第1章 総  則

第1節 教育目標

 小学部及び中学部における教育については,学校教育法第72条に定める目的を実現するために,児童及び生徒の障害の状態及び特性等を十分考慮して,次に掲げる目標の達成に努めなければならない。

  1. 小学部においては,学校教育法第30条第1項に規定する小学校教育の目標
  2. 中学部においては,学校教育法第46条に規定する中学校教育の目標
  3. 小学部及び中学部を通じ,児童及び生徒の障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し自立を図るために必要な知識,技能,態度及び習慣を養うこと。

第2節 教育課程の編成

第1 一般方針

  1.  各学校においては,教育基本法及び学校教育法その他の法令並びにこの章以下に示すところに従い,児童又は生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,その障害の状態及び発達の段階や特性等並びに地域や学校の実態を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとし,これらに掲げる目標を達成するよう教育を行うものとする。
     学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,児童又は生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かした特色ある教育活動を展開する中で,基礎的・基本的な知識及び技能を確実に習得させ,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力,判断力,表現力その他の能力をはぐくむとともに,主体的に学習に取り組む態度を養い,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。その際,児童又は生徒の発達の段階を考慮して,児童又は生徒の言語活動を充実するとともに,家庭との連携を図りながら,児童又は生徒の学習習慣が確立するよう配慮しなければならない。
  2.  学校における道徳教育は,道徳の時間を要(かなめ)として学校の教育活動全体を通じて行うものであり,道徳の時間はもとより,各教科,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動及び自立活動のそれぞれの特質に応じて,児童又は生徒の発達の段階を考慮して,適切な指導を行わなければならない。
     道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,伝統と文化を尊重し,それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛し,個性豊かな文化の創造を図るとともに,公共の精神を尊び,民主的な社会及び国家の発展に努め,他国を尊重し,国際社会の平和と発展や環境の保全に貢献し未来を拓(ひら)く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。
     小学部において道徳教育を進めるに当たっては,教師と児童及び児童相互の人間関係を深めるとともに,児童が自己の生き方についての考えを深め,家庭や地域社会との連携を図りながら,集団宿泊活動やボランティア活動,自然体験活動などの豊かな体験を通して児童の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際,特に児童が基本的な生活習慣,社会生活上のきまりを身に付け,善悪を判断し,人間としてしてはならないことをしないようにすることなどに配慮しなければならない。
     中学部において道徳教育を進めるに当たっては,教師と生徒及び生徒相互の人間関係を深めるとともに,生徒が道徳的価値に基づいた人間としての生き方についての自覚を深め,家庭や地域社会との連携を図りながら,職場体験活動やボランティア活動,自然体験活動などの豊かな体験を通して生徒の内面に根ざした道徳性の育成が図られるよう配慮しなければならない。その際,特に生徒が自他の生命を尊重し,規律ある生活ができ,自分の将来を考え,法やきまりの意義の理解を深め,主体的に社会の形成に参画し,国際社会に生きる日本人としての自覚を身に付けるようにすることなどに配慮しなければならない。
  3.  学校における体育・健康に関する指導は,児童又は生徒の発達の段階を考慮して,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,学校における食育の推進並びに体力の向上に関する指導,安全に関する指導及び心身の健康の保持増進に関する指導については,小学部の体育科及び中学部の保健体育科の時間はもとより,小学部の家庭科(知的障害者である児童に対する教育を行う特別支援学校においては生活科),中学部の技術・家庭科(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校においては職業・家庭科),特別活動,自立活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。
  4.  学校における自立活動の指導は,障害による学習上又は生活上の困難を改善・克服し,自立し社会参加する資質を養うため,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,自立活動の時間における指導は,各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間及び特別活動と密接な関連を保ち,個々の児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を的確に把握して,適切な指導計画の下に行うよう配慮しなければならない。

