第1章 総  則

第1節 教育目標

 高等部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するために,生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

    学校教育法第51条に規定する高等学校教育の目標
    生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。

第2節 教育課程の編成

第1款 一般方針

     各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,その障害の状態,発達の段階及び特性等,地域や学校の実態並びに学科の特色を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
     学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,生徒の発達の段階を考慮して,生徒の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,生徒の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。
     学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達の段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより,その充実を図るものとし,視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科に属する科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動において,また,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,道徳の時間をはじめとして,各教科,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動において,それぞれの特質に応じて,適切な指導を行わなければならない。
     道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓(ひら)く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
     道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自他の生命を尊重する精神,自律の精神及び社会連帯の精神並びに義務を果たし責任を重んずる態度及び人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。
     学校における体育・健康に関する指導は,生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,保健体育科の時間はもとより,家庭科,特別活動,自立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
     学校における自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し,自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,自立活動の時間における指導は,各教科に属する科目,総合的な学習の時間及び特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳,総合的な学習の時間及び特別活動)と密接な関連を保ち,個々の生徒の障害の状態や発達の段階等を的確に把握して,適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。
     学校においては,生徒の障害の状態,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。

第2款 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科・科目等の履修等

第1 各教科・科目及び単位数等

1 卒業までに履修させる単位数等
 各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数,総合的な学習の時間の単位数,特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な学習の時間の単位数の計は,この款の第2に掲げる各教科・科目の単位数及び総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位(自立活動の授業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
 単位については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。

2 各学科に共通する各教科・科目及び標準単位数
 各学校においては,教育課程の編成に当たって,次の表に掲げる各教科・科目及びそれぞれの標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科・科目及びそれらの単位数について適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。

教科 科目 標準
国語 国語総合
国語表現
現代文A
現代文B
古典A
古典B
4
3
2
4
2
4
地理歴史 世界史A
世界史B
日本史A
日本史B
地理A
地理B
2
4
2
4
2
4
公民 現代社会
倫理
政治・経済
2
2
2
数学 数学1
数学2
数学3
数学A
数学B
数学活用
3
4
5
2
2
2
理科 科学と人間生活
物理基礎
物理
化学基礎
化学
生物基礎
生物
地学基礎
地学
理科課題研究
2
2
4
2
4
2
4
2
4
1
保健体育 体育
保健
7~8
2
芸術 音楽1
音楽2
音楽3
美術1
美術2
美術3
工芸1
工芸2
工芸3
書道1
書道2
書道3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
外国語 コミュニケーション英語基礎
コミュニケーション英語1
コミュニケーション英語2
コミュニケーション英語3
英語表現1
英語表現2
英語会話
2
3
4
4
2
4
2
家庭 家庭基礎
家庭総合
生活デザイン
2
4
4
情報 社会と情報
情報の科学
2
2

