第1章 総  則
第1款 教育課程編成の一般方針

1 各学校においては,法令及びこの章以下に示すところに従い,生徒の人間として調和のとれた育成を目指し,地域や学校の実態,課程や学科の特色,生徒の心身の発達段階及び特性等を十分考慮して,適切な教育課程を編成するものとする。

 学校の教育活動を進めるに当たっては,各学校において,生徒に生きる力をはぐくむことを目指し,創意工夫を生かし特色ある教育活動を展開する中で,自ら学び自ら考える力の育成を図るとともに,基礎的・基本的な内容の確実な定着を図り,個性を生かす教育の充実に努めなければならない。

2 学校における道徳教育は,生徒が自己探求と自己実現に努め国家・社会の一員としての自覚に基づき行為しうる発達段階にあることを考慮し人間としての在り方生き方に関する教育を学校の教育活動全体を通じて行うことにより,その充実を図るものとし,各教科に属する科目,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの特質に応じて適切な指導を行わなければならない。

 道徳教育は,教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神に基づき,人間尊重の精神と生命に対する畏(い)敬の念を家庭,学校,その他社会における具体的な生活の中に生かし,豊かな心をもち,個性豊かな文化の創造と民主的な社会及び国家の発展に努め,進んで平和的な国際社会に貢献し未来を拓(ひら)く主体性のある日本人を育成するため,その基盤としての道徳性を養うことを目標とする。

 道徳教育を進めるに当たっては,特に,道徳的実践力を高めるとともに,自律の精神や社会連帯の精神及び義務を果たし責任を重んずる態度や人権を尊重し差別のないよりよい社会を実現しようとする態度を養うための指導が適切に行われるよう配慮しなければならない。

3 学校における体育・健康に関する指導は,学校の教育活動全体を通じて適切に行うものとする。特に,体力の向上及び心身の健康の保持増進に関する指導については,「体育」及び「保健」の時間はもとより,特別活動などにおいてもそれぞれの特質に応じて適切に行うよう努めることとする。また,それらの指導を通して,家庭や地域社会との連携を図りながら,日常生活において適切な体育・健康に関する活動の実践を促し,生涯を通じて健康・安全で活力ある生活を送るための基礎が培われるよう配慮しなければならない。

4 学校においては,地域や学校の実態等に応じて,就業やボランティアにかかわる体験的な学習の指導を適切に行うようにし,勤労の尊さや創造することの喜びを体得させ,望ましい勤労観,職業観の育成や社会奉仕の精神の涵(かん)養に資するものとする。

 

第2款 各教科・科目及び単位数等

1 卒業までに履修させる単位数等

 各学校においては,卒業までに履修させる下記2から5までに示す各教科に属する科目及びその単位数,特別活動及びそれらの授業時数並びに卒業までに行う総合的な学習の時間の授業時数及び単位数に関する事項を定めるものとする。この場合,各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。)及び総合的な学習の時間の単位数の計は,第3款の1,2及び3の(1)に掲げる各教科・科目の単位数並びに総合的な学習の時間の単位数を含めて74単位以上とする。

 単位については,1単位時間を50分とし,35単位時間の授業を1単位として計算することを標準とする。ただし,通信制の課程においては,第8款の定めるところによるものとする。

2 普通教育に関する各教科・科目及び標準単位数

 各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる普通教育に関する各教科・科目及びその単位数について,次の表に掲げる各教科・科目及び標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。ただし,生徒の実態等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数の標準の限度を超えて単位数を増加して配当することができる。

