第5章 総合的な学習の時間

 小学部又は中学部における総合的な学習の時間の目標,各学校において定める目標及び内容並びに指導計画の作成と内容の取扱いについては,それぞれ小学校学習指導要領第5章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。

  1. 児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を十分考慮し,学習活動が効果的に行われるよう配慮すること。
  2. 体験活動に当たっては,安全と保健に留意するとともに,学習活動に応じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を行うよう配慮すること。