移行措置関係規定

義務教育学校等関係法令

中等教育学校等関係法令

 

中学校

移行措置関係規定

 

目次

 平成3041日から平成32331日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年文部科学省告示第94号)

 

○平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件(平成29年文部科学省告示第94号)

 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十四条の規定に基づき,平成三十年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間における中学校学習指導要領(平成二十年文部科学省告示第二十八号)の特例を次のように定め,平成三十年四月一日から施行する。なお,平成二十七年文部科学省告示第六十四号(平成二十七年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間における中学校学習指導要領の特例を定める件)は,平成三十年三月三十一日限り廃止する。

  平成二十九年七月七日

    文部科学大臣 松野 博一

 

1 総則

  平成30年4月1日から平成31年3月31日まで(以下「平成30年度」という。),平成31年4月1日から平成32年3月31日まで(以下「平成31年度」という。)及び平成32年4月1日から平成33年3月31日まで(以下「平成32年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,中学校学習指導要領(平成20年文部科学省告示第28号)(平成31年度及び平成32年度にあっては,中学校学習指導要領の一部を改正する告示(平成27年文部科学省告示第61号)による改正後の中学校学習指導要領をいう。)(以下「現行中学校学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。

 (1) 平成30年度の教育課程の編成に当たっては,次のア及びイのとおりとする。

  ア 中学校学習指導要領(平成29年文部科学省告示第64号)(以下「新中学校学習指導要領」という。)第1章第1から第5までの規定(第1の2(2)及び第2の3(1)カの規定を除く。)によるものとする。

  イ 新中学校学習指導要領第1章第1の2(2),第2の3(1)カ及び第6の規定によることができる。

 (2) 平成31年度及び平成32年度の教育課程の編成に当たっては,現行中学校学習指導要領第1章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第1章の規定によるものとする。

 

2 国語

 (1) 平成31年度及び平成32年度の第1学年並びに平成32年度の第2学年の国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(ア)のうち「漢字を読む」及び現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(イ)のうち「漢字を書き,文や文章の中で使う」並びに現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第2学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)ウ(イ)のうち「漢字を書き,文や文章の中で使う」の部分の規定に係る事項においては,「茨,媛,岡,潟,岐,熊,香,佐,埼,崎,滋,鹿,縄,井,沖,栃,奈,梨,阪,阜」を取り扱うものとする。

 (2) 平成32年度の第1学年の国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項〕(1)イに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第1節第2〔第1学年〕の2〔知識及び技能〕(3)ウに規定する事項を加えるものとする。

 

3 社会

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの社会の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第2節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第2節の規定によることができる。ただし,現行中学校学習指導要領による場合には,次のとおりとする。

 (1) 平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの社会の指導に当たっては,次のアからウまでのとおりとする。

  ア 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2A(1)ア(イ)に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の3(3)ア(イ)の規定を適用するものとし,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(2)アに規定する事項を省略するものとする。

  イ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(5)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(6)イのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(4)アのうち「富国強兵・殖産興業政策」に関する規定を適用するものとする。

  ウ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の2(4)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の2D(1)ア(ア)のうち「領土(領海,領空を含む。),国家主権,国際連合の働きなど基本的な事項について理解する」の部分の規定に係る事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の3(5)ア(イ)の規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔公民的分野〕の3(5)ア(ア)のうち「領土(領海,領空を含む。),国家主権」に関する規定を適用するものとする。

 (2) 平成31年度の第1学年及び平成32年度の第1学年並びに第2学年における社会の指導に当たっては,次のアからカまでのとおりとする。

  ア 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕及び現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(2)の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第2章第2節第3の1(3)の規定により,授業時数を両分野に適切に配当するものとする。

  イ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)ウに規定する事項に現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)エのうち「様々な地域又は国の地域的特色をとらえる適切な主題を設けて追究し,世界の地理的認識を深めさせる」の部分の規定に係る事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の3(3)エの規定を適用するものし,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔地理的分野〕の2(1)エに規定する事項を省略するものとする。