第2 内容等の取扱いに関する共通的事項

  1.  第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動の内容に関する事項は,特に示す場合を除き,いずれの学校においても取り扱わなければならない。
  2.  学校において特に必要がある場合には,第2章以下に示していない内容を加えて指導することができる。また,第2章第1節第1款及び同章第2節第1款において準ずるものとしている小学校学習指導要領第2章及び中学校学習指導要領第2章に示す各教科の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,すべての児童又は生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において特に必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができる。ただし,これらの場合には,第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語(知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校においては,各教科,道徳,特別活動及び自立活動)の目標や内容の趣旨を逸脱したり,児童又は生徒の負担過重となったりすることのないようにしなければならない。
  3.  第2章以下に示す各教科,道徳,外国語活動,特別活動及び自立活動並びに各学年,各分野又は各言語の内容に掲げる事項の順序は,特に示す場合を除き,指導の順序を示すものではないので,学校においては,その取扱いについて適切な工夫を加えるものとする。
  4.  視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動の内容は,2学年間かけて指導する事項を示したものである。各学校においては,これらの事項を地域や学校及び児童の実態に応じ,2学年間を見通して計画的に指導することとし,特に示す場合を除き,いずれかの学年に分けて,又はいずれの学年においても指導するものとする。
  5.  視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,選択教科を開設し,生徒に履修させることができる。その場合,次のとおり取り扱うものとする。
    (1) 地域や学校,生徒の実態を考慮し,すべての生徒に指導すべき内容との関連を図りつつ,選択教科の授業時数及び内容を適切に定め選択教科の指導計画を作成すること。
    (2) 選択教科の内容については,課題学習,補充的な学習や発展的な学習など,生徒の障害の状態や特性等に応じた多様な学習活動が行えるよう各学校において適切に定めること。その際,生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。
    (3) 各学校においては,第2章に示す各教科を選択教科として設けることができるほか,地域や学校,生徒の実態を考慮して,特に必要がある場合には,その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。その他特に必要な教科の名称,目標,内容などについては,各学校が適切に定めるものとする。
  6.  知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育及び職業・家庭の各教科,道徳,総合的な学習の時間,特別活動並びに自立活動については,特に示す場合を除き,すべての生徒に履修させるものとする。また,外国語科については,学校や生徒の実態を考慮し,必要に応じて設けることができる。
  7.  知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校において,各教科の指導に当たっては,各教科(小学部においては各教科の各段階。以下この項において同じ。)に示す内容を基に,児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。また,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部を合わせて指導を行う場合には,各教科,道徳,特別活動及び自立活動に示す内容を基に,児童又は生徒の知的障害の状態や経験等に応じて,具体的に指導内容を設定するものとする。
  8.  知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部においては,地域や学校,生徒の実態を考慮して,特に必要がある場合には,その他特に必要な教科を選択教科として設けることができる。その他特に必要な教科の名称,目標,内容などについては,各学校が適切に定めるものとする。その際,第2章第2節第2款の第2に示す事項に配慮するとともに,生徒の負担過重となることのないようにしなければならない。

第3 授業時数等の取扱い

  1.  小学部又は中学部の各学年における第2章以下に示す各教科(知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部において,外国語科を設ける場合を含む。以下同じ。),道徳,外国語活動,総合的な学習の時間,特別活動(学級活動(学校給食に係るものを除く。)に限る。以下この項,4及び6において同じ。)及び自立活動(以下「各教科等」という。)の総授業時数は,小学校又は中学校の各学年における総授業時数に準ずるものとする。この場合,各教科等の目標及び内容を考慮し,それぞれの年間の授業時数を適切に定めるものとする。
  2.  小学部又は中学部の各学年の総合的な学習の時間に充てる授業時数は,児童又は生徒の障害の状態や発達の段階等を考慮して,視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校については,小学部第3学年以上及び中学部において,知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校については,中学部において,それぞれ適切に定めるものとする。
  3.  小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は,児童又は生徒の障害の状態に応じて,適切に定めるものとする。
  4.  小学部又は中学部の各教科等の授業は,年間35週(小学部第1学年については34週)以上にわたって行うように計画し,週当たりの授業時数が児童又は生徒の負担過重にならないようにするものとする。ただし,各教科等(中学部においては,特別活動を除く。)や学習活動の特質に応じ効果的な場合には,夏季,冬季,学年末等の休業日の期間に授業日を設定する場合を含め,これらの授業を特定の期間に行うことができる。なお,給食,休憩などの時間については,学校において工夫を加え,適切に定めるものとする。
  5.  特別活動の授業のうち,小学部の児童会活動及びクラブ活動,中学部の生徒会活動並びに学校行事については,それらの内容に応じ,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てるものとする。
  6.  小学部又は中学部の各教科等のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,児童又は生徒の障害の状態や発達の段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めるものとする。なお,中学部においては,10分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において,当該教科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う体制が整備されているときは,その時間を当該教科の年間授業時数に含めることができる。
  7.  各学校においては,地域や学校,児童又は生徒の実態,各教科等や学習活動の特質等に応じて,創意工夫を生かし時間割を弾力的に編成することができる。
  8.  総合的な学習の時間における学習活動により,特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって相当する特別活動の学校行事に掲げる各行事の実施に替えることができる。

