1 この告示は,平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領は,同日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。
2 第1章第2節第2款第2の1の(10)の必履修教科・科目については,当分の間,特別の事情がある場合には,以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって,その履修に替えることができる。
(2) 普通科における「農業情報処理」,「情報技術基礎」,「情報処理」,「水産情報技術」,「家庭情報処理」,「看護情報処理」,「福祉情報処理」,「保健理療情報処理」,「印刷情報技術基礎」又は「理容・美容情報処理」の履修
(3) 公民,数学,理科,家庭の各教科に属する学校設定科目として設ける情報に関する科目の履修(公民に属する科目の履修をもって代替できる単位数は1単位とする。)
○文部省告示第132号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)が適用されるまでの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)の特例を次のように定める。
平成11年6月3日
文部大臣 有馬 朗人
1 平成12年4月1日からの特例
平成12年4月1日から盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)(以下「新高等部学習指導要領」という。)が適用されるまでの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)(以下「現行高等部学習指導要領」という。)の特例は次に定めるところによるものとする。
一 総則
(教育課程編成の一般方針等)
(各教科に属する科目の標準単位数等)
(2) 盲学校の高等部における調律に属する科目である「調律概論」及び「整調・修理実習」並びに保健理療に属する科目である「医療と社会」,「人体の構造と機能」,「疾病の成り立ちと予防」,「生活と疾病」,「基礎保健理療」,「臨床保健理療」及び「地域保健理療と保健理療経営」の単位数については,各学校において,設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。
(3) 聾(ろう)学校の高等部における印刷に属する科目である「印刷デザイン」,理容・美容に属する科目である「理容・美容関係法規」,「衛生管理」,「理容・美容保健」,「理容・美容の物理・化学」,「理容・美容文化論」,「理容・美容技術理論」,「理容・美容運営管理」,「理容実習」,「美容実習」及び「理容・美容情報処理」並びにクリーニングに属する科目である「クリーニング関係法規」の単位数については,各学校において,設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。
(知的障害者を教育する養護学校の外国語)
(4) 知的障害者を教育する養護学校の高等部においては,次に定めるところにより,外国語を設けることができる。
イ 授業時数については,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めること。
(盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の学校設定教科・科目)
イ 現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の1及び2の表に掲げる教科以外の普通教育又は専門教育に関する教科(この号の(5),(6)及び(7)において「学校設定教科」という。)及び当該教科に関する科目の名称,目標,内容,単位数等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとすること。
(7) 普通科においては,現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第1の4後段の規定にかかわらず,現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第1の3及び4に規定する「その他の科目」及び「その他特に必要な教科」に関する科目並びに上記(5)及び(6)に規定する学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数を,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。
(知的障害者を教育する養護学校の学校設定教科)
(8) 知的障害者を教育する養護学校においては,現行高等部学習指導要領第2章第2節第1款に定める「その他特に必要な教科」の規定にかかわらず,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,現行高等部学習指導要領第2章第2節第1款に示す教科以外の教科(この号の(8)において「学校設定教科」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定教科の名称,目標,内容等については,高等部における教育の目標及びその水準の維持等に十分配慮し,各学校の定めるところによるものとする。
(盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の総合的な学習の時間)
(9) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成11年文部省令第30号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成11年文部省令第7号)(以下「改正省令」という。)附則第13項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合,その指導に当たっては,新高等部学習指導要領第1章第2節第2款第3の1から5までの規定によるほか,次に定めるところによるものとする。
イ 総合的な学習の時間における学習活動については,新高等部学習指導要領第1章第2節第5款第1の(2)及び(3)に定めるところにより,単位を修得したことを認定するものとすること。
ウ 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校においては,現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第1の2の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数,自立活動の授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとすること。この場合,各教科・科目及び総合的な学習の時間の単位数の計は,現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて80単位(自立活動の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とすること。
エ 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,家庭,農業,工業,商業,調律,保健理療,印刷,理容・美容又はクリーニングの各教科に属する「課題研究」の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって「課題研究」の履修の一部又は全部に替えることができること。
(10) 改正省令附則第13項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合,その指導に当たっては,新高等部学習指導要領第1章第2節第2款第3の1から5までの規定によるほか,次に定めるところによるものとする。
イ 総合的な学習の時間の授業については,新高等部学習指導要領第1章第2節第3款第3の2の規定にかかわらず,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てること。
ウ 知的障害者を教育する養護学校においては,現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第2の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数を定めるものとすること。
