第2章 各 教 科
第1節 小 学 部
第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校

 各教科の目標,各学年の目標及び内容並びに指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いについては,小学校学習指導要領第2章に示すものに準ずるものとする。

 指導計画の作成と各学年にわたる内容の取扱いに当たっては,児童の障害の状態や特性等を十分考慮するとともに,特に次の事項に配慮するものとする。

1 盲学校

2 聾(ろう)学校 3 肢体不自由者を教育する養護学校 4 病弱者を教育する養護学校  
第2款 知的障害者を教育する養護学校

第1 各教科の目標及び内容

第2 指導計画の作成と各教科全体にわたる内容の取扱い  
第2節 中 学 部
第1款 盲学校,聾(ろう)学校及び肢体不自由者又は病弱者を教育する養護学校
 
第2款 知的障害者を教育する養護学校

第1 各教科の目標及び内容

 

第2 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い