  ウ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(2)アのうち「世界の古代文明」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)アのうち「世界の古代文明」に関する規定を適用するものとする。

  エ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(3)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2B(2)ア(ア)のうち「元寇(げんこう)がユーラシアの変化の中で起こったことを理解する」の部分の規定に係る事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)イのうち「ユーラシアの変化」に関する規定を適用するものとする。

  オ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(4)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(5)アのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(3)ウのうち「ヨーロッパ人来航の背景」に関する規定を適用するものとする。

  カ 現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の2(5)アのうち「市民革命」の部分の規定に係る事項については,現行中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(6)アのうち「市民革命」に関する規定は適用せず,新中学校学習指導要領第2章第2節第2〔歴史的分野〕の3(4)アのうち「市民革命」に関する規定を適用するものとする。

 

4 数学

 (1) 次の表の第1欄に掲げる年度の同表の第2欄に掲げる学年の数学の指導に当たっては,それぞれ,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第2欄に掲げる学年に係る同表の第3欄に掲げる事項に,新中学校学習指導要領第2章第3節第2に規定する事項のうち同表の第2欄に掲げる学年に係る同表の第4欄に掲げる事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第3節第2の規定のうち同学年に係る同表の第5欄に掲げる規定を適用するものとする。

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

第5欄

平成31年度

第1学年

2A(1)

3(1)のうち「素数の積」に関する部分

2D(1)

2D〔用語・記号〕のうち「累積度数」

平成32年度

第1学年

2A(1)

3(1)のうち「素数の積」に関する部分

2D

2D(2)ア(ア),2D(2)イ(ア)

2D(1)

2D〔用語・記号〕のうち「累積度数」

第2学年

2D

2D(1)ア(ア),2D(1)ア(イ)

 

 (2) 平成31年度及び平成32年度の第1学年の数学の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第3節第2〔第1学年〕の3(6)の規定は適用しないものとする。

 

5 理科

 (1) 平成31年度及び平成32年度の理科の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。

  ア 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(ア)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)ア(イ)㋐のうち「物体に働く2力についての実験を行い,力がつり合うときの条件を見いだして理解する」の部分の規定に係る事項を加えるものとする。

  イ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(2)アに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(2)ア(エ)㋐に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)オの規定を適用するものとする。

 (2) 平成31年度の第1学年の理科の指導に当たっては,現行中学校指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項のうち「水圧」の部分の規定に係る事項を省略し,現行中学校指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(2)オの規定は適用しないものとする。

 (3) 平成32年度の第1学年の理科の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。

  ア 現行中学校指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項を省略し,現行中学校指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(2)オの規定は適用しないものとする。

  イ 現行中学校指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(1)イ(イ)に規定する事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(2)ウの規定は適用せず,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(3)ウに規定する事項を加え,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)ウ及びエの規定を適用するものとする。

 (4) 平成32年度の第2学年の理科の指導に当たっては,次のアからウまでのとおりとする。

  ア 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の2(3)ア(エ)に規定する事項については,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第1分野〕の3(5)エのうち「放射線の性質と利用」に関する規定を適用するものとする。

  イ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(3)エ(ア)に規定する事項を省略し,現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(4)オの規定は適用しないものとする。

  ウ 現行中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の2(4)ウに規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕2(4)ア(エ)㋐に規定する事項を加え,新中学校学習指導要領第2章第4節第2〔第2分野〕の3(6)オの規定を適用するものとする。

 

6 音楽

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの音楽の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第5節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第5節の規定によることができる。

 

7 美術

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの美術の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第6節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第6節の規定によることができる。

 

8 保健体育

 (1) 平成31年度及び平成32年度の第1学年の保健体育の指導に当たっては,次のア及びイのとおりとする。

  ア 現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)に規定する事項に,新中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)ア(ウ)に規定する事項を加えるものとする。

  イ 現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の3(1)の規定にかかわらず,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の2(1)アからエまで,2(4)ア及びイのうち「健康の保持増進には,年齢,生活環境等に応じた食事,運動,休養及び睡眠の調和のとれた生活を続ける必要がある」の部分の規定に係る事項を指導するものとする。

