第1 目 標
個々の児童又は生徒が自立を目指し,障害に基づく種々の困難を主体的に改善・克服するために必要な知識,技能,態度及び習慣を養い,もって心身の調和的発達の基盤を培う。
第2 内 容
(2) 病気の状態の理解と生活管理に関すること。
(3) 損傷の状態の理解と養護に関すること。
(4) 健康状態の維持・改善に関すること。
(2) 対人関係の形成の基礎に関すること。
(3) 状況の変化への適切な対応に関すること。
(4) 障害に基づく種々の困難を改善・克服する意欲の向上に関すること。
(2) 感覚の補助及び代行手段の活用に関すること。
(3) 感覚を総合的に活用した周囲の状況の把握に関すること。
(4) 認知や行動の手掛かりとなる概念の形成に関すること。
(2) 姿勢保持と運動・動作の補助的手段の活用に関すること。
(3) 日常生活に必要な基本動作に関すること。
(4) 身体の移動能力に関すること。
(5) 作業の円滑な遂行に関すること。
(2) 言語の受容と表出に関すること。
(3) 言語の形成と活用に関すること。
(4) コミュニケーション手段の選択と活用に関すること。
(5) 状況に応じたコミュニケーションに関すること。
(2) 児童又は生徒が興味をもって主体的に取り組み,成就感を味わうことができるような指導内容を取り上げること。
(3) 児童又は生徒が,障害に基づく種々の困難を改善・克服しようとする意欲を高めることができるような指導内容を重点的に取り上げること。
(4) 個々の児童又は生徒の発達の進んでいる側面を更に伸ばすことによって,遅れている側面を補うことができるような指導内容も取り上げること。
3 個々の児童又は生徒の実態に応じた具体的な指導方法を創意工夫し,意欲的な活動を促すようにするものとする。
4 重複障害者のうち自立活動を主として指導を行うものについては,全人的な発達を促すために必要な基本的な指導内容を,個々の児童又は生徒の実態に応じて設定し,系統的な指導が展開できるようにするものとする。
5 自立活動の時間における指導は,専門的な知識や技能を有する教師を中心として,全教師の協力の下に効果的に行われるようにするものとする。
6 児童又は生徒の障害の状態により,必要に応じて,専門の医師及びその他の専門家の指導・助言を求めるなどして,適切な指導ができるようにするものとする。
○文部省告示第131号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10の規定に基づき,平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号)の特例を次のように定め,平成12年4月1日から施行する。
平成11年6月3日
第1 総則
平成12年4月1日から平成13年3月31日まで(以下「平成12年度」という。)及び平成13年4月1日から平成14年3月31日まで(以下「平成13年度」という。)の教育課程の編成に当たっては,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領(平成元年文部省告示第158号)(以下「現行小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章の規定にかかわらず,次のとおりとする。
(1) 教育目標,教育課程の編成の一般方針,重複障害者等に関する特例,授業時数等の取扱い及び指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項については,現行小学部・中学部学習指導要領第1章第1節,第2節第1,第4,第5((1)の前段を除く。)及び第6(1の(2)を除く。)の規定にかかわらず,小学部・中学部学習指導要領(平成11年文部省告示第61号)(以下「新小学部・中学部学習指導要領」という。)第1章第1節,第2節第1,第2の4,第5,第6(1の前段を除く。)及び第7(1の(2)を除く。)の規定によること。
(2) 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部における国語,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の指導に当たっては,第2の1の規定により,小学校学習指導要領(平成10年文部省告示第175号)第2章第1節,第5節,第6節,第7節,第8節及び第9節までに示すものに準ずる場合には,新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節第2の3及び第7の1(2)の規定によること。
(3) 知的障害者を教育する養護学校の中学部においては,次に定めるところにより,外国語を設けることができること。
ア 指導に当たっては,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款[外国語]の規定によること。
イ 授業時数については,学校や生徒の実態に応じて,適切に定めること。
(4) 学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の一部を改正する省令(平成11年文部省令第30号)による改正後の学校教育法施行規則の一部を改正する省令(平成11年文部省令第7号)附則第12項の規定により,総合的な学習の時間を加えて教育課程を編成する場合には,総合的な学習の時間の取扱いについては,新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節第4の規定によることとし,また,総合的な学習の時間の授業時数の取扱いについては,新小学部・中学部学習指導要領第1章第2節第6の1後段及び第6の3の規定によるほか,同節第6の5の規定にかかわらず,年間,学期ごと,月ごとなどに適切な授業時数を充てること。
第2 各教科
1 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の特例
平成12年度及び平成13年度の盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の小学部の各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては,現行の小学校学習指導要領の特例を定める件(平成11年文部省告示第128号)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとし,指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定によるものとする。
2 知的障害者を教育する養護学校の小学部の特例
平成12年度及び平成13年度の知的障害者を教育する養護学校の小学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定にかかわらず,その全部又は一部について新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第2款の規定によることができる。
3 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の特例
平成12年度及び平成13年度の盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校の中学部の各教科の目標,各学年,各分野又は各領域の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年,各分野又は各領域にわたる内容の取扱いについては,現行の中学校学習指導要領の特例を定める件(平成11年文部省告示第129号)第2項から第10項までに示すものに準ずるものとし,指導計画の作成と各学年,各分野又は各言語にわたる内容の取扱いに当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第1節第1款の1から4までの規定によるものとする。
4 知的障害者を教育する養護学校の中学部の特例
平成12年度及び平成13年度の知的障害者を教育する養護学校の中学部の各教科の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款の規定によることができる。ただし,新小学部・中学部学習指導要領第2章第2節第2款[その他特に必要な教科]の規定を除く。
第3 道徳
平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の道徳の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第3章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第3章の規定によるものとする。
第4 特別活動
平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の特別活動の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第4章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第4章の規定によるものとする。
第5 養護・訓練
現行小学部・中学部学習指導要領中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とし,平成12年度及び平成13年度の小学部及び中学部の指導に当たっては,現行小学部・中学部学習指導要領第5章の規定にかかわらず,新小学部・中学部学習指導要領第5章の規定によるものとする。