第1款 目 標
心と体を一体としてとらえ,健康・安全や運動についての理解と運動の合理的な実践を通して,生涯にわたって計画的に運動に親しむ資質や能力を育てるとともに,健康の保持増進のための実践力の育成と体力の向上を図り,明るく豊かで活力ある生活を営む態度を育てる。
第2款 各 科 目
第1 体 育
1 目 標
各種の運動の合理的な実践を通して,運動技能を高め運動の楽しさや喜びを深く味わうことができるようにするとともに,体の調子を整え,体力の向上を図り,公正,協力,責任などの態度を育て,生涯を通じて継続的に運動ができる資質や能力を育てる。
2 内 容
A 体つくり運動
イ 体力を高める運動
(3) 自己の体力や生活に応じて,体ほぐしの行い方と体力の高め方を実践的に工夫することができるようにする。
イ 鉄棒運動
ウ 平均台運動
エ 跳び箱運動
(3) 自己の能力に応じた技を習得するための計画的な練習の仕方や発表の仕方を工夫することができるようにする。
イ 跳躍
ウ 投てき
(3) 自己の能力に応じた課題の解決を目指して,計画的な練習の仕方や競技の仕方を工夫することができるようにする。また,競技会の企画や運営ができるようにする。
イ 平泳ぎ
ウ 背泳ぎ
エ バタフライ
オ 横泳ぎ
(3) 自己の能力に応じた課題の解決を目指して,計画的な練習の仕方や競泳の仕方を工夫することができるようにする。
イ ハンドボール
ウ サッカー
エ ラグビー
オ バレーボール
カ テニス
キ 卓球
ク バドミントン
ケ ソフトボール
(3) チームの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指して,計画的な練習の仕方やゲームの仕方を工夫することができるようにする。また,競技会の企画や運営ができるようにする。
イ 剣道
(3) 自己の能力に応じた技を習得するための計画的な練習の仕方や試合の仕方を工夫することができるようにする。
イ フォークダンス
ウ 現代的なリズムのダンス
(3) グループの課題や自己の能力に応じた課題の解決を目指して,計画的な練習の仕方や発表の仕方を工夫することができるようにする。また,発表交流会の企画や運営ができるようにする。
変化する現代社会におけるスポーツの意義や必要性を理解できるようにするとともに,運動にはそれぞれ歴史・文化的に形成された意義,独自の技術・戦術及び規則があることを理解できるようにする。また,個及び集団の状況に応じたスポーツとのかかわり方や豊かなスポーツライフの設計と実践について理解できるようにする。
(2) 運動技能の構造と運動の学び方
運動技能を構造的に理解できるようにするとともに,その上達過程と上達の程度を把握する方法を理解できるようにする。また,自己の能力に応じて運動技能を高めるなど運動に親しむための学び方について理解できるようにする。
(3) 体ほぐしの意義と体力の高め方
自己の体に気付き,体の調子を整えたり,仲間と交流したりする体ほぐしの意義と行い方について理解できるようにする。また,自己の体力や生活に応じて体力を高めるための課題を把握し,トレーニングの方法などその高め方について実践的に理解できるようにする。
イ BからGまでについては,入学年次及びその次の年次においては,これらのうちから三つ又は四つを,それ以降の年次においては,二つから四つを選択して履修できるようにすること。その際,F又はGのいずれかを含むようにすること。
イ Bの(1)の運動については,これらのうちから選択して履修できるようにすること。
ウ Cの(1)の運動については,これらのうちから選択して履修できるようにすること。
エ Dの(1)の運動については,これらのうちから選択して履修できるようにすること。また,スタートの指導については,段階的な指導を行うとともに安全に十分留意すること。また,「保健」における応急手当の内容との関連を図ること。
オ Eの(1)の運動については,これらのうちから二つを選択して履修できるようにすること。なお,地域や学校の実態に応じて,その他の運動についても履修させることができること。
カ Fの(1)の運動については,これらのうちから一つを選択して履修できるようにすること。なお,地域や学校の実態に応じて,相撲,なぎなた,弓道などその他の武道についても履修させることができること。
キ Gの(1)の運動については,これらのうちから選択して履修できるようにすること。なお,地域や学校の実態に応じて,社交ダンスなどその他のダンスについても履修させることができること。
(4) 自然とのかかわりの深いスキー,スケートや水辺活動などの指導については,地域や学校の実態に応じて積極的に行うことに留意するものとする。また,レスリングについても履修させることができるものとする。
(5) 内容のAからGまでの領域の指導に当たっては,内容のHとの関連を図って指導するよう留意するものとする。
(6) 集合,整とん,列の増減,方向変換などの行動の仕方の指導については,内容のAからGまでの領域において適切に行うものとする。
第2 保 健
1 目 標