 (2) 平成32年度の第1学年の保健体育の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の〔内容の取扱い〕(2)クの規定にかかわらず,現行中学校指導要領第2章第7節第2〔体育分野第1学年及び第2学年〕の2H(1)ウに規定する事項は省略するものとする。 

 (3) 平成32年度の第2学年の保健体育の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の3(1)の規定にかかわらず,現行中学校学習指導要領第2章第7節第2〔保健分野〕の2(3)アからエまで,2(4)イのうち「食事の量や質の偏り,運動不足,休養や睡眠の不足などの生活習慣の乱れは,生活習慣病などの要因となる」の部分の規定に係る事項及び2(4)ウに規定する事項を指導するものとする。

 

9 技術・家庭

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの技術・家庭の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第8節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第8節の規定によることができる。

 

10 外国語

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの外国語の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第2章第9節の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第2章第9節の規定によることができる。

 

11 道徳及び特別の教科道徳

 (1) 平成30年度の第1学年から第3学年までの道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,その全部又は一部について新中学校学習指導要領第3章の規定によることができる。

 (2) 平成31年度及び第32年度の第1学年から第3学年までの特別の教科である道徳の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第3章の規定によるものとする。

 

12 総合的な学習の時間

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの総合的な学習の時間の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第4章の規定によるものとする。

 

13 特別活動

  平成30年度から平成32年度までの第1学年から第3学年までの特別活動の指導に当たっては,現行中学校学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新中学校学習指導要領第5章の規定によるものとする。

 

 

義務教育学校等

関係法令

 

目次

 学校教育法(抄)

 学校教育法施行規則(抄)

 中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成28年文部科学省告示第53号)

 連義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成28年文部科学省告示第53号)

 

学校教育法(抄)

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号

一部改正:平成二十九年五月三十一日法律第四十一号

 

 第五章の二 義務教育学校

第四十九条の二 義務教育学校は,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を基礎的なものから一貫して施すことを目的とする。

第四十九条の三 義務教育学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第四十九条の四 義務教育学校の修業年限は,九年とする。

第四十九条の五 義務教育学校の課程は,これを前期六年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

第四十九条の六 義務教育学校の前期課程における教育は,第四十九条の二に規定する目的のうち,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを実現するために必要な程度において第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② 義務教育学校の後期課程における教育は,第四十九条の二に規定する目的のうち,前期課程における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第四十九条の七 義務教育学校の前期課程及び後期課程の教育課程に関する事項は,第四十九条の二,第四十九条の三及び前条の規定並びに次条において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い,文部科学大臣が定める。

第四十九条の八 第三十条第二項,第三十一条,第三十四条から第三十七条まで及び第四十二条から第四十四条までの規定は,義務教育学校に準用する。この場合において,第三十条第二項中「前項」とあるのは「第四十九条の三」と,第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第四十九条の三」と読み替えるものとする。

 

学校教育法施行規則(抄)

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号

一部改正:平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十号

 

 第四章 小学校

第二節 教育課程

第五十二条の二 小学校(第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該小学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する小学校(以下「中学校連携型小学校」という。)は,第七十四条の二第一項の規定により教育課程を編成する中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第五十二条の三 中学校連携型小学校の各学年における各教科,特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二の二に定める授業時数を標準とする。

第五十二条の四 中学校連携型小学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

 

 第五章 中学校

第七十四条の二 中学校(併設型中学校,第七十五条第二項に規定する連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては,小学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該小学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「小学校連携型中学校」という。)は,中学校連携型小学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第七十四条の三 小学校連携型中学校の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二の三に定める授業時数を標準とする。

第七十四条の四 小学校連携型中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

 

