盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校

高等部学習指導要領

付 学校教育法施行規則(抄)

 

学校教育法施行規則(抄)

第6章 特殊教育

第73条の9 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の教育課程は,別表第3に定める各教科(盲学校及び聾(ろう)学校の高等部にあっては,別表第4に定める各教科を含む。)に属する科目(養護学校の高等部にあっては,知的障害者を教育する場合は国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業,家庭,外国語,情報,家政,農業,工業及び流通・サースの各教科並びに第73条の10に規定する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。),特別活動(養護学校の高等部にあっては,知的障害者を教育する場合は,道徳及び特別活動とする。),自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。

第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。

第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は, 第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第3及び別表第4に定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。

② 養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,知的障害者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなつた心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童又は生徒を教育する場合についても,同様とする。

第73条の12 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において,特に必要があるときは,第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。

② 前項の規定により特別の教育課程による場合において,文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは,当該学校の設置者の定めるところにより,他の適切な教科用図書を使用することができる。

③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。

第73条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。

第73条の14 校長は,生徒の盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより,これを行うものとする。ただし,前条の規定により,盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行うものとする。

別表第3(第57条,第65条の5及び第73条の9関係)

備考 別表第4(第73条の9関係) 備考   1 この省令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。 2〜9 (略)

10 新令第73条の9,第73条の11(盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。),別表第3及び別表第4の規定は平成15年4月1日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

11 前項の規定により新令第73条の9,第73条の11,別表第3及び別表第4の規定が適用されるまでの盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程については,なお従前の例による。

12〜17 (略)

 

盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(抄)

第1条 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科は,それぞれ,普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。

第2条 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は,それぞれ普通科とする。

   この省令は,平成12年4月1日から施行する。

 

○文部省告示第62号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)の全部を次のように改正する。この告示による改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については,別に定める。

  平成11年3月29日

文部大臣 有馬 朗人