特別活動の目標,各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第5章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

 

1 指導計画の作成に当たっては,生徒の少人数からくる種々の制約を解消し,積極的な集団活動が行われるよう配慮する必要があること。

2 生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性を育むために,集団活動を通して高等学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり,地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際,生徒の障害の状態や特性等を考慮して,活動の種類や時期,実施方法等を適切に定めること。

3 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,内容の指導に当たっては,個々の生徒の知的障害の状態,生活年齢,学習状況及び経験等に応じて,適切に指導の重点を定め,具体的に指導する必要があること。