第五章の二 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

第一節 義務教育学校

第七十九条の二 義務教育学校の前期課程の設備,編制その他設置に関する事項については,小学校設置基準の規定を準用する。

2 義務教育学校の後期課程の設備,編制その他設置に関する事項については,中学校設置基準の規定を準用する。

第七十九条の三 義務教育学校の学級数は,十八学級以上二十七学級以下を標準とする。ただし,地域の実態その他により特別の事情のあるときは,この限りでない。

第七十九条の四 義務教育学校の分校の学級数は,特別の事情のある場合を除き,八学級以下とし,前条の学級数に算入しないものとする。

第七十九条の五 次条第一項において準用する第五十条第一項に規定する義務教育学校の前期課程の各学年における各教科,特別の教科である道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二の二に定める授業時数を標準とする。

2 次条第二項において準用する第七十二条に規定する義務教育学校の後期課程の各学年における各教科,特別の教科である道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第二の三に定める授業時数を標準とする。

第七十九条の六 義務教育学校の前期課程の教育課程については,第五十条,第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び第五十五条から第五十六条の四までの規定を準用する。この場合において,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項又は第七十九条の六第一項において準用する第五十条第一項若しくは第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第一項」と,第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第一項並びに第七十九条の六第一項において準用する第五十条第一項及び第五十二条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

2 義務教育学校の後期課程の教育課程については,第五十条第二項,第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項又は第七十九条の六第二項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第四十九条の六第二項」と,第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第七十九条の五第二項並びに第七十九条の六第二項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十六条の四中「他の小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

第七十九条の七 義務教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第七十九条の八 第四十三条から第四十九条まで,第五十三条,第五十四条,第五十七条から第七十一条まで(第六十九条を除く。)及び第七十八条の規定は,義務教育学校に準用する。

2 第七十八条の二の規定は,義務教育学校の後期課程に準用する。

 

第二節 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校

第七十九条の九 同一の設置者が設置する小学校(中学校連携型小学校を除く。)及び中学校(併設型中学校,小学校連携型中学校及び連携型中学校を除く。)においては,義務教育学校に準じて,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すことができる。

2 前項の規定により中学校における教育と一貫した教育を施す小学校(以下「中学校併設型小学校」という。)及び同項の規定により小学校における教育と一貫した教育を施す中学校(以下「小学校併設型中学校」という。)においては,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すためにふさわしい運営の仕組みを整えるものとする。

第七十九条の十 中学校併設型小学校の教育課程については,第四章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2 小学校併設型中学校の教育課程については,第五章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第七十九条の十一 中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校においては,小学校における教育と中学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。

第七十九条の十二 第七十九条の五第一項の規定は中学校併設型小学校に,同条第二項の規定は小学校併設型中学校に準用する。

 

 附 則

 この省令は,平成三十二年四月一日から施行する。

 

中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成二十八年文部科学省告示第五十三号

 

1 中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校における小中一貫教育(小学校における教育及び中学校における教育を一貫して施す教育をいう。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように取り扱うものとする。

 一 中学校連携型小学校において,学校教育法施行規則別表第二の二備考第三号の規定により各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「小学校教科等」という。)の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該小学校教科等の内容を代替することのできる内容の小中一貫教科等の授業時数に充てること。

 二 小学校連携型中学校において,学校教育法施行規則別表第二の三備考第三号の規定により各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「中学校教科等」という。)の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該中学校教科等の内容を代替することのできる内容の小中一貫教科等の授業時数に充てること。

2 中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校における教育課程は,次に掲げる要件を満たして編成するものとする。

 一 九年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること。

 二 学校教育法施行規則第五十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている事項(次号において「内容事項」という。)が,中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校の教育課程全体を通じて適切に取り扱われていること。

 三 内容事項を指導するために必要となる標準的な総授業時数が,中学校連携型小学校及び小学校連携型中学校の教育課程全体を通じて適切に確保されていること。

 四 児童又は生徒の発達の段階並びに小学校教科等又は中学校教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。

 五 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮がなされていること。

 六 前各号に掲げるもののほか,児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。

 

附 則

 この告示は,平成二十八年四月一日から施行する。

 

義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成二十八年文部科学省告示第五十三号

 

1 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における小中一貫教育(小学校における教育及び中学校における教育を一貫して施す教育をいう。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように取り扱うものとする。

