的とする図書の検定手数料は、監督庁が別にこれを指定する。

第十条 発行者が一度納めた手数料は、これを返さない。

第十一条 検定を得た図書には、年月日・監督庁検定済・中学校通信教育用の文字を毎冊の表紙又は奥附に明記しなければならない。

 修正を加えた図書には、修正の認可を得た年月日を併記しなければならない。 第十二条 検定を得た後、図書の冊数又は定価を変更しようとするときは、監督庁の承認を受けなければならない。  第二十条により告示した発行の年月日、著者の氏名及び発行者の住所氏名等に異動を生じ、図書中その記載方を変更したときは、監督庁に届出なければならない。 第十三条 監督庁は、教科課程その他重要事項の改正によって、検定を与えた図書の一部に修正の必要を認めたときは、通信教育委員会の議を経て、検定を得た者にその旨を指示して修正させることがある。

第十四条 検定を得た図書に修正を加える場合は、修正原稿の写五部を添えて、別記様式第五号による修正申請書を監督庁に出さなければならない。

第十五条 本規則で修正と称するのは、図書の名称を変更し、文章・字句・さし絵を増減校訂し、ページ数・行数・字体・判型を変更し、又は注解・附録・序跋を加除変更する場合を包含するものとする。

第十六条 検定の有効期間は、三年とする。但し、通信教育生の使用途中において有効期間の終るものは、その学校が終るまで使用することができる。

前項の有効期間は、修正の認可を得た場合においても、更新されない。 第十七条 検定の有効期間の延長を申請する発行者は、期間終了の六箇月以前に、第七条に準じて、その旨の申請をしなければならない。 前項の申請の際修正を伴うものは、同時に修正の申請をしなければならない。 第十八条 検定を得た図書の発行者は、その図書の供給を止めようとするときは監督庁の承認を受けなければならない。

第十九条 左の場合には、監督庁は通信教育委員会の議を経て、その図書の検定を取消すことができる。

一 教科課程、その他重要事項の改正によって、検定を与えた図書の全面的変更を必要とするに至ったとき。

二 検定を得た者がこの規則に違反したとき。

第二十条 検定を与えた図書は、その名称・ページ数・定価、目的とする学校、学年・教科の種類、発行及び検定の年月日、著者の氏名及び発行者の住所氏名等を官報により告示する。 検定を取消した図書についても前項と同様とする。
附  則

第二十一条 この省令は、公布の日からこれを施行する。

第二十二条 この省令における監督庁は、当分の間文部大臣とする。

第二十三条 学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校・高等女学校及び実業学校の行う通信教育の学習図書の検定については、この規則を準用する。但し、第一条中、中学校通信教育規程は、これを昭和二十二年文部省令第二十四号(学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校・高等女学校及び実業学校の行う通信教育に関する規程)と読みかえるものとする。

別  記

様式第一号

    通信教育用学習図書検定申請書

一、図書名

二、使用学校・学年・学科(又は教科)

  右の図書について検定を願いたく、企画審査申請書を添えて、申請します。

   年 月 日

                  著者又は発行者 住 所(電話)

                          氏 名 印

文部大臣あて

様式第二号

    通信教育用学習図書企画審査申請書

一、図書名

二、著者名・職名(分担執筆者なる場合に連記)

三、使用学校・学年・学科(又は教科)

四、巻・冊の記号、予定ページ数・判形・製本様式

五、予定定価

六、編修方針

  の図書の企画について、審査を願います。

    年 月 日

                  著者又は発行者 住 所(電話)

                          氏 名 印

文部大臣あて

添付書類 一、著者(分担執筆者)の履歴及び従来の著作図書名・発行年月日

二、発行者及び主な役員責任編修者の履歴

三、発行者の資金関係を証明するに足りる参考資料

四、発行所の沿革概要と業務機構並びに従来の主な発行図書名とその著者名

「注」申請者が著者であるときは、一のみを添付のこと。

様式第三号

    通信教育用学習図書原稿審査申請書
図書名 使用学校・学年・学科(又は教科) 巻・冊の記号 ページ数 企画審査採択年月日番号 著者の氏名、職名(分担執筆者ある場合は連記) 備考
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 右の原稿について審査を願いたく、写五部を添えて申請します。

   年 月 日

                  著者又は発行者 住 所(電話)

                          氏 名 印

文部大臣あて

様式第四号

    通信教育用学習図書見本本検査申請書
図書名 使用学校・学年・学科(又は教科) 巻・冊の記号 ページ数 原稿審査採択年月日番号 校正刷検査採択年月日番号 著者の氏名、職名(分担執筆者ある場合は連記) 備考
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 右の図書について検査を願いたく、見本本五部手数料金   円を添えて申請します。