3 主として専門学科において開設される各教科・科目
 各学校においては,教育課程の編成に当たって,視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(2),聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)及び(3),肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校にあっては次の表の(1)に掲げる主として専門学科(専門教育を主とする学科をいう。以下同じ。)において開設される各教科・科目及び設置者の定めるそれぞれの標準単位数を踏まえ,生徒に履修させる各教科・科目及びその単位数について適切に定めるものとする。
(1) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 科目
農業 農業と環境,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物利用,植物バイオテクノロジー,動物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産物利用,農業土木設計,農業土木施工,水循環,造園計画,造園技術,環境緑化材料,測量,生物活用,グリーンライフ
工業 工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,環境工学基礎,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,コンピュータシステム技術,建築構造,建築構造設計,建築計画,建築施工,建築法規,設備計画,空気調和設備,衛生・防災設備,測量,土木基礎力学,土木構造設計,土木施工,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化学,材料製造技術,工業材料,材料加工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,繊維製品,繊維・染色技術,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン技術,デザイン材料,デザイン史
商業 ビジネス基礎,課題研究,総合実践,ビジネス実務,マーケティング,商品開発,広告と販売促進,ビジネス経済,ビジネス経済応用,経済活動と法,簿記,財務会計1,財務会計2,原価計算,管理会計,情報処理,ビジネス情報,電子商取引,プログラミング,ビジネス情報管理
水産 水産海洋基礎,課題研究,総合実習,海洋情報技術,水産海洋科学,漁業,航海・計器,船舶運用,船用機関,機械設計工作,電気理論,移動体通信工学,海洋通信技術,資源増殖,海洋生物,海洋環境,小型船舶,食品製造,食品管理,水産流通,ダイビング,マリンスポーツ
家庭 生活産業基礎,課題研究,生活産業情報,消費生活,子どもの発達と保育,子ども文化,生活と福祉,リビングデザイン,服飾文化,ファッション造形基礎,ファッション造形,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生
看護 基礎看護,人体と看護,疾病と看護,生活と看護,成人看護,老年看護,精神看護,在宅看護,母性看護,小児看護,看護の統合と実践,看護臨地実習,看護情報活用
情報 情報産業と社会,課題研究,情報の表現と管理,情報と問題解決,情報テクノロジー,アルゴリズムとプログラム,ネットワークシステム,データベース,情報システム実習,情報メディア,情報デザイン,表現メディアの編集と表現,情報コンテンツ実習
福祉 社会福祉基礎,介護福祉基礎,コミュニケーション技術,生活支援技術,介護過程,介護総合演習,介護実習,こころとからだの理解,福祉情報活用
理数 理数数学1,理数数学2,理数数学特論,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学,課題研究
体育 スポーツ概論,スポーツ1,スポーツ2,スポーツ3,スポーツ4,スポーツ5,スポーツ6,スポーツ総合演習
音楽 音楽理論,音楽史,演奏研究,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲,鑑賞研究
美術 美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,情報メディアデザイン,映像表現,環境造形,鑑賞研究
英語 総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,時事英語

(2) 視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 科目
保健
理療
医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報活用,課題研究

 (3) 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

教科 科目
印刷 印刷概論,写真製版,印刷機械・材料,印刷デザイン,写真化学・光学,文書処理・管理,印刷情報技術基礎,画像技術,印刷総合実習,課題研究
理容・美容 理容・美容関係法規,衛生管理,理容・美容保健,理容・美容の物理・化学,理容・美容文化論,理容・美容技術理論,理容・美容運営管理,理容実習,美容実習,理容・美容情報活用,課題研究
クリーニング クリーニング関係法規,公衆衛生,クリーニング理論,繊維,クリーニング機器・装置,クリーニング実習,課題研究

4 学校設定科目
 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとする。

5 学校設定教科
 (1) 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科以外の教科(以下この項及び第5款第1の2において「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目を設けることができる。この場合において,学校設定教科及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。
 (2) 学校においては,学校設定教科に関する科目として「産業社会と人間」を設けることができる。この科目の目標,内容,単位数等を各学校において定めるに当たっては,産業社会における自己の在り方生き方について考えさせ,社会に積極的に寄与し,生涯にわたって学習に取り組む意欲や態度を養うとともに,生徒の主体的な各教科・科目の選択に資するよう,就業体験等の体験的な学習や調査・研究などを通して,次のような事項について指導することに配慮するものとする。
 ア 社会生活や職業生活に必要な基本的な能力や態度及び望ましい勤労観,職業観の育成
 イ 我が国の産業の発展とそれがもたらした社会の変化についての考察
 ウ 自己の将来の生き方や進路についての考察及び各教科・科目の履修計画の作成

