第9款 クリーニング

第1 目 標

 クリーニングに関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,その社会的意義と役割を理解させるとともに,クリーニングを通して公衆衛生の向上に寄与する能力と態度を育てる。

 

第2 各科目

1 目 標

 クリーニングに関する法規について理解させ,クリーニング業を適切に行うために必要な能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 公衆衛生に関する知識を習得させ,クリーニングを衛生的に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 クリーニングを科学的に行うために必要な知識を習得させ,これを実際に応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 繊維製品に関する知識を習得させ,これをクリーニングに応用する能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 クリーニング機器や装置に関する知識と技術を習得させ,クリーニングを適切に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 洗濯,乾燥,仕上げ等のクリーニングに関する実際的な知識と技術を総合的に習得させ,クリーニングを適切かつ効率的に行う能力と態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

1 目 標

 クリーニングに関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。

2 内 容

3 内容の取扱い

 

第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い

1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。

2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。

3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。