個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし,生涯を通じて自らの健康を適切に管理し,改善していく資質や能力を育てる。
2 内 容
我が国の疾病構造や社会の変化に対応して,健康を保持増進するためには,ヘルスプロモーションの考え方を生かし,人々が適切な生活行動を選択し実践すること及び環境を改善していく努力が重要であることを理解できるようにする。
健康の考え方やその保持増進の方法は,国民の健康水準の向上や疾病構造の変化に伴って変わってきており,健康に関する個人の適切な意志決定や行動選択が重要となっていること。また,我が国や世界では,様々な保健活動や対策などが行われていること。
イ 健康の保持増進と疾病の予防
健康を保持増進するとともに,生活習慣病を予防するためには,食事,運動,休養及び睡眠の調和のとれた生活の実践及び喫煙,飲酒に関する適切な意志決定や行動選択が必要であること。
薬物乱用は心身の健康などに深刻な影響を与えることから行ってはならないこと。また,医薬品は正しく使用する必要があること。
感染症の予防には,適切な対策が必要であること。
ウ 精神の健康
人間の欲求と適応機制には様々な種類があること及び精神と身体には密接な関連があること。また,精神の健康を保持増進するためには,欲求やストレスに適切に対処するとともに,自己実現を図るよう努力していくことが重要であること。
エ 交通安全
交通事故を防止するためには、車両の特性の理解,安全な運転や歩行など適切な行動,自他の生命を尊重する態度及び交通環境の整備などが重要であること。また,交通事故には責任や補償問題が生じること。
オ 応急手当
傷害や疾病に際しては,心肺蘇(そ)生法などの応急手当を行うことが重要であること。また,応急手当には正しい手順や方法があること。
生涯の各段階において健康についての課題があり,自らこれに適切に対応する必要があること及び我が国の保健・医療制度や機関を適切に活用することの重要性が理解できるようにする。
生涯にわたって健康を保持増進するためには,生涯の各段階の健康課題に応じた自己の健康管理を行う必要があること。
イ 保健・医療制度及び地域の保健・医療機関
生涯を通じて健康を保持増進するためには,我が国の保健・医療制度や機関について知り,地域の保健所,保健センター,医療機関などを適切に活用することが重要であること。
社会生活における健康の保持増進には,環境などが深くかかわっていることから,環境と健康,環境と食品の保健,労働と健康について理解できるようにする。
人間の生活や産業活動は,自然環境を汚染し健康に影響を及ぼすこともあること。このため,様々な対策がとられていること。
イ 環境と食品の保健
学校や地域の環境を健康に適したものとするよう基準が設定され,環境衛生活動が行われていること。また,食品の安全性を確保するための基準が設定され,食品衛生活動が行われていること。
ウ 労働と健康
職業病や労働災害の防止には,作業形態や作業環境の変化を踏まえた健康管理及び安全管理を行うことが必要であること。
(2) 内容の(1)のウについては,大脳の機能,神経系及び内分泌系の機能について必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また,「体育」における体ほぐしの運動との関連を図るよう配慮するものとする。
(3) 内容(1)のエについては,二輪車及び自動車を中心に取り上げ,交通法規の詳細は扱わないものとする。
(4) 内容の(1)のオについては,実習を行うものとし,呼吸器系及び循環器系の機能については,必要に応じ関連付けて扱う程度とする。また,効果的な指導を行うため,「体育」における水泳などとの関連を図るよう配慮するものとする。
(5) 内容の(2)のアについては,思春期と健康,結婚生活と健康及び加齢と健康を取り扱うものとする。また,生殖に関する機能については,必要に応じ関連付けて扱う程度とする。さらに,異性を尊重する態度や性に関する情報等への対処,適切な意志決定や行動選択の必要性についても扱うよう配慮するものとする。
(6) 内容の(3)のアについては,廃棄物の処理と健康についても触れるものとする。
(7) 指導に際しては,積極的に実験や実習を取り入れたり,課題学習を行うなど指導方法の工夫を行うものとする。
第3款 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 「体育」は,各年次継続して履修できるようにし,各年次の単位数はなるべく均分して配当するものとする。なお,内容のAからHまでの領域に対する授業時数の配当については,その内容の習熟を図ることができるよう考慮するものとする。
(3) 「保健」は,原則として入学年次及びその次の年次の2か年にわたり履修させるものとする。
3 各科目の内容の取扱いのうち内容の範囲や程度等を示す事項は,当該科目を履修するすべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度等を示したものであり,学校において必要がある場合には,この事項にかかわらず指導することができること。