第3章 道  徳

 

第1 目  標

 道徳教育の目標は,第1章総則の第1の2に示すところにより,学校の教育活動全体を通じて,道徳的な心情,判断力,実践意欲と態度などの道徳性を養うこととする。

 道徳の時間においては,以上の道徳教育の目標に基づき,各教科,特別活動及び総合的な学習の時間における道徳教育と密接な関連を図りながら,計画的,発展的な指導によってこれを補充,深化,統合し,道徳的価値の自覚を深め,道徳的実践力を育成するものとする。

 

第2 内  容

 1 主として自分自身に関すること。

 2 主として他の人とのかかわりに関すること。

 3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

 

 1 主として自分自身に関すること。

 2 主として他の人とのかかわりに関すること。

 3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

 

 1 主として自分自身に関すること。

 2 主として他の人とのかかわりに関すること。

 3 主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。

 4 主として集団や社会とのかかわりに関すること。

 

第3 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱い

 1 各学校においては,校長をはじめ全教師が協力して道徳教育を展開するため,次に示すところにより,道徳教育の全体計画と道徳の時間の年間指導計画を作成するものとする。

 2 第2の内容は,児童が自ら道徳性をはぐくむためのものであり,道徳の時間はもとより,各教科,特別活動及び総合的な学習の時間においてもそれぞれの特質に応じた適切な指導を行うものとする。その際,児童自らが成長を実感でき,これからの課題や目標が見付けられるよう工夫する必要がある。

 3 道徳の時間における指導に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

 4 道徳教育を進めるに当たっては,学校や学級内の人間関係や環境を整えるとともに,学校の道徳教育の指導内容が児童の日常生活に生かされるようにする必要がある。また,家庭や地域社会との共通理解を深め,授業の実施や地域教材の開発や活用などに,保護者や地域の人々の積極的な参加や協力を得るなど相互の連携を図るよう配慮する必要がある。

 5 児童の道徳性については,常にその実態を把握して指導に生かすよう努める必要がある。ただし,道徳の時間に関して数値などによる評価は行わないものとする。