高等部学習指導要領
付 学校教育法施行規則(抄)
学校教育法施行規則(抄)
第6章 特殊教育
第73条の9 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の教育課程は,別表第3に定める各教科(盲学校及び聾(ろう)学校の高等部にあっては,別表第4に定める各教科を含む。)に属する科目(養護学校の高等部にあっては,知的障害者を教育する場合は国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,職業,家庭,外国語,情報,家政,農業,工業及び流通・サービスの各教科並びに第73条の10に規定する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領で定めるこれら以外の教科とする。),特別活動(養護学校の高等部にあっては,知的障害者を教育する場合は,道徳及び特別活動とする。),自立活動及び総合的な学習の時間によつて編成するものとする。
第73条の10 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校幼稚部教育要領,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校小学部・中学部学習指導要領及び盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領によるものとする。
第73条の11 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,特に必要がある場合は, 第73条の7から第73条の9までに規定する各教科(次項において「各教科」という。)又は別表第3及び別表第4に定める各教科に属する科目の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。
② 養護学校の小学部,中学部又は高等部においては,知的障害者を教育する場合において特に必要があるときは,各教科,道徳,特別活動及び自立活動の全部又は一部について,合わせて授業を行うことができる。盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなつた心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童又は生徒を教育する場合についても,同様とする。
第73条の12 盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の小学部,中学部又は高等部において,当該学校に就学することとなった心身の故障以外に他の心身の故障を併せ有する児童若しくは生徒を教育する場合又は教員を派遣して教育を行う場合において,特に必要があるときは,第73条の7から第73条の10までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
② 前項の規定により特別の教育課程による場合において,文部大臣の検定を経た教科用図書又は文部大臣において著作権を有する教科用図書を使用することが適当でないときは,当該学校の設置者の定めるところにより,他の適切な教科用図書を使用することができる。
③ 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校にあっては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。
第73条の13 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の小学部,中学部又は高等部の教育課程に関し,その改善に資する研究を行なうため特に必要があり,かつ,児童又は生徒の教育上適切な配慮がなされていると文部大臣が認める場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,第73条の7から第73条の10までの規定によらないことができる。
第73条の14 校長は,生徒の盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の全課程の修了を認めるに当たっては,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領に定めるところにより,これを行うものとする。ただし,前条の規定により,盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程に関し第73条の9及び第73条の10の規定によらない場合においては,文部大臣が別に定めるところにより,これを行うものとする。
別表第3(第57条,第65条の5及び第73条の9関係)
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国語表現Ⅰ,国語表現Ⅱ,国語総合,現代文,古典,古典講読 |
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世界史A,世界史B,日本史A,日本史B,地理A,地理B |
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現代社会,倫理,政治・経済 |
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数学基礎,数学Ⅰ,数学Ⅱ,数学Ⅲ,数学A,数学,数学C |
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理科基礎,理科総合A,理科総合B,物理Ⅰ,物理Ⅱ,化学Ⅰ,科学Ⅱ,
生物Ⅰ,地学Ⅰ,地学Ⅱ |
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体育,保健 |
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音楽Ⅰ,音楽Ⅱ,音楽Ⅲ,美術Ⅰ,美術Ⅱ,美術Ⅲ,工芸Ⅰ,工芸Ⅱ,
工芸Ⅲ,書道Ⅰ,書道Ⅱ,書道Ⅲ |
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オーラル・コミュニケーションⅠ,オーラル・コミュニケーションⅡ,
英語Ⅰ,英語Ⅱ,リーディング,ライティング |
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家庭基礎,家庭総合,生活技術 |
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情報A,情報B,情報C |
(2) 専門教育に関する各教科
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農業科学基礎,環境科学基礎,課題研究,総合実習,農業情報処理,作物,野菜,果樹,草花,畜産,農業経営,農業機械,食品製造,食品化学,微生物基礎,植物バイオテクノロジー,動物・微生物バイオテクノロジー,農業経済,食品流通,森林科学,森林経営,林産加工,農業土木設計,農業土木施工,造園計画,造園技術,測量,生物活用,グリーンライフ |
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工業技術基礎,課題研究,実習,製図,工業数理基礎,情報技術基礎,材料技術基礎,生産システム技術,工業技術英語,工業管理技術,機械工作,機械設計,原動機,電子機械,電子機械応用,自動車工学,自動車整備,電気基礎,電気機器.電力技術,電子技術,電子回路,電子計測制御,通信技術,電子情報技術,プログラミング技術,ハードウェア技術,ソフトウェア技術,マルチメディア応用,建築構造,建築施工,建築構造設計,建築計画,建築法規,設備計画,空気調和設備,衛生・防災設備,測量,土木施工,土木基礎力学,土木構造設計,社会基盤工学,工業化学,化学工学,地球環境化学,材料製造技術,工業材料,材料加工,セラミック化学,セラミック技術,セラミック工業,繊維製品,繊維・染色技術,染織デザイン,インテリア計画,インテリア装備,インテリアエレメント生産,デザイン史,デザイン技術,デザイン材料 |
