第11節 音 楽
第1款 目 標
音楽に関する専門的な学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,音楽や音楽文化と創造的に関わる資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 音楽に関する専門的で幅広く多様な内容について理解を深めるとともに,表現意図を音楽で表すために必要な技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽に関する専門的な知識や技能を総合的に働かせ,音楽の表現内容を解釈したり音楽の文化的価値などについて考えたりし,表現意図を明確にもったり,音楽や演奏の価値を見いだして鑑賞したりすることができるようにする。
(3) 主体的に音楽に関する専門的な学習に取り組み,感性を磨き,音楽文化の継承,発展,創造に寄与する態度を養う。
第2款 各 科 目
第1 音楽理論
1 目 標
音楽理論の学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 音楽に関する基礎的な理論について理解するとともに,理解したことを楽譜によって表す技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽理論を表現や鑑賞の学習に活用する思考力,判断力,表現力等を育成する。
(3) 音楽理論を表現や鑑賞に生かそうとする態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 楽典,楽曲の形式など
(2) 和声法
(3) 対位法
3 内容の取扱い
(1) 我が国の伝統音楽の理論については,必要に応じて扱うことができる。
第2 音楽史
1 目 標
音楽史の学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 我が国及び諸外国の音楽の歴史について理解することができるようにする。
(2) 多様な音楽の文化的価値について考えることができるようにする。
(3) 音楽に関する伝統と文化を尊重する態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 我が国の音楽史
(2) 諸外国の音楽史
3 内容の取扱い
(1) 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,相互の関連を図るとともに,著しく一方に偏らないよう配慮するものとする。
(2) 〔指導項目〕の(1)及び(2)については,鑑賞活動などを通して,具体的・実践的に学習させるようにする。
(3) 〔指導項目〕の(2)については,西洋音楽史を中心としつつ,その他の地域の音楽史にも触れるようにする。
第3 演奏研究
1 目 標
音楽作品の演奏や鑑賞の学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 演奏における客観性と多様性について理解を深めるとともに,理解したことを生かした演奏をするために必要な技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽の様式を踏まえた演奏に関する思考力,判断力,表現力等を育成する。
(3) 音楽作品を尊重して演奏したり鑑賞したりする態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 時代や地域による表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究
(2) 作曲家の表現上の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究
(3) 声や楽器の特徴を踏まえた解釈及び演奏に関する研究
(4) 音楽の解釈の多様性
3 内容の取扱い
(1) 専門的に履修させる「声楽」の〔指導項目〕の(1),「器楽」の〔指導項目〕の(1)から(5)まで及び「作曲」の〔指導項目〕の(1)との関連にも配慮して指導するものとする。
第4 ソルフェージュ
1 目 標
ソルフェージュに関する学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 視唱,視奏及び聴音に関する知識や技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽を形づくっている要素の働きやその効果などに関する思考力,判断力,表現力等を育成する。
(3) 音楽性豊かな表現をするための基礎となる学習を大切にする態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 視唱
(2) 視奏
(3) 聴音
3 内容の取扱い
(1) 〔指導項目〕の(1),(2)及び(3)の相互の関連を図り,幅広く多角的な方法によって指導するものとする。
(2) 専門的に履修させる「声楽」の〔指導項目〕の(1),「器楽」の〔指導項目〕の(1)から(5)まで及び「作曲」の〔指導項目〕の(1)との関連にも配慮して指導するものとする。
第5 声 楽
1 目 標
声楽に関する学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 楽曲の表現内容について理解を深めるとともに,創造的に歌唱表現するために必要な技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽性豊かな表現について考え,表現意図を明確にもつことができるようにする。
(3) 音楽性豊かな表現を追求する態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 独唱