 一 義務教育学校の前期課程又は中学校併設型小学校において,学校教育法施行規則別表第二の二備考第三号の規定により各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「小学校教科等」という。)の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該小学校教科等の内容を代替することのできる内容の小中一貫教科等の授業時数に充てること。

 二 義務教育学校の後期課程又は小学校併設型中学校において,学校教育法施行規則別表第二の三備考第三号の規定により各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動(以下「中学校教科等」という。)の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該中学校教科等の内容を代替することのできる内容の小中一貫教科等の授業時数に充てること。

 三 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における指導については,次のように取り扱うものとすること。

  イ 義務教育学校の前期課程及び中学校併設型小学校と義務教育学校の後期課程及び小学校併設型中学校における指導の内容については,小学校教科等又は中学校教科等の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。

  ロ 義務教育学校の前期課程及び中学校併設型小学校における指導の内容の一部については,義務教育学校の後期課程及び小学校併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。

  ハ 義務教育学校の後期課程及び小学校併設型中学校における指導の内容の一部については,義務教育学校の前期課程及び中学校併設型小学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,義務教育学校の後期課程及び小学校併設型中学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

  ニ 義務教育学校の前期課程及び中学校併設型小学校における小学校教科等の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

  ホ 義務教育学校の後期課程及び小学校併設型中学校における中学校教科等の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

2 義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校における教育課程は,次に掲げる要件を満たして編成するものとする。

 一 九年間の計画的かつ継続的な教育を施すものであること。

 二 学校教育法施行規則第五十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する小学校学習指導要領及び中学校学習指導要領において全ての児童又は生徒に履修させる内容として定められている事項(次号において「内容事項」という。)が,義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程全体を通じて適切に取り扱われていること。

 三 内容事項を指導するために必要となる標準的な総授業時数が,義務教育学校並びに中学校併設型小学校及び小学校併設型中学校の教育課程全体を通じて適切に確保されていること。

 四 児童又は生徒の発達の段階並びに小学校教科等又は中学校教科等の特性に応じた内容の系統性及び体系性に配慮がなされていること。

 五 保護者の経済的負担への配慮その他の義務教育における機会均等の観点からの適切な配慮がなされていること。

 六 前各号に掲げるもののほか,児童又は生徒の転出入に対する配慮等の教育上必要な配慮がなされていること。

 

附 則

 この告示は,平成二十八年四月一日から施行する。

 

 

中等教育学校等

関係法令

 

目次

 学校教育法(抄)

 学校教育法施行規則(抄)

 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成10年文部省告示第154号)

 連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件(平成16年文部科学省告示第61号)

 

学校教育法(抄)

昭和二十二年三月三十一日法律第二十六号

一部改正:平成二十九年五月三十一日法律第四十一号

 

 第七章 中等教育学校

第六十三条 中等教育学校は,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達及び進路に応じて,義務教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする。

第六十四条 中等教育学校における教育は,前条に規定する目的を実現するため,次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

 一 豊かな人間性,創造性及び健やかな身体を養い,国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき,個性に応じて将来の進路を決定させ,一般的な教養を高め,専門的な知識,技術及び技能を習得させること。

 三 個性の確立に努めるとともに,社会について,広く深い理解と健全な批判力を養い,社会の発展に寄与する態度を養うこと。

第六十五条 中等教育学校の修業年限は,六年とする。

第六十六条 中等教育学校の課程は,これを前期三年の前期課程及び後期三年の後期課程に区分する。

第六十七条 中等教育学校の前期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すことを実現するため,第二十一条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

② 中等教育学校の後期課程における教育は,第六十三条に規定する目的のうち,心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため,第六十四条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

第六十八条 中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関する事項は,第六十三条,第六十四条及び前条の規定並びに第七十条第一項において読み替えて準用する第三十条第二項の規定に従い,文部科学大臣が定める。

第七十条 第三十条第二項,第三十一条,第三十四条,第三十七条第四項から第十七項まで及び第十九項,第四十二条から第四十四条まで,第五十九条並びに第六十条第四項及び第六項の規定は中等教育学校に,第五十三条から第五十五条まで,第五十八条及び第六十一条の規定は中等教育学校の後期課程に,それぞれ準用する。この場合において,第三十条第二項中「前項」とあるのは「第六十四条」と,第三十一条中「前条第一項」とあるのは「第六十四条」と読み替えるものとする。

