第4章 特別活動

 小学部又は中学部の特別活動の目標,内容及び指導計画の作成と内容の取扱いについては,それぞれ小学校学習指導要領第4章又は中学校学習指導要領第4章に示すものに準ずるほか,次に示すところによるものとする。