(2) 様々な形態のアンサンブル
3 内容の取扱い
(1) 我が国の伝統的な歌唱については,必要に応じて扱うことができる。
(2) 演奏発表の場を設けるなどして,演奏を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。
第6 器 楽
1 目 標
器楽に関する学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 楽曲の表現内容について理解を深めるとともに,創造的に器楽表現するために必要な技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽性豊かな表現について考え,表現意図を明確にもつことができるようにする。
(3) 音楽性豊かな表現を追求する態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 鍵盤楽器の独奏
(2) 弦楽器の独奏
(3) 管楽器の独奏
(4) 打楽器の独奏
(5) 和楽器の独奏
(6) 様々な形態のアンサンブル
3 内容の取扱い
(1) 〔指導項目〕の(1)から(5)までについては,生徒の特性,学校や地域の実態を考慮し,特定の楽器を選んで行うものとする。
(2) 演奏発表の場を設けるなどして,演奏を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。
第7 作 曲
1 目 標
作曲に関する学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 作曲に関する多様な技法などについて理解を深めるとともに,創造的に作曲するために必要な技能を身に付けるようにする。
(2) 音楽性豊かな楽曲の構成について考え,表現意図を明確にもつことができるようにする。
(3) 音楽表現の可能性を追求する態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 様々な表現形態の楽曲
3 内容の取扱い
(1) 我が国の伝統的な音楽の特徴を生かした作曲についても扱うようにする。
(2) 完成した作品について演奏発表の場を設けるなどして,作品を共有したり,評価し合ったりする活動を取り入れるようにする。
第8 鑑賞研究
1 目 標
音楽作品の鑑賞の学習を通して,音楽的な見方・考え方を働かせ,専門的な音楽に関する資質・能力を次のとおり育成することを目指す。
(1) 音楽作品や演奏,作曲家などについて理解を深めることができるようにする。
(2) 音楽作品や演奏について,根拠を明確にして批評することができるようにする。
(3) 音楽や音楽文化を尊重する態度を養う。
2 内 容
1に示す資質・能力を身に付けることができるよう,次の〔指導項目〕を指導する。
〔指導項目〕
(1) 作品・作曲家に関する研究
(2) 地域や文化的背景に関する研究
(3) 音楽とメディアとの関わり
(4) 音楽批評
3 内容の取扱い
(1) 〔指導項目〕の(2)及び(3)については,いずれかを選択して扱うことができる。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 題材など内容や時間のまとまりを見通して,その中で育む資質・能力の育成に向けて,生徒の主体的・対話的で深い学びの実現を図るようにすること。その際,音楽的な見方・考え方を働かせ,各科目の特質に応じた学習の充実を図ること。
(2) 音楽に関する学科においては,「音楽理論」の〔指導項目〕の(1)及び(2),「音楽史」,「演奏研究」,「ソルフェージュ」及び「器楽」の〔指導項目〕の(1)を,原則として全ての生徒に履修させること。
(3) 音楽に関する学科においては,「声楽」の〔指導項目〕の(1),「器楽」の〔指導項目〕の(1)から(5)まで及び「作曲」の〔指導項目〕の(1)の中から,生徒の特性等に応じ,いずれかを専門的に履修させること。また,これに加えて,「声楽」の〔指導項目〕の(1),「器楽」の〔指導項目〕の(1)から(5)までのいずれかを履修させることができること。
(4) 音楽に関する学科においては,(3)において履修させる〔指導項目〕,「音楽理論」の〔指導項目〕の(1)及び(2),「ソルフェージュ」及び「器楽」の〔指導項目〕の(1)を,原則として各年次にわたり履修させること。
(5) 障害のある生徒などについては,学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内容や指導方法の工夫を計画的,組織的に行うこと。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(1) 「声楽」の〔指導項目〕の(2)及び「器楽」の〔指導項目〕の(6)については,他者と協調しながら活動することを重視することによって,より一層幅広い音楽表現に関わる資質・能力を育成できるようにすること。
(2) 各科目の特質を踏まえ,音や音楽と生活や社会との関わりについて考えられるようにするとともに,音環境への関心を高められるようにすること。
(3) 自己や他者の著作物及びそれらの著作者の創造性を尊重する態度の形成を図るとともに,音楽に関する知的財産権について適宜取り扱うようにすること。また,こうした態度の形成が,音楽文化の継承,発展,創造を支えていることへの理解につながるよう配慮すること。
(4) 各科目の特質を踏まえ,学校の実態に応じて学校図書館を活用すること。また,コンピュータや情報通信ネットワークを積極的に活用し,生徒が様々な感覚や情報を関連付けて,音楽への理解を深めたり主体的に学習に取り組んだりできるよう工夫すること。
(5) 各科目の特質を踏まえ,学校や地域の実態に応じて,文化施設,社会教育施設,地域の文化財等の活用を図ったり,地域の人材の協力を求めたりすること。