第2 各教科・科目の履修等

1 各学科に共通する必履修教科・科目及び総合的な学習の時間
 (1) すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,この款の第1の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,「国語総合」については3単位又は2単位とし,「数学1」及び「コミュニケーション英語1」については2単位とすることができ,その他の必履修教科・科目(標準単位数が2単位であるものを除く。)についてはその単位数の一部を減じることができる。
 ア 国語のうち「国語総合」
 イ 地理歴史のうち「世界史A」及び「世界史B」のうちから1科目並びに「日本史A」,「日本史B」,「地理A」及び「地理B」のうちから1科目
 ウ 公民のうち「現代社会」又は「倫理」・「政治・経済」
 エ 数学のうち「数学1」
 オ 理科のうち「科学と人間生活」,「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから2科目(うち1科目は「科学と人間生活」とする。)又は「物理基礎」,「化学基礎」,「生物基礎」及び「地学基礎」のうちから3科目
 カ 保健体育のうち「体育」及び「保健」
 キ 芸術のうち「音楽1」,「美術1」,「工芸1」及び「書道1」のうちから1科目
 ク 外国語のうち「コミュニケーション英語1」(英語以外の外国語を履修する場合は,学校設定科目として設ける1科目とし,その標準単位数は3単位とする。)
 ケ 家庭のうち「家庭基礎」,「家庭総合」及び「生活デザイン」のうちから1科目
 コ 情報のうち「社会と情報」及び「情報の科学」のうちから1科目
 (2) 総合的な学習の時間については,すべての生徒に履修させるものとし,その単位数は,各学校において,学校や生徒の実態に応じて適切に定めるものとする。

2 専門学科における各教科・科目の履修
 専門学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。
 (1) 専門学科においては,専門教科・科目(第2款第1の3の表に掲げる各教科・科目,同表に掲げる教科に属する学校設定科目及び専門教育に関する学校設定教科に関する科目をいう。以下同じ。)について,すべての生徒に履修させる単位数は,25単位を下らないこと。ただし,各学科の目標を達成する上で,専門教科・科目以外の各教科・科目の履修により,専門教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目以外の各教科・科目の単位数の一部の履修をもって,当該専門教科・科目の単位数の一部の履修に替えることができること。
 (2) 専門教科・科目の履修によって,上記1の必履修教科・科目の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科・科目の履修をもって,必履修教科・科目の履修の一部又は全部に替えることができること。
 (3) 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間の履修により,農業,工業,商業,水産,家庭,情報,保健理療,印刷,理容・美容若しくはクリーニングの各教科に属する「課題研究」,「看護臨地実習」又は「介護総合演習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間の履修をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間の履修と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間の履修の一部又は全部に替えることができる。

第3 各教科・科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動の授業時数等

  1.  各教科・科目,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
  2.  週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。ただし,特に必要がある場合には,これを増加することができる。
  3.  ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。
  4.  生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
  5.  各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に応じて,適切に定めるものとする。
  6.  各教科・科目,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお,10分間程度の短い時間を単位として特定の各教科・科目の指導を行う場合において,当該各教科・科目を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該各教科・科目の授業時数に含めることができる。
  7.  総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

第3款 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等

第1 各教科等の履修

1 卒業までに履修させる各教科等
 各学校においては,卒業までに履修させる下記2から4までに示す各教科及びその授業時数,道徳及び総合的な学習の時間の授業時数,特別活動及びその授業時数並びに自立活動の授業時数に関する事項を定めるものとする。

2 各学科に共通する各教科等
 (1) 国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業及び家庭の各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動並びに自立活動については,特に示す場合を除き,すべての生徒に履修させるものとする。
 (2) 外国語及び情報の各教科については,学校や生徒の実態を考慮し,必要に応じて設けることができる。

3 主として専門学科において開設される各教科
 (1) 専門学科においては,上記2のほか,家政,農業,工業,流通・サービス若しくは福祉の各教科又は下記4に規定する学校設定教科のうち専門教育に関するもの(以下「専門教科」という。)のうち,いずれか1以上履修させるものとする。
 (2) 専門教科の履修によって,上記2の(1)のすべての生徒に履修させる各教科の履修と同様の成果が期待できる場合においては,その専門教科の履修をもって,すべての生徒に履修させる各教科の履修に替えることができる。

4 学校設定教科
 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,第2章第2節第1款及び第2款に掲げる教科以外の教科(以下この項において「学校設定教科」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定教科の名称,目標,内容等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。

