第5章総合的な学習の時間

 小学部又は中学部における総合的な学習の時間の目標,各学校において定める目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,それぞれ小学校学習指導要領第5章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

 1 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し,学習活動が効果的に行われるよう配慮すること。

 2 体験活動に当たっては,安全と保健に留意するとともに,学習活動に応じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。

 3 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校中学部において,探究的な学習を行う場合には,知的障害のある生徒の学習上の特性として,学習によって得た知識や技能が断片的になりやすいことなどを踏まえ,各教科等の学習で培われた資質・能力を総合的に関連付けながら,具体的に指導内容を設定し,生徒が自らの課題を解決できるように配慮すること。