② (略)

第七十一条 同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては,文部科学大臣の定めるところにより,中等教育学校に準じて,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すことができる。

 

学校教育法施行規則(抄)

昭和二十二年五月二十三日文部省令第十一号

一部改正:平成二十九年三月三十一日文部科学省令第二十号

 

 第五章 中学校

第七十五条 中学校(併設型中学校,小学校連携型中学校及び第七十九条の九第二項に規定する小学校併設型中学校を除く。)においては,高等学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該中学校の設置者が当該高等学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する中学校(以下「連携型中学校」という。)は,第八十七条第一項の規定により教育課程を編成する高等学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第七十六条連携型中学校の各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。

第七十七条 連携型中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

 

 第六章 高等学校

第一節 設備,編制,学科及び教育課程

第八十七条 高等学校(学校教育法第七十一条の規定により中学校における教育と一貫した教育を施すもの(以下「併設型高等学校」という。)を除く。)においては,中学校における教育との一貫性に配慮した教育を施すため,当該高等学校の設置者が当該中学校の設置者との協議に基づき定めるところにより,教育課程を編成することができる。

2 前項の規定により教育課程を編成する高等学校(以下「連携型高等学校」という。)は,連携型中学校と連携し,その教育課程を実施するものとする。

第八十八条 連携型高等学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

 

 第七章 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校

第一節 中等教育学校

第百七条 次条第一項において準用する第七十二条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年における各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第四に定める授業時数を標準とする。

第百八条 中等教育学校の前期課程の教育課程については,第五十条第二項,第五十五条から第五十六条の四まで及び第七十二条の規定並びに第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第五十五条から第五十六条までの規定中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)又は第五十二条」とあるのは「第百七条又は第百八条第一項において準用する第七十二条若しくは第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十五条の二中「第三十条第一項」とあるのは「第六十七条第一項」と,第五十六条の二及び第五十六条の四中「第五十条第一項,第五十一条(中学校連携型小学校にあつては第五十二条の三,第七十九条の九第二項に規定する中学校併設型小学校にあつては第七十九条の十二において準用する第七十九条の五第一項)及び第五十二条」とあるのは「第百七条並びに第百八条第一項において準用する第七十二条及び第七十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と,第五十六条の四中「他の小学校,義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部」とあるのは「他の中学校,義務教育学校の後期課程,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部」と読み替えるものとする。

2 中等教育学校の後期課程の教育課程については,第八十三条,第八十五条から第八十六条まで及び第八十八条の二の規定並びに第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。この場合において,第八十五条中「前二条」とあり,並びに第八十五条の二及び第八十六条中「第八十三条又は第八十四条」とあるのは,「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と,第八十五条の二中「第五十一条」とあるのは「第六十七条第二項」と読み替えるものとする。

第百九条 中等教育学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十三条 第四十三条から第四十九条まで(第四十六条を除く。),第五十四条,第五十七条,第五十八条,第五十九条から第七十一条まで(第六十九条を除く。),第七十八条の二,第八十二条,第九十一条及び第九十四条及び第百条の三の規定は,中等教育学校に準用する。この場合において,同条中「第百四条第一項」とあるのは,「第百十三条第一項」と読み替えるものとする。

2 (略)

3 第八十一条,第八十八条の三,第八十九条,第九十二条,第九十三条,第九十六条から第百条の二まで,第百一条第二項,第百二条,第百三条第一項及び第百四条第二項の規定は,中等教育学校の後期課程に準用する。この場合において,第九十六条第一項中「第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」とあるのは「第百八条第二項において読み替えて準用する第八十五条,第八十五条の二又は第八十六条」と,「第八十三条又は第八十四条」とあるのは「第百八条第二項において準用する第八十三条又は第八十四条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

 