第2 各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動の授業時数等

     各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動(以下「各教科等」という。ただし,この項及び8において,特別活動についてはホームルーム活動に限る。)の総授業時数は,各学年とも1,050単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。3において同じ。)を標準とし,特に必要がある場合には,これを増加することができる。この場合,各教科等の目標及び内容を考慮し,各教科及び総合的な学習の時間の配当学年及び当該学年における授業時数,道徳,特別活動及び自立活動の各学年における授業時数を適切に定めるものとする。
     各教科,道徳,ホームルーム活動及び自立活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科,道徳及び自立活動の授業を特定の学期又は特定の期間(夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含む。)に行うことができる。
     専門学科においては,専門教科について,すべての生徒に履修させる授業時数は,875単位時間を下らないものとする。
     ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。
     生徒会活動及び学校行事については,学校や生徒の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。
     総合的な学習の時間に充てる授業時数は,各学校において,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めるものとする。
     各学年における自立活動の時間に充てる授業時数は,生徒の障害の状態に応じて,適切に定めるものとする。
     各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,生徒の実態及び各教科等の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお,10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において,当該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科の授業時数に含めることができる。
     総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

第4款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成
 教育課程の編成に当たっては,生徒の障害の状態,特性及び進路等に応じた適切な各教科・科目(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科。この款及び第6款において同じ。)の履修ができるようにし,このため,多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。

2 各教科・科目等の内容等の取扱い
(1) 学校においては,第2章以下に示していない事項を加えて指導することができる。また,第2章第1節第2款において準ずるものとしている高等学校学習指導要領第2章及び第3章並びに同節第3款から第9款までに示す各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科・科目,特別活動及び自立活動(知的障害者である生徒を教育する特別支援学校においては,各教科,道徳,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,生徒の負担過重になったりすることのないようにするものとする。
(2) 第2章以下に示す各教科・科目,特別活動及び自立活動の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
(3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校においては,あらかじめ計画して,各教科・科目の内容及び総合的な学習の時間における学習活動を学期の区分に応じて単位ごとに分割して指導することができる。
(4) 学校においては,特に必要がある場合には,第2章に示す教科及び科目の目標の趣旨を損なわない範囲内で,各教科・科目及び各段階の内容に関する事項について,基礎的・基本的な事項に重点を置くなどその内容を適切に選択して指導することができる。
(5) 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科の指導に当たっては,各教科の各段階に示す内容を基に,生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。また,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導を行う場合には,各教科の各段階,道徳,特別活動及び自立活動に示す内容を基に,生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。

3 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項
 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
(1) 各教科に属する科目相互や他の教科に属する科目との関連(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科相互の関連)を図り,発展的,系統的な指導ができるようにすること。
(2) 各教科・科目の指導内容については,各事項のまとめ方及び重点の置き方に適切な工夫を加えて,効果的な指導ができるようにすること。
(3) 各教科・科目等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては各教科等。5の(3),(7)及び(11)において同じ。)の指導に当たっては,個々の生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成すること。また,個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し,指導の改善に努めること。
(4) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,学校や生徒の実態等に応じ,必要がある場合には,例えば次のような工夫を行い,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るようにすること。
 ア 各教科・科目の指導に当たり,義務教育段階での学習内容の確実な定着を図るための学習機会を設けること。
 イ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図りながら,必履修教科・科目の内容を十分に習得させることができるよう,その単位数を標準単位数の標準の限度を超えて増加して配当すること。
 ウ 義務教育段階での学習内容の確実な定着を図ることを目標とした学校設定科目等を履修させた後に,必履修教科・科目を履修させるようにすること。
(5) 全教師が協力して道徳教育を展開するため,第1款の2に示す道徳教育の目標を踏まえ,指導の方針や重点を明確にして,学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育について,その全体計画を作成すること。
(6) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,高等学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。