3 専門教育に関する各教科・科目

 各学校においては,教育課程の編成に当たって,生徒に履修させる専門教育に関する各教科・科目及びその単位数について,次の表に掲げる各教科・科目及び設置者の定める標準単位数を踏まえ適切に定めるものとする。
教  科
科  目
教  科
科  目
農  業
農業科学基礎,環境科学基礎,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物基礎,植物バイオテクノロジー,動物・微生物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産加工,農業土木設計,農業土木施工,造園計画,造園技術,測量,生物活用,グリーンライフ
工  業
工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気機器,電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,マルチメディア応用,建築構造,建築施工,建築構造設計,建築計画,建築法規,設備計画,空気調和設備,衛生・防災設備,測量,土木施工,土木基礎力学,土木構造設計,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化学,材料製造技術,工業材料,材料加工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,繊維製品,繊維・染色技術,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン史,デザイン技術,デザイン材料
商  業
ビジネス基礎,課題研究,総合実践,商品と流通,商業技術,マーケティング,英語実務,経済活動と法,国際ビジネス,簿記,会計,原価計算,会計実務,情報処理,ビジネス情報,文書デザイン,プログラミング
水  産
水産基礎,課題研究,総合実習,水産情報技術,漁業,航海・計器,漁船運用,船用機関,機械設計工作,電気工学,通信工学,電気通信理論,栽培漁業,水産生物,海洋環境,操船,水産食品製造,水産食品管理,水産流通,ダイビング
家  庭
生活産業基礎,課題研究,家庭情報処理,消費生活,発達と保育,児童文化,家庭看護・福祉,リビングデザイン,服飾文化,被服製作,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,公衆衛生
福  祉
社会福祉基礎,社会福祉制度,社会福祉援助技術,基礎介護,社会福祉実習,社会福祉演習,福祉情報処理
看  護
基礎看護,看護基礎医学,成人・老人看護,母子看護,看護臨床実習,看護情報処理
体  育
体育理論,体つくり運動,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,ダンス,野外活動
理  数
理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱ,理数数学探究,理数物理,理数化学,理数生物,理数地学
美  術
美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,クラフトデザイン,映像メディア表現,環境造形,鑑賞研究
音  楽
音楽理論,音楽史,演奏法,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲
英  語
総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,生活英語,時事英語,コンピュータ・LL演習
情  報
情報産業と社会,課題研究,情報実習,情報と表現,アルゴリズム,情報システムの開発,ネットワークシステム,モデル化とシミュレーション,コンピュータデザイン,図形と画像の処理,マルチメディア表現    
4 学校設定科目

 学校においては,地域,学校及び生徒の実態,学科の特色等に応じ,特色ある教育課程の編成に資するよう,上記2及び3の表に掲げる教科について,これらに属する科目以外の科目(以下「学校設定科目」という。)を設けることができる。この場合において,学校設定科目の名称,目標,内容,単位数等については,その科目の属する教科の目標に基づき,各学校の定めるところによるものとする。

5 学校設定教科

 
第3款 各教科・科目の履修等

1 必履修教科・科目

 すべての生徒に履修させる各教科・科目(以下「必履修教科・科目」という。)は次のとおりとし,その単位数は,第2款の2に標準単位数として示された単位数を下らないものとする。ただし,生徒の実態及び専門教育を主とする学科の特色等を考慮し,特に必要がある場合には,標準単位数が2単位である必履修教科・科目を除き,その単位数の一部を減じることができる。

2 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修

 専門教育を主とする学科における各教科・科目の履修については,上記1のほか次のとおりとする。

3 総合学科における各教科・科目の履修等

 総合学科における各教科・科目の履修等については,上記1のほか次のとおりとする。

 
第4款 総合的な学習の時間

1 総合的な学習の時間においては,各学校は,地域や学校,生徒の実態等に応じて,横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする。

2 総合的な学習の時間においては,次のようなねらいをもって指導を行うものとする。

3 各学校においては,上記1及び2に示す趣旨及びねらいを踏まえ,総合的な学習の時間の目標及び内容を定め,地域や学校の特色,生徒の特性等に応じ,例えば,次のような学習活動などを行うものとする。  各学校においては,学校における全教育活動との関連の下に,目標及び内容,育てようとする資質や能力及び態度,学習活動,指導方法や指導体制,学習の評価の計画などを示す総合的な学習の時間の全体計画を作成するものとする。
 
 各学校における総合的な学習の時間の名称については,各学校において適切に定めるものとする。

 総合的な学習の時間の学習活動を行うに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

 職業教育を主とする学科においては,総合的な学習の時間における学習活動により,農業,工業,商業,水産,家庭若しくは情報の各教科に属する「課題研究」,「看護臨床実習」又は「社会福祉演習」(以下この項において「課題研究等」という。)の履修と同様の成果が期待できる場合においては,総合的な学習の時間における学習活動をもって課題研究等の履修の一部又は全部に替えることができる。また,課題研究等の履修により,総合的な学習の時間における学習活動と同様の成果が期待できる場合においては,課題研究等の履修をもって総合的な学習の時間における学習活動の一部又は全部に替えることができる。

 

第5款 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間の授業時数等

1 全日制の課程における各教科・科目及びホームルーム活動の授業は,年間35週行うことを標準とし,必要がある場合には,各教科・科目の授業を特定の学期又は期間に行うことができる。