   年 月 日

                    発行者   住 所(電話)

                          氏 名 印

文部大臣あて

様式第五号

    通信教育用学習図書修正申請書
図書名 使用学校・学年・学科(又は教科) 巻・冊の記号 ページ数 指定済年月日番号 著者の氏名、職名(分担執筆者ある場合は連記) 修正の理由・要点
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 の図書を修正いたしたく、修正原稿の写五部を添えて申請します。

   年 月 日

                    発行者   住 所(電話)

                          氏 名 印

文部大臣あて

 

六、通信教育認定規程
(昭和二十二年九月二十二日 文部省令第二十二号)

第一条 通信教育の健全な発達を期するため、学校又は民法第三十四条の規定による法人が行う一般教養教育、職業教育、技術教育及び教員の補習教育並に再教育等に関する通信教育のうち、学校教育法に基く卒業資格を伴わうないもので優良なものは、この規程によりこれを認定することができる。

第二条 前条の認定は、通信教育委員会の議を経なければならない。

 通信教育委員会に関する事項は、文部大臣が別にこれを定める。

第三条 通信教育の認定を受けようとするときは、次の事項を具して文部大臣に申請しなければならない。

一 目的

二 名称

三 経営主体及びその代表者

四 事務所

五 通信教育に関する規則

六 講座の内容(教科書に関する事項を含む)

七 各科目担当者名

八 受講料その他費用徴収に関する事項

九 通信教育に要する教材の種類及び数量

十 講座の発行部数

十一 経費及び維持方法

十二 開講の時期

 前項第一号から第三号まで、第五号、第六号及び第八号から第十一号までの変更は、文部大臣の認可を受けなければならない。

 第一項第四号、第七号及び第十二号の変更は、文部大臣に届出なければならない。

第四条 認定を受けた通信教育には、「文部省認定」の文字を使用することができる。 

第五条 認定した通信教育の名称、目的、経営主体及びその代表者、事務所々在地、開講時期は、官報を以て公示する。

第六条 認定を受けた通信教育の代表者は、教科書を刊行の都度、三部宛文部大臣に提出しなければならない。

第七条 認定に当り、教科書の内容に不適当なものがあるときは、文部大臣は、通信教育委員会の議を経て、修正を命ずることができる。

 前項の修正を加えたときは、代表者は、修正を加えた教科書三部を添えて、遅滞なくその旨を文部大臣に届出なければならない。 第八条 認定を受けた通信教育の代表者が第三条第二項、第三項及び第六条の規定に違反したとき、第七条第一項の命に服しないときは、文部大臣は、通信教育委員会の議を経て、その認定を取消すことができる。

第九条 認定を受けた通信教育を止めようとするときは、その事由及び受講料、その他の処置方法を具し、予め文部大臣の許可を得なければならない。

第十条 前条の規定により、認定を取消したとき、又は廃止の許可をしたときは、これを官報で公示する。

第十一条 文部大臣は、何時でも通信教育を行うものに対し、報告を徴し、又は実地の調査を行うことができる。

附  則

本令は、公布の日からこれを施行する。

 

七、中等程度通信教育実施要領

一、中等程度の通信教育実施の趣旨

 本年度より、新に設けられる中等程度通信教育制度は、「学校教育法第四十五条及び第百五条」、昭和二十二年文部省令第二十五号「中学校通信教育規程」及び昭和二十二年文部省令第二十四号「学校教育法第九十八条第一項の規定により、従前の規定による学校として存続する中学校、高等女学校及び実業学校の行う通信教育に関する規程」に基いて当分の間新制中学校及び恒久的に新制高等学校程度の教育を受ける機会を与えようとするものである。但し新制中学校の場合は、特に昭和二十一年三月三十一日以前に尋常小学校を卒業した者及び国民学校初等科を修了した者のみに限られる。

 通信教育の実施に当っては、各都道府県に二校以内の通信教育実施校を設定し、之に専任教諭及び所要の職員を置き、通信教育生の学習指導を行わせる。各所定の課程を修了し試験に合格した者に対しては、通信教育各コース修了の認定を与える。教科課程は新制中学校及び新制高等学校のそれに準ずる。