第4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項

  1.  各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。
    (1) 各教科等及び各学年相互間の関連を図り,系統的,発展的な指導ができるようにすること。
    (2) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童に対する教育を行う特別支援学校の小学部において,学年の目標及び内容を2学年まとめて示した教科及び外国語活動については,当該学年間を見通して,地域や学校及び児童の実態に応じ,その障害の状態や発達の段階を考慮しつつ,効果的,段階的に指導するようにすること。
    (3) 各教科の各学年,各分野又は各言語の指導内容については,そのまとめ方や重点の置き方に適切な工夫を加えるなど,効果的な指導ができるようにすること。
    (4) 小学部においては,児童の実態等を考慮し,指導の効果を高めるため,合科的・関連的な指導を進めること。
    (5) 各教科等の指導に当たっては,個々の児童又は生徒の実態を的確に把握し,個別の指導計画を作成すること。また,個別の指導計画に基づいて行われた学習の状況や結果を適切に評価し,指導の改善に努めること。
    (6) 学校がその目的を達成するため,地域や学校の実態等に応じ,家庭や地域の人々の協力を得るなど家庭や地域社会との連携を深めること。また,学校相互の連携や交流を図ることにも努めること。特に,児童又は生徒の経験を広めて積極的な態度を養い,社会性や豊かな人間性をはぐくむために,学校の教育活動全体を通じて,小学校の児童又は中学校の生徒などと交流及び共同学習を計画的,組織的に行うとともに,地域の人々などと活動を共にする機会を積極的に設けること。
  2.  以上のほか,次の事項に配慮するものとする。
    (1) 学校の教育活動全体を通じて,個に応じた指導を充実するため,個別の指導計画に基づき指導方法や指導体制の工夫改善に努めること。その際,児童又は生徒の障害の状態や学習の進度等を考慮して,個別指導を重視するとともに,授業形態や集団の構成の工夫,それぞれの教師の専門性を生かした協力的な指導などにより,学習活動が効果的に行われるようにすること。
    (2) 複数の種類の障害を併せ有する児童又は生徒(以下「重複障害者」という。)については,専門的な知識や技能を有する教師間の協力の下に指導を行ったり,必要に応じて専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めたりするなどして,学習効果を一層高めるようにすること。
    (3) 各教科等の指導に当たっては,児童又は生徒の思考力,判断力,表現力等をはぐくむ観点から,基礎的・基本的な知識及び技能の活用を図る学習活動を重視するとともに,言語に対する関心や理解を深め,言語に関する能力の育成を図る上で必要な言語環境を整え,児童又は生徒の言語活動を充実すること。
    (4) 各教科等の指導に当たっては,体験的な学習や基礎的・基本的な知識及び技能を活用した問題解決的な学習を重視するとともに,児童又は生徒の興味・関心を生かし,自主的,自発的な学習が促されるよう工夫すること。
    (5) 教師と児童生徒の信頼関係及び児童生徒相互の好ましい人間関係を育てるとともに児童生徒理解を深め,生徒指導の充実を図ること。また,中学部においては,生徒が自らの生き方を考え主体的に進路を選択することができるよう,校内の組織体制を整備し,教師間の相互の連携を図りながら,学校の教育活動全体を通じ,計画的,組織的な進路指導を行うこと。その際,家庭及び地域や福祉,労働等の業務を行う関係機関との連携を十分に図ること。
    (6) 小学部の各教科等の指導に当たっては,児童が学習課題や活動を選択したり,自らの将来について考えたりする機会を設けるなど工夫すること。また,中学部においては,生徒が学校や学級での生活によりよく適応するとともに,現在及び将来の生き方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう,学校の教育活動全体を通じ,ガイダンスの機能の充実を図ること。
    (7) 各教科等の指導に当たっては,児童又は生徒が学習の見通しを立てたり学習したことを振り返ったりする活動を計画的に取り入れるよう工夫すること。
    (8) 海外から帰国した児童又は生徒などについては,学校生活への適応を図るとともに,外国における生活経験を生かすなどの適切な指導を行うこと。
    (9) 障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,障害の状態や学習環境等に応じて,指導方法や指導体制を工夫し,学習活動が効果的に行われるようにすること。
    (10) 各教科等の指導に当たっては,児童又は生徒がコンピュータや情報通信ネットワークなどの情報手段に慣れ親しみ,その基本的な操作や情報モラルを身に付け,適切かつ主体的,積極的に活用できるようにするための学習活動を充実するとともに,これらの情報手段に加え,視聴覚教材や教育機器などの教材・教具の適切な活用を図ること。また,児童又は生徒の障害の状態や特性等に即した教材・教具を創意工夫するとともに,学習環境を整え,指導の効果を高めるようにすること。
    (11) 学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り,児童又は生徒の主体的,意欲的な学習活動や読書活動を充実すること。
    (12) 児童又は生徒のよい点や可能性,進歩の状況などを積極的に評価するとともに,指導の過程や成果を評価し,指導の改善を行い学習意欲の向上に生かすようにすること。
    (13) 学校医等との連絡を密にし,児童又は生徒の障害の状態に応じた保健及び安全に十分留意すること。
    (14) 家庭及び地域や医療,福祉,保健,労働等の業務を行う関係機関との連携を図り,長期的な視点で児童又は生徒への教育的支援を行うために,個別の教育支援計画を作成すること。
    (15) 中学部において,生徒の自主的,自発的な参加により行われる部活動については,スポーツや文化及び科学等に親しませ,学習意欲の向上や責任感,連帯感の涵(かん)養等に資するものであり,学校教育の一環として,教育課程との関連が図られるよう留意すること。その際,地域や学校の実態に応じ,地域の人々の協力,社会教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすること。
    (16) 小学校又は中学校等の要請により,障害のある児童,生徒又は当該児童若しくは生徒の教育を担当する教師等に対して必要な助言又は援助を行ったり,地域の実態や家庭の要請等により保護者等に対して教育相談を行ったりするなど,各学校の教師の専門性や施設・設備を生かした地域における特別支援教育のセンターとしての役割を果たすよう努めること。その際,学校として組織的に取り組むことができるよう校内体制を整備するとともに,他の特別支援学校や地域の小学校又は中学校等との連携を図ること。