2 全日制の課程(単位制による課程を除く。)における週当たりの授業時数は,30単位時間を標準とする。

3 定時制の課程における授業日数の季節的配分又は週若しくは1日当たりの授業時数については,生徒の勤労状況と地域の諸事情等を考慮して,適切に定めるものとする。

4 ホームルーム活動の授業時数については,原則として,年間35単位時間以上とするものとする。

5 定時制の課程において,特別の事情がある揚合には,ホームルーム活動の授業時数の一部を減ずることができる。

6 生徒会活動及び学校行事については,学校の実態に応じて,それぞれ適切な授業時数を充てるものとする。

7 総合的な学習の時間の授業時数については,卒業までに105〜210単位時間を標準とし,各学校において,学校や生徒の実態に応じて,適切に配当するものとする。

8 各教科・科目,特別活動及び総合的な学習の時間(以下「各教科・科目等」という。)のそれぞれの授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目等の授業時数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

 

第6款 教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

1 選択履修の趣旨を生かした適切な教育課程編成

 教育課程の編成に当たっては,生徒の特性,進路等に応じた適切な各教科・科目の履修ができるようにし,このため,多様な各教科・科目を設け生徒が自由に選択履修することのできるよう配慮するものとする。また,教育課程の類型を設け,そのいずれかの類型を選択して履修させる場合においても,その類型において履修させることになっている各教科・科目以外の各教科・科目を履修させたり,生徒が自由に選択履修することのできる各教科・科目を設けたりするものとする。

2 各教科・科目等の内容等の取扱い

3 指導計画の作成に当たって配慮すべき事項

 各学校においては,次の事項に配慮しながら,学校の創意工夫を生かし,全体として,調和のとれた具体的な指導計画を作成するものとする。

4 職業教育に関して配慮すべき事項 5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項

 以上のほか,次の事項について配慮するものとする。

 
第7款 単位の修得及び卒業の認定

1 各教科・科目及び総合的な学習の時間における学習活動の単位の修得の認定

2 卒業までに修得させる単位数

 学校においては,卒業までに修得させる単位数を定め,校長は,当該単位数を修得した者で,特別活動の成果がその目標からみて満足できると認められるものについて,高等学校の全課程の修了を認定するものとする。この場合,卒業までに修得させる単位数は,74単位以上とする。なお,普通科においては,学校設定科目及び学校設定教科に関する科目に係る修得単位数は,合わせて20単位までを卒業までに修得させる単位数に含めることができる。

3 各学年の課程の修了の認定

 学校においては,各学年の課程の修了の認定については,単位制が併用されていることを踏まえ,弾力的に行うよう配慮するものとする。

4 大学入学資格検定合格科目の単位認定

 学校においては,定時制又は通信制の課程に在学する生徒が,入学以前又は在学中に大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)の定めるところにより,その受検科目について合格点を得た場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。

5 別科の科目の単位認定

 学校においては,別科において,この高等学校学習指導要領に定めるところに準じて,別科の科目を生徒が修得した場合には,それに相当する高等学校の各教科・科目の単位を修得したものとみなすことができる。

 

第8款 通信制の課程における教育課程の特例

 通信制の課程における教育課程については,第1款から第7款まで(第5款,第6款の1並びに第6款の4の(4)のア及びイを除く。)に定めるところによるほか,下記に定めるところによる。

1 各教科・科目の添削指導の回数及び面接指導の単位時間(1単位時間は,50分として計算するものとする。以下同じ。)数の標準は,1単位につき次の表のとおりとするほか,学校設定教科に関する科目のうち普通教育に関するものについては,各学校が定めるものとする。
各教科・科目
添削指導(回)
面接指導(単位時間)
国語,地理歴史,公民及び数学に属する科目
理科に属する科目
保健体育に属する科目のうち「体育」
保健体育に属する科目のうち「保健」
芸術及び外国語に属する科目
家庭及び情報に属する科目並びに専門教育に関する各教科・科目 各教科・科目の必要に応じて2〜3 各教科・科目の必要に応じて2〜8
2 総合的な学習の時間の標準単位数は3〜6単位とし,その添削指導の回数及び面接指導の単位時間数については,各学校において,学習活動に応じ適切に定めるものとする。

3 面接指導の授業の1単位時間は,各学校において,各教科・科目の面接指導の単位時間数を確保しつつ,生徒の実態及び各教科・科目等の特質を考慮して適切に定めるものとする。

4 学校が,その指導計画に,各教科・科目又は特別活動について計画的かつ継続的に行われるラジオ放送,テレビ放送その他の多様なメディアを利用して行う学習を取り入れた場合で,生徒がこれらの方法により学習し,その成果が満足できると認められるときは,その生徒について,その各教科・科目の面接指導の時間数又は特別活動の時間数のうち,各メディアごとにそれぞれ10分の6以内の時間数を免除することができる。ただし,免除する時間数は,合わせて10分の8を超えることができない。

5 特別活動については,ホームルーム活動を含めて,各々の生徒の卒業までに30単位時間以上指導するものとする。