4 職業教育に関して配慮すべき事項
(1) 普通科においては,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,必要に応じて,適切な職業に関する各教科・科目の履修の機会の確保について配慮するものとする。
(2) 職業教育を主とする専門学科においては,次の事項に配慮するものとする。
 ア 職業に関する各教科・科目については,実験・実習に配当する授業時数を十分確保するようにすること。
 イ 生徒の実態を考慮し,職業に関する各教科・科目の履修を容易にするため特別な配慮が必要な場合には,各分野における基礎的又は中核的な科目を重点的に選択し,その内容については基礎的・基本的な事項が確実に身に付くように取り扱い,また,主として実験・実習によって指導するなどの工夫をこらすようにすること。
(3) 学校においては,キャリア教育を推進するために,地域や学校の実態,生徒の特性,進路等を考慮し,地域及び産業界や労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,産業現場等における長期間の実習を取り入れるなど就業体験の機会を積極的に設けるとともに,地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものとする。
(4) 職業に関する各教科・科目については,次の事項に配慮するものとする。
 ア 職業に関する各教科・科目については,就業体験をもって実習に替えることができること。この場合,就業体験は,その各教科・科目の内容に直接関係があり,かつ,その一部としてあらかじめ計画されるものであることを要すること。
 イ 農業,水産及び家庭に関する各教科・科目の指導に当たっては,ホームプロジェクトなどの活動を活用して,学習の効果を上げるよう留意すること。この場合,ホームプロジェクトについては,適切な授業時数をこれに充てることができること。

5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
 以上のほか,次の事項について配慮するものとする。
(1) 学校の教育活動全体を通じて,個に応じた指導を充実するため,個別の指導計画に基づき指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際,生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工夫,それぞれの教師の専門性を生かした協力的な指導などにより,学習活動が効果的に行われるようにすること。
(2) 複数の種類の障害を併せ有する生徒(以下「重複障害者」という。)については,専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり,必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,学習効果を一層高めるようにすること。
(3) 各教科・科目等の指導に当たっては,生徒の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,生徒の言語活動を充実すること。
(4) 生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校やホームルームでの生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの機能の充実を図ること。
(5) 教師と生徒の信頼関係及び生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに生徒理解を深め,生徒が主体的に判断,行動し積極的に自己を生かしていくことができるよう,生徒指導の充実を図ること。
(6) 生徒が自己の在り方生き方を考え,主体的に進路を選択することができるよう,校内の組織体制を整備し,教師間の相互の連携を図りながら,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行い,キャリア教育を推進すること。その際,家庭及び地域や福祉,労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること。
(7) 各教科・科目等の指導に当たっては,生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるようにすること。
(8) 学習の遅れがちな生徒などについては,各教科・科目等の選択,その内容の取扱いなどについて必要な配慮を行い,生徒の実態に応じ,例えば義務教育段階の学習内容の確実な定着を図るための指導を適宜取り入れるなど,指導内容や指導方法を工夫すること。
(9) 海外から帰国した生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなど適切な指導を行うこと。
(10) 障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,障害の状態や学習環境等に応じて,指導方法や指導体制を工夫し,学習活動が効果的に行われるようにすること。
(11) 各教科・科目等の指導に当たっては,生徒が情報モラルを身に付け,コンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段を適切かつ実践的,主体的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。なお,生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫するとともに,学習環境を整え,指導の効果を高めるようにすること。
(12) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,生徒の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
(13) 生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
(14) 実験・実習に当たっては,特に安全と保健に留意すること。
(15) 学校医等との連絡を密にし,生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
(16) 家庭及び地域や医療,福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成すること。
(17) 生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵(かん)養等に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。
(18) 高等学校等の要請により,障害のある生徒又は当該生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり,地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど,各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。その際,学校として組織的に取り組むことができるよう校内体制を整備するとともに,他の特別支援学校や地域の高等学校等との連携を図ること。

