第2款 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い

 各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱いについては,高等学校学習指導要領第2章及び第3章に示すものに準ずるほか,盲学校については第3款から第6款まで,聾(ろう)学校については第7款から第10款までに示すところによるものとするが,生徒の障害の状態や特性等を十分考慮するとともに,特に次の事項に配慮するものとする。

1 盲学校

2 聾(ろう)学校

3 肢体不自由者を教育する養護学校

4 病弱者を教育する養護学校