第5 重複障害者等に関する教育課程の取扱い

  1.  児童又は生徒の障害の状態により特に必要がある場合には,次に示すところによるものとする。
    (1) 各教科及び外国語活動の目標及び内容に関する事項の一部を取り扱わないことができること。
    (2) 各教科の各学年の目標及び内容の全部又は一部を,当該学年の前各学年の目標及び内容の全部又は一部によって,替えることができること。
    (3) 中学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部を,当該各教科に相当する小学部の各教科の目標及び内容に関する事項の全部又は一部によって,替えることができること。
    (4) 視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の中学部の外国語科については,外国語活動の目標及び内容の一部を取り入れることができること。
    (5) 幼稚部教育要領に示す各領域のねらい及び内容の一部を取り入れることができること。
  2.  視覚障害者,聴覚障害者,肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校に就学する児童又は生徒のうち,知的障害を併せ有する者については,各教科又は各教科の目標及び内容に関する事項の一部を,当該各教科に相当する第2章第1節第2款若しくは第2節第2款に示す知的障害者である児童又は生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科又は各教科の目標及び内容の一部によって,替えることができるものとする。なお,この場合,小学部の児童については,外国語活動及び総合的な学習の時間を設けないことができるものとする。また,中学部の生徒については,外国語科を設けないことができるものとする。
  3.  重複障害者のうち,障害の状態により特に必要がある場合には,各教科,道徳,外国語活動若しくは特別活動の目標及び内容に関する事項の一部又は各教科,外国語活動若しくは総合的な学習の時間に替えて,自立活動を主として指導を行うことができるものとする。
  4.  障害のため通学して教育を受けることが困難な児童又は生徒に対して,教員を派遣して教育を行う場合については,上記1から3に示すところによることができるものとする。
  5.  重複障害者,療養中の児童若しくは生徒又は障害のため通学して教育を受けることが困難な児童若しくは生徒に対して教員を派遣して教育を行う場合について,特に必要があるときは,実情に応じた授業時数を適切に定めるものとする。