第6章 特別活動

 小学部又は中学部の特別活動の目標,各活動・学校行事の目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,それぞれ小学校学習指導要領第6章又は中学校学習指導要領第5章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

  1.  学級活動においては,適宜他の学級や学年と合併するなどして,少人数からくる種々の制約を解消し,活発な集団活動が行われるようにする必要があること。
  2.  児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,集団活動を通して小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行ったり,地域の人々などと活動を共にしたりする機会を積極的に設ける必要があること。その際,児童又は生徒の障害の状態や特性等を考慮して,活動の種類や時期,実施方法等を適切に定めること。
  3.  知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において,内容の指導に当たっては,個々の児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,適切に指導の重点を定め,具体的に指導する必要があること。