第5款 単位の修得及び卒業の認定

第1 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒を教育する特別支援学校

1 各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位の修得の認定
(1) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,その成果が教科及び科目の目標からみて満足できると認められる場合には,その各教科・科目について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(2) 学校においては,生徒が学校の定める指導計画に従って総合的な学習の時間を履修し,その成果が第4章に定める目標からみて満足できると認められる場合には,総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定しなければならない。
(3) 学校においては,生徒が1科目又は総合的な学習の時間を2以上の学年にわたって履修したときは,各学年ごとにその各教科・科目又は総合的な学習の時間について履修した単位を修得したことを認定することを原則とする。また,単位の修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 卒業までに修得させる単位数
 学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動及び自立活動の成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数は,74単位(自立活動の授業については,授業時数を単位数に換算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。なお,普通科においては,卒業までに修得させる単位数に含めることができる学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は,合わせて20単位を超えることができない。

3 各学年の課程の修了の認定
 学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。

第2 知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校

 学校においては,卒業までに履修させる各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動のそれぞれの授業時数を定めるものとする。
 校長は,各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとする。

第6款 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

  1.  生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
    (1) 各教科・科目の目標及び内容の一部を取り扱わないことができること。
    (2) 高等部の各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する中学部又は小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の一部によって,替えることができること。
    (3) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の外国語科に属する科目については,小学部・中学部学習指導要領に示す外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
  2.  視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,次に示すところによるものとする。
    (1) 各教科・科目又は各教科・科目の目標及び内容の一部を,当該各教科・科目に相当する第2章第2節第1款及び第2款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって,替えることができること。この場合,各教科・科目に替えて履修した第2章第2節第1款及び第2款に示す各教科については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とするものとすること。
    (2) 生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等の履修等によることができること。
    (3) 校長は,上記2の(2)により,第1章第2節第3款に示す知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校における各教科等を履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
  3.  重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
    (1) 各教科・科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科・科目若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができること。この場合,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとすること。
    (2) 校長は,各教科,科目若しくは特別活動(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳若しくは特別活動)の目標及び内容の一部又は各教科,科目若しくは総合的な学習の時間に替えて自立活動を主として履修した者で,その成果がそれらの目標からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
  4.  障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,次に示すところによるものとする。
    (1) 上記1,2の(1)若しくは(2)又は3の(1)に示すところによることができること。
    (2) 特に必要がある場合には,実情に応じた授業時数を適切に定めること。
    (3) 校長は,生徒の学習の成果に基づき,高等部の全課程の修了を認定することができること。
  5.  療養中の生徒及び障害のため通学して教育を受けることが困難な生徒について,各教科・科目の一部を通信により教育を行う場合の1単位当たりの添削指導及び面接指導の回数等(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,通信により教育を行うこととなった各教科の一部の授業時数に相当する添削指導及び面接指導の回数等)については,実情に応じて適切に定めるものとする。

第7款 専攻科

1 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の専攻科における教科及び科目のうち標準的なものは,次の表に掲げるとおりである。視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,必要がある場合には同表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目を設けることができる。

  教科 科目
視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 保健理療 医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報活用,課題研究
理療 医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎理療学,臨床理療学,地域理療と理療経営,理療基礎実習,理療臨床実習,理療情報活用,課題研究
理学療法 人体の構造と機能,疾病と障害,保健・医療・福祉とリハビリテーション,基礎理学療法学,理学療法評価学,理学療法治療学,地域理学療法学,臨床実習,理学療法情報活用,課題研究
聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校 理容・美容 理容・美容関係法規,衛生管理,理容・美容保健,理容・美容の物理・化学,理容・美容文化論,理容・美容技術理論,理容・美容運営管理,理容実習,美容実習,理容・美容情報活用,課題研究
歯科技工 歯科技工関係法規,歯科技工学概論,歯科理工学,歯の解剖学,顎(がく)口腔(くう)機能学,有床義歯技工学,歯冠修復技工学,矯正歯科技工学,小児歯科技工学,歯科技工実習,歯科技工情報活用,課題研究

 2 視覚障害者又は聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,必要がある場合には上記1の表に掲げる教科及び科目以外の教科及び科目を設けることができる。