校長は,各教科,道徳,特別活動,自立活動及び総合的な学習の時間を履修した者で,その成果がそれらの目標(総合的な学習の時間についてはねらい)からみて満足できると認められるものについて,高等部の全課程の修了を認定するものとすること。
(11) 専攻料については,現行高等部学習指導要領第1章第2節第8款の規定にかかわらず,新高等部学習指導要領第1章第2節第7款によることができる。
(各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い)
(保健体育)
(2) 保健体育に属する科目の指導に当たっては, 現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,その全部又は一部について高等学校学習指導要領(平成11年文部省告示第58号)(以下「新高等学校学習指導要領」という。)第2章第6節に示すものに準ずることができる。
(芸術)
(3) 芸術に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第2章第7節に示すものに準ずることができる。
(農業)
(4) 農業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)(以下「現行高等学校学習指導要領」という。)第2章第10節第3款の1の(5)及び(6)の規定にかかわらず,「農業基礎」,「農業情報処理」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(工業)
(5) 工業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第11節第3款の1の(4)の規定にかかわらず,「工業基礎」,「情報技術基礎」及び「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(商業)
(6) 商業に関する各学科における指導計画の作成に当たっては,現行高等学校学習指導要領第2章第12節第3款の1の(3)の規定にかかわらず,「課題研究」を原則としてすべての生徒に履修させるものとする。
(体育)
(7) 体育に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第10節に示すものに準ずることができる。
(音楽)
(8) 音楽に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第11節に示すものに準ずることができる。
(美術)
(9) 美術に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第1款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等学校学習指導要領第3章第12節に示すものに準ずることができる。
(調律)
(10) 調律に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第3款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第3款の規定によることができる。
(保健理療)
(11) 保健理療に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第4款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第4款の規定によることができる。
(理療)
(12) 理療に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第5款の規定によることができる。
(理学療法)
(13) 理学療法に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第6款の規定によることができる。
(印刷)
(14) 印刷に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第7款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第7款の規定によることができる。
(理容・美容)
(15) 理容・美容に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第8款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第8款の規定によることができる。
(クリーニング)
(16) クリーニングに属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第9款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第9款の規定によることができる。
(歯科技工)
(17) 歯科技工に属する科目の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第1節第10款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第1節第10款の規定によることができる。
(知的障害者を教育する養護学校)
(18) 知的障害者を教育する養護学校の各教科の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第2章第2節第1款及び第2款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新高等部学習指導要領第2章第2節第1款から第3款までの規定(「情報」及び「流通・サービス」に係る部分を除く。)によることができる。
(道徳)
(19) 道徳の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新高等部学習指導要領第3章の規定によるものとする。
(特別活動)
(20) 特別活動の指導に当たっては,現行高等部学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新高等部学習指導要領第4章の規定によるものとする。
現行高等部学習指導要領中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とし,その指導に当たっては,新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。
2 平成14年4月1日からの特例
平成14年4月1日から新高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等部学習指導要領の特例は次に定めるところによるものとする。
(盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における卒業の認定,各教科・科目の履修等)
(2) 現行高等部学習指導要領第1章第2節第6款第1の2後段及び前項第一号の(9)のウ後段の規定にかかわらず,卒業までに履修させる各教科・科目及び卒業までに行う総合的な学習の時間(総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合に限る。)の単位数の計は,現行高等部学習指導要領第1章第2節第2款第2(第2の2を除く。)及び上言(1)の規定による新高等部学習指導要領第1章第2節第2款第2の2に掲げる各教科・科目の単位数を含めて74単位(自立活動の授業については,35単位時間の授業を1単位として計算して,この単位数に含めることができる。)以上とする。
(知的障害者を教育する養護学校における授業時数等)
(3) 専門教育を主とする学科においてすべての生徒に履修させる専門教育に関する各教科の授業時数並びに各教科,道徳,特別活動(ホームルーム活動に限る。),自立活動及び総合的な学習の時間(総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合に限る。)の総授業時数等は,現行高等部学習指導要領第1章第2節第3款第1の2前段及び第2の1の規定にかかわらず,新高等部学習指導要領第1章第2節第3款第3の3及び1の規定によるものとする。
教育要領・学習指導要領 (平成11年3月)
平成11年4月5日 初版発行 平成16年1月20日 改訂版 定価は表紙に表示してあります。 |
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