 新制高等学校程度の通信教育によって得られるクレディットは新制高等学校卒業資格の一部をなすことができるが、その割合は実際につき充分研究の上追って定める。

 新制中学校程度の通信教育に対するクレディットに関しては研究の上学校教育局長から通牒する予定である。

二、通信教育実施校の設定

 通信教育実施校は、各都道府県二校宛(生徒定員一〇〇名一校、同二〇〇名一校)これを設定する。

 右実施校は、昭和二十三年四月から新制高等学校となるべき学校(なるべく新制中学校を併置するもの)の中よりこれを選んで設定することが望ましい。

 尚通信教育実施の所在地は、各地方の事情を充分に考慮し、地域的に一箇所に集中しないように配慮することが必要である。

三、通信教育実施校の教職員組織

 通信教育実施校の専任教職員は、教諭及び事務職員により、構成される。一人の専任教諭の受け持つ通信教育生の数は百人までとするを基準とする。

 添削指導に当るべき専任教諭は、通信教育実施校に奉職すると否とに拘らず、本務の傍ら通信教育のことに当ることを進んで希望する、その地方の有能な教師から委嘱し、その仕事の量に応じ手当を支給する。

四、通信教育用教科書

 通信教育用教科書は、学校教育用教科書と之に対する学習図書とを用いる。

 学習図書は、国語は国定、他は検定のものを用いなければならない。学習図書は、既に発行された及び今後発行された新しい学校教育用教科書をもととして編修又は検定をなすよう急いでいるのであるが差当り国語が最初に発行される予定である。通信教育用教科書の配給方法については追って具体的に通牒する。

五、学及び編入

 通信教育は、その実施の趣旨よりして総ての入学及び編入志望者を許可すべきであるが教授力及び経費等の理由により、定員を制限するのであるから、志望者が定員を超過する場合には校長の権限に於いて適当の選考方法により選抜して差支ない。編入志望者に対しては、各教科毎に「学校教育法施行規則第九十二条」の規定を準用しその学力の程度に応じ学習させる。

六、入学料及び各教科別受講料

 入学料及び各科別受講料は、各地方の実情に応じ適当に定めて差支ないが、別紙基準によることが望ましい。

七、学習指導

(イ)添削指導 通信教育生より各教科毎に学習図書の設門に対するレポートを提出させて添削指導を行う。添削指導の方法その他に関しては「通信教育学習指導要領」による。

(ロ)考査 考査は、所定のレポートを提出して添削指導を受け学習を修了した教育生毎に随時通信教育を学校又は適当な場所に集合させて行う。

 詳細に関しては「通信教育学習指導要領」による。

八、通信教育生の募集

 (1) 生徒募集

(イ) 発表期日         昭和二十三年二月一日

(ロ) 願書受付開始期日     昭和二十三年二月十五日

 (2)  開講期日         昭和二十三年三月十五日

 (3)  募集要項

  募集要項には少くとも次の事項を記載すること。

(イ)趣旨 (ロ)出願期日 (ハ)出願場所 (ニ)編入資格(本科生と別科生との別につき説明すること)(ホ)経費(入学料各科別受講料、教科書代、通信費等)(ヘ)資格賦与 (ト)入学考査 (チ)出願手続(志願票、卒業又は修了証明書、成績証明書、その他に関する注意)  (4) 志願者票

  別紙雛形参考のこと。

九、経費

 貴都道府県に対する本年度政府補助費配当額

                 円(内訳別紙参照)

 追って右経費は貴殿宛支払委任す。

一〇、通信教育実施の準備

 本実施要項に基き予算上の措置、通信教育実施校の設定、教職員の整備等至急諸般の準備を進められたい。

 尚詳細なる打合せのため、左記により会議を開催したいから主管課長を出席せしめられたい。

   記

 期日 昭和二十三年一月二十六日(月)午前十時

 場所 文部省

 迫って会議出席の際書類を以て左記項目につき報告せられたい。

   記

(イ)通信教育実施校名 (ロ)生徒定員 (ハ)所在地 一一、通信教育実施のための研究協議会

 通信教育実施の趣旨を徹底し、その運営に遺憾ないようにするため左記により研究協議会を開催する予定である。

期日 昭和二十三年二月中二日間

場所 全国六カ所(東北(北海道を含む)関東、中部、近畿、中国、九州)

参加者 各都道府県主管課長及び主任、通信教育実施校校長、専任教諭、国語科担任教師、事務職員、本省関係官

 

別紙

1.入学料

 入学料は20円を基準とする。

2.中等程度通信教育各科(差当たり実施すべきもの)別受講料一覧表
  中学校第一年 中学校第二年 中学校第三年 高等学校第一年 高等学校第二年 高等学校第三年
国語
75円
75
75
45
45
 
西洋史      
75
人文地理      
75
数学
60
60
60
 
解析学(一)      
75
理科の一部
60
60
60
 
地学      
75
家庭の一部      
150
225
 
注 上記受講料中には教科書代及レポート添削のための通信費は含んでいない。

 

昭和二十三年二月十三日                  代謄写

                           文  部  省