幼稚園教育要領
目次
前文
第1章総則
第1幼稚園教育の基本
第2幼稚園教育において育みたい資質・能力及び「幼児期の終わりまでに育 ってほしい姿」
第3教育課程の役割と編成等
第4指導計画の作成と幼児理解に基づいた評価
第5特別な配慮を必要とする幼児への指導
第6幼稚園運営上の留意事項
第7教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動など
第2章ねらい及び内容
健康
人間関係
環境
言葉
表現
第3章教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動などの留意事項
教育は,教育基本法第1条に定めるとおり,人格の完成を目指し,平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期すという目的のもと,同法第2条に掲げる次の目標を達成するよう行われなければならない。
1幅広い知識と教養を身に付け,真理を求める態度を養い,豊かな情操と道徳心を培うとともに,健やかな身体を養うこと。
2個人の価値を尊重して,その能力を伸ばし,創造性を培い,自主及び自律の精神を養うとともに,職業及び生活との関連を重視し,勤労を重んずる態度を養うこと。
3正義と責任,男女の平等,自他の敬愛と協力を重んずるとともに,公共の精神に基づき,主体的に社会の形成に参画し,その発展に寄与する態度を養うこと。
4生命を尊び,自然を大切にし,環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに,他国を尊重し,国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
また,幼児期の教育については,同法第11条に掲げるとおり,生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ,国及び地方公共団体は,幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって,その振興に努めなければならないこととされている。
これからの幼稚園には,学校教育の始まりとして,こうした教育の目的及び目標の達成を目指しつつ,一人一人の幼児が,将来,自分のよさや可能性を認識するとともに,あらゆる他者を価値のある存在として尊重し,多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え,豊かな人生を切り拓き,持続可能な社会の創り手となることができるようにするための基礎を培うことが求められる。このために必要な教育の在り方を具体化するのが,各幼稚園において教育の内容等を組織的かつ計画的に組み立てた教育課程である。
教育課程を通して,これからの時代に求められる教育を実現していくためには,よりよい学校教育を通してよりよい社会を創るという理念を学校と社会とが共有し,それぞれの幼稚園において,幼児期にふさわしい生活をどのように展開し,どのような資質・能力を育むようにするのかを教育課程において明確にしながら,社会との連携及び協働によりその実現を図っていくという,社会に開かれた教育課程の実現が重要となる。
幼稚園教育要領とは,こうした理念の実現に向けて必要となる教育課程の基準を大綱的に定めるものである。幼稚園教育要領が果たす役割の一つは,公の性質を有する幼稚園における教育水準を全国的に確保することである。また,各幼稚園がその特色を生かして創意工夫を重ね,長年にわたり積み重ねられてきた教育実践や学術研究の蓄積を生かしながら,幼児や地域の現状や課題を捉え,家庭や地域社会と協力して,幼稚園教育要領を踏まえた教育活動の更なる充実を図っていくことも重要である。
幼児の自発的な活動としての遊びを生み出すために必要な環境を整え,一人一人の資質・能力を育んでいくことは,教職員をはじめとする幼稚園関係者はもとより,家庭や地域の人々も含め,様々な立場から幼児や幼稚園に関わる全ての大人に期待される役割である。家庭との緊密な連携の下,小学校以降の教育や生涯にわたる学習とのつながりを見通しながら,幼児の自発的な活動としての遊びを通しての総合的な指導をする際に広く活用されるものとなることを期待して,ここに幼稚園教育要領を定める。