附 則

1 この告示は,平成15年4月1日から施行する。ただし,改正後の盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領は,同日以降盲学校,聾(ろう)学校又は養護学校の高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程及び全課程の修了の認定から適用する。

2 第1章第2節第2款第2の1の(10)の必履修教科・科目については,当分の間,特別の事情がある場合には,以下に掲げる科目のうち1科目又は2科目の履修をもって,その履修に替えることができる。

 

○文部省告示第132号

 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第73条の10及び第73条の14の規定に基づき,盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)が適用されるまでの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)の特例を次のように定める。

平成11年6月3日

文部大臣 有馬 朗人

 

1 平成12年4月1日からの特例

 平成12年4月1日から盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成11年文部省告示第62号)(以下「新高等部学習指導要領」という。)が適用されるまでの間における盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部学習指導要領(平成元年文部省告示第159号)(以下「現行高等部学習指導要領」という。)の特例は次に定めるところによるものとする。

一 総則

(教育課程編成の一般方針等)

二 各教科,道徳及び特別活動

(各科目に関する指導計画の作成と内容の取扱い)

三 養護・訓練

 現行高等部学習指導要領中「養護・訓練」とあるのは「自立活動」とし,その指導に当たっては,新高等部学習指導要領第5章の規定によるものとする。

2 平成14年4月1日からの特例

 平成14年4月1日から新高等部学習指導要領が適用されるまでの間における現行高等部学習指導要領の特例は次に定めるところによるものとする。

 (盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校における卒業の認定,各教科・科目の履修等)

   この告示中,第1項は平成12年4月1日から,第2項は平成14年4月1日から施行する。ただし,第1項第二号の(4)から(6)までの規定は,平成12年4月1日以降盲学校,聾(ろう)学校及び養護学校高等部の第1学年に入学した生徒に係る教育課程から適用する。

 
 
盲学校,聾学校及び養護学校

教育要領・学習指導要領

(平成11年3月)

                                 

平成11年4月5日 初版発行

平成11年7月21日 2刷発行 定価は表紙に表示してあります。

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ISBN4-17-153620-0