第6款 理学療法
第1 目 標
理学療法に関する基礎的・基本的な知識と技術を習得させ,理学療法の本質と社会的な意義を理解させるとともに,リハビリテーションに寄与する能力と態度を育てる。
第2 各科目
1 目 標
理学療法に必要な人体の構造,機能及び心身の発達を系統的に理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
オ 解剖学実習
(2) 人体の機能
エ 生理学実習
(3) 人体の運動
(4) 人間の発達
3 内容の取扱い
イ 指導に当たっては,人体の構造面と機能面を系統的に理解できるようにするため,これらの内容を相互に関連付けて取り扱うこと。また,理学療法において重要な運動機能面に重点を置いて取り扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(3)のウについては,上肢,下肢及び体幹の動き,各種の姿勢と日常生活における動作などの分析を扱うこと。
1 目 標
疾病と障害の成り立ち及び回復過程に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
(2) 内科疾患
(3) 整形外科疾患
ウ スポーツ障害・外傷
(4) 神経内科疾患
(5) 精神科疾患
(6) 小児科疾患
(7) 高齢者の疾患
(8) 臨床心理学
3 内容の取扱い
イ 内容の(2)から(7)までについては,理学療法と関係の深い代表的な疾患に重点を置いて扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(4)のイ及びウについては,理学療法に関係の深い中枢神経疾患及び末梢神経疾患に重点を置いて扱うこと。
ウ 内容の(8)のイについては,患者の心理,臨床心理学的検査法,心理療法及びカウンセリングなどを扱うこと。
1 目 標
保健・医療・福祉の体系及びリハビリテーションについて理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
(2) リハビリテーション
3 内容の取扱い
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のイについては,理学療法の対象となる代表的な疾患を取り上げ,その原因,症状,経過及び予後,リハビリテーション治療の概要を扱うこと。
1 目 標
理学療法の概要を理解させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
エ 疾病・障害の予防に関する指導法
(2) 関係法規
3 内容の取扱い
イ 内容の(1)については,統計学,教育学や情報科学などとの関連を図りながら指導すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のイについては,医師法などの概略にとどめて扱うこと。
1 目 標
理学療法評価法に関する知識と技術を習得させ,理学療法を効果的に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
ウ 理学療法評価法実習
(2) 運動学的評価法
3 内容の取扱い
イ 「理学療法治療学」及び「臨床実習」との関連を図りながら,医学的な一般評価,心理学的評価や社会的評価も扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のイについては,人体の運動に関する基礎的な知識を踏まえ,各種の疾患や障害の運動学的評価と考察の方法,治療計画への応用などを扱うこと。
1 目 標
理学療法の治療に関する知識と技術を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
ウ 各障害に対する運動療法 エ 運動療法実習
(2) 物理療法
(3) 義肢装具
(4) 日常生活活動
ウ 日常生活活動の訓練及び指導法
(5) 理学療法技術論
ウ 疾患別理学療法治療の実習
3 内容の取扱い
イ 内容の(4)については,「地域理学療法学」と関連付けながら指導内容が重複しないよう扱うこと。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(5)については,各種の疾患に対する系統的な理学療法にとどまらず,診療記録の仕方や管理なども扱うこと。
1 目 標
地域理学療法に関する知識を習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
(2) 地域理学療法各論
ウ 在宅ケアと生活指導 エ リハビリテーション関連機器
3 内容の取扱い
イ 指導に当たっては,「保健・医療・福祉とリハビリテーション」との関連を図り,内容が重複しないよう配慮すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
1 目 標
理学療法に必要な知識と技術を総合的に習得させ,理学療法を適切に行う能力と態度を育てる。
2 内 容
(2) 理学療法の臨床実習
3 内容の取扱い
イ 内容の(2)については,各疾患,各障害に対して,偏りなく実習を行うことができるよう病院,施設を選択し,臨床実習指導者との密接な連携を図りながら扱うこと。
ウ 臨床実習に当たっては,リスク管理に留意するとともに,生徒の安全と健康管理にも十分留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のイについては,臨床に必要な症例報告の書き方や症例研究の方法などを含めて扱うこと。
1 目 標
社会における情報化の進展と情報の意義や役割を理解させるとともに,情報処理に関する知識と技術を習得させ,理学療法の分野で情報及び情報手段を活用する能力と態度を育てる。
2 内 容
ウ 情報の価値とモラル
(2) コンピュータによる情報処理
ウ 情報通信ネットワーク
(3) 理学療法とコンピュータの活用
イ 理学療法援助の支援システム ウ 理学療法管理業務の支援システム
エ 地域保健医療情報システム オ 個人情報の管理
3 内容の取扱い
イ 内容の(1)及び(2)については,理学療法に関する題材やデータを用いることなどにより,理学療法の分野との関連を考慮した指導を行うよう留意すること。
(2) 内容の範囲や程度については,次の事項に配慮するものとする。
イ 内容の(2)のイについては,生徒の実態等に応じてアプリケーションソフトウェアを選択し,その基本操作を扱うこと。ウについては,情報通信ネットワークを活用した情報の収集,処理,発信について体験的に理解させること。
ウ 内容の(3)のイについては,理学療法援助を適切に行うための情報システムの活用について具体的に扱うこと。ウ及びエについては,理学療法管理業務及び地域保健医療を支援する情報システムの活用状況について理解させること。
1 目 標
理学療法に関する課題を設定し,その課題の解決を図る学習を通して,専門的な知識と技術の深化,総合化を図るとともに,問題解決の能力や自発的,創造的な学習態度を育てる。
2 内 容
(2) 職業資格の取得
3 内容の取扱い
イ 課題研究の成果について発表する機会を設けるよう努めること。
第3 各科目にわたる指導計画の作成と内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 臨床実習を行うに当たっては,実習施設との連絡調整の下に指導計画を綿密に作成するとともに,生徒指導に十分留意すること。
2 内容の取扱いに当たっては,次の事項に配慮するものとする。
(2) 「理学療法治療学」及び「地域理学療法学」の内容は,作業療法との関連に留意して取り扱うこと。
(3) 各科目の指導に当たっては,コンピュータや情報通信ネットワーク等の活用を図り,学習の効果を高めるようにすること。
3 実験・実習を行うに当たっては,施設・設備の安全管理に配慮し,学習環境を整えるとともに,事故防止の指導を徹底し,安全と衛生に十分留意するものとする。