第二節 併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程及び入学

第百十四条 併設型中学校の教育課程については,第五章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

2 併設型高等学校の教育課程については,第六章に定めるもののほか,教育課程の基準の特例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

第百十五条 併設型中学校及び併設型高等学校においては,中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すため,設置者の定めるところにより,教育課程を編成するものとする。

第百十七条 第百七条及び第百十条の規定は,併設型中学校に準用する。

 

附則

 この省令は,平成三十二四月一日から施行する。

 

別表第四(第七十六条,第百七条,第百十七条関係)

区   分

1学年

2学年

3学年

各教科の授業時数

国語

140

140

105

社会

105

105

140

数学

140

105

140

理科

105

140

140

音楽

45

35

35

美術

45

35

35

保健体育

105

105

105

技術・家庭

70

70

35

外国語

140

140

140

特別の教科である道徳の授業時数

35

35

35

総合的な学習の時間の授業時数

50

70

70

特別活動の授業時数

35

35

35

総授業時数

1015

1015

1015

 

 備考

 一 この表の授業時数の一単位時間は,五十分とする。

 二 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領(第百八条第一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。

 三 各学年においては,各教科の授業時数から七十を超えない範囲内の授業時数を減じ,文部科学大臣が別に定めるところにより中学校学習指導要領で定める選択教科の授業時数に充てることができる。ただし,各学年において,各教科の授業時数から減ずる授業時数は,一教科当たり三十五を限度とする。

 

中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成十年文部省告示第百五十四号

一部改正:平成十一年三月二十九日文部省告示第五十九号

一部改正:平成十六年三月三十一日文部科学省告示第六十号

一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号

一部改正:平成二十一年六月十日文部科学省告示第八十八号

一部改正:平成二十三年十一月一日文部科学省告示第百五十七号

 

1 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育及び高等学校における教育を一貫して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

 一 中等教育学校の前期課程又は併設型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

 二 中等教育学校の後期課程又は併設型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十六単位を超えない範囲で中等教育学校又は併設型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

 三 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における指導については,次のように取り扱うものとすること。

  イ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校と中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容については,各教科や各教科に属する科目の内容のうち相互に関連するものの一部を入れ替えて指導することができること。

  ロ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容に移行して指導することができること。

  ハ 中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校における指導の内容の一部については,中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,中等教育学校の後期課程及び併設型高等学校において当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

  ニ 中等教育学校の前期課程及び併設型中学校における各教科の内容のうち特定の学年において指導することとされているものの一部については,他の学年における指導の内容に移行して指導することができること。この場合においては,当該特定の学年において,当該移行した指導の内容について再度指導しないことができること。

2 中等教育学校並びに併設型中学校及び併設型高等学校における中高一貫教育においては,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。

 

附 則

 この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。

 

連携型中学校及び連携型高等学校の教育課程の基準の特例を定める件

平成十六年文部科学省告示第六十一号

一部改正:平成二十年三月二十八日文部科学省告示第三十一号

一部改正:平成二十一年六月十日文部科学省告示第八十八号

一部改正:平成二十三年十一月一日文部科学省告示第百五十七号

 

1 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育(中学校における教育と高等学校における教育との一貫性に配慮して施す教育をいう。以下同じ。)において特色ある教育課程を編成することができるよう次のように教育課程の基準の特例を定める。

 一 連携型中学校において,学校教育法施行規則別表第四備考第三号の規定により各教科の授業時数を減ずる場合は,その減ずる時数を当該各教科の内容を代替することのできる内容の選択教科の授業時数に充てること。

 二 連携型高等学校の普通科においては,生徒が高等学校学習指導要領(平成二十一年文部科学省告示第三十四号)第一章第二款の4及び5に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目について修得した単位数を,合わせて三十六単位を超えない範囲で連携型高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数のうちに加えることができること。

2 連携型中学校及び連携型高等学校における中高一貫教育においては,六年間の計画的かつ継続的な教育を施し,生徒の個性の伸長,体験学習の充実等を図るための特色ある教育課程を編成するよう配慮するものとする。

 

附 則

 この告示は,平成二十四年四月一日から施行する。