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ビジネス基礎,課題研究,総合実践,商品と流通,商業技術,マーケティング,英語実務,経済活動と法,国際ビジネス,簿記,会計,原価計算,会計実務,情報処理,ビジネス情報,文書デザイン,プログラミング |
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水産基礎,課題研究,総合実習,水産情報技術,漁業,航海・計器,漁船運用,船用機関,機械設計工作,電気工学,通信工学,電気通信理論,栽培漁業,水産生物,海洋環境,操船,水産食品製造,水産食品管理,水産流通,
ダイビング |
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生活産業基礎,課題研究,家庭情報処理,消費生活,発達と保育,児童文化,家庭看護・福祉,リビングデザイン,服飾文化,被服製作,ファッションデザイン,服飾手芸,フードデザイン,食文化,調理,栄養,食品,食品衛生,
公衆衛生 |
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基礎看護,看護基礎医学,成人・老人看護,母子看護,看護臨床実習,
看護情報処理 |
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情報産業と社会,課題研究,情報実習,情報と表現,アルゴリズム,情報システムの開発,ネットワークシステム,モデル化とシミュレーション,コンピュータデザイン,図形と画像の処理,マルチメディア表現 |
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社会福祉基礎,社会福祉制度,社会福祉援助技術,基礎介護,社会福祉実習,
社会福祉演習,福祉情報処理 |
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理数数学Ⅰ,理数数学Ⅱ,理数数学探究,理数物理,理数化学,理数生物,
理数地学 |
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体育理論,体つくり運動,スポーツⅠ,スポーツⅡ,スポーツⅢ,ダンス,
野外活動 |
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音楽理論,音楽史,演奏法,ソルフェージュ,声楽,器楽,作曲 |
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美術概論,美術史,素描,構成,絵画,版画,彫刻,ビジュアルデザイン,
クラフトデザイン,映像メディア表現,環境造形,鑑賞研究 |
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総合英語,英語理解,英語表現,異文化理解,生活英語,時事英語,コンピュータ・LL演習 |
2 (1)及び(2)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
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調律概論,調律実習,整調・修理実習,課題研究 |
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医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎保健理療,臨床保健理療,地域保健理療と保健理療経営,保健理療基礎実習,保健理療臨床実習,保健理療情報処理,課題研究 |
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医療と社会,人体の構造と機能,疾病の成り立ちと予防,生活と疾病,基礎理療学,臨床理療学,地域理療と理療経営,理療基礎実習,理療臨床実習,理療情報処理,課題研究 |
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人体の構造と機能,疾病と障害,保健・医療・福祉とリハピリテーション,基礎理学療法学,理学療法評価学,理学療法治療学,地域理学療法学,臨床実習,理学療法情報処理,課題研究 |
(2) 聾(ろう)学校の専門教育に関する各教科
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印刷慨論,写真製版,印刷機械・材料,印刷デザイン,写真化学・光学,文書処理・管理,印刷情報技術基礎,画像技術,印刷総合実習,課題研究 |
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理容・美容関係法規,衛生管理,理容・美容保健,理容・美容の物理・化学,理容・美容文化論,理容・美容技術理論,理容・美容運営管理,理容実習,美容実習,理容・美容1育報処理,課題研究 |
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クリーニング関係法規,公衆衛生,クリーニング理論,繊維,クリーニング機器・装置.クリーニング実習,課題研究 |
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歯科技工関係法規,歯科技工学概論,歯科理工学,歯の解剖学,顎口腔機能学,有床義歯技工学,歯冠修復技工学,矯正歯科技工学,小児歯科技工学,歯科技工実習,歯科技工情報処理,課題研究 |
2 (1)及び(2)の表の上欄に掲げる各教科以外の教科及び当該教科に関する科目を設けることができる。
二 附則第4項から第9項までの規定及び附則第12項から第17項までの規定 平成12年4月1日
三 第47条,第63条の2,第65条の4,第72条の7,第73条の7,第73条の8,第73条の11及び別表第3の2の改正規定 平成14年4月1日
四 第57条,第73条の9,別表第3及び別表第4の改正規定,別表第5及び別表第6を削る改正規定並びに次項,附則第3項,第10項及び第11項の規定 平成15年4月1日
10 新令第73条の9,第73条の11(盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部に係る部分に限る。),別表第3及び別表第4の規定は平成15年4月1日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。
11 前項の規定により新令第73条の9,第73条の11,別表第3及び別表第4の規定が適用されるまでの盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の教育課程については,なお従前の例による。
12〜17 (略)
盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科を定める省令(抄)
第1条 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の学科は,それぞれ,普通教育を主とする学科及び専門教育を主とする学科とする。
第2条 盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校の高等部の普通教育を主とする学科は,それぞれ普通科とする。
3 聾(ろう)学校の高等部の専門教育を主とする学科は,農業に関する学科,工業に関する学科,商業に関する学科,家庭に関する学科,美術に関する学科,理容・美容に関する学科,歯科技工に関する学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
4 養護学校の高等部の専門教育を主とする学科は,農業に関する学科,工業に関する学科,商業に関する学科,家庭に関する学科,産業一般に関する学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
○文部省告示第62号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)の全部を次のように改正する。この告示による改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領が適用されるまでの盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領の特例については,別に定める。
平成11年3月29日
